○労働者災害補償保険法の適用を受ける職員の公務災害等に伴う休業補償の支給に関する規則
(令和3年12月1日規則第21号)
(目的)
第1条 この規則は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「法」という。)の適用を受ける色麻町非常勤職員(以下「職員」という。)の公務災害及び通勤災害に伴う休業補償の支給について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、「公務災害」、「通勤災害」及び「給付基礎日額」とは、それぞれ法第7条第1項第1号及び第3号並びに第8条に規定する業務災害、通勤災害及び給付基礎日額をいう。
(休業補償の実施)
第3条 この規則で定める休業補償の実施については、休業補償を受けようとする者の請求に基づいて、町長が行うものとする。
(休業補償)
第4条 職員が公務災害又は通勤災害により、療養のため勤務することができないときは、その勤務することができない第3日目までの期間(以下「補償期間」という。)につき、休業補償として給付基礎日額の100分の60に相当する金額を支給する。ただし、補償期間中に、給与又は法第12条の8第1項第2号に規定する休業補償給付若しくは法第21条第2号に規定する休業給付の支給を受けた日がある場合は、その日は補償期間から除くものとする。
(休業補償の請求)
第5条 休業補償を受けようとする職員は、休業補償請求書(様式第1号)を所属長を経由して町長に提出しなければならない。
2 前項の休業補償請求書には、当該職員が療養のため勤務をすることができないことを証明することができる書類を添付しなければならい。
(支給の決定)
第6条 町長は、前条の規定による請求を受理したときは、これを審査し、速やかに支給に関する決定を行わなければならない。
(法の準用)
第7条 法第12条の2の2及び第12条の4の規定は、この規則による補償について準用する。この場合において、同条中「政府」とあるのは、「町長」と読み替えるものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、職員の公務災害及び通勤災害に伴う休業補償の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)