○色麻町経営発展支援事業補助金交付要綱
| (令和4年6月17日告示第28号) | 
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(趣旨)
第1条 町は、新規就農者の育成を図るため、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。) に基づき新規就農者が実施する経営発展支援事業に対し、予算の範囲内において色麻町経営発展支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、色麻町補助金等交付規則(平成23年色麻町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の対象者、対象経費及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象者、対象経費及び補助率は、次のとおりとする。
(1) 対象者 実施要綱別記1の第5-1の1又は第5-2の1の要件を満たす者
(2) 対象経費 実施要綱別記1の第5-1の2又は第5-2の2に掲げる経費
(3) 助成額 実施要綱別記1の第5-1の3又は第5-2の3で定める額
(交付申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、町長に対し、色麻町経営発展支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に町長が必要と認める書類を添付し、その定める期限までに提出しなければならない。
(交付決定)
第4条 町長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、当該申請書の内容が当該事業の目的及び内容に照らし合わせて適正であるか等について審査の上、適正であると認めたときは、補助金の交付の決定をし、申請者に対しその旨を通知するものとする。
2 町長は、前項の場合において、次の条件を付するものとする。
(1) 交付事業の内容の変更(事業費の30パーセントを超える増又は補助金の増若しくは事業費又は補助金の30パーセントを超える減に限る。)をする場合においては、様式第2号により町長の承認を受けること。
[様式第2号]
(2) 交付事業を中止し、又は廃止する場合においては、様式第3号により町長の承認を受けること。
[様式第3号]
(3) 交付事業が、予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(事業の着手)
第5条 補助金の交付対象者は、交付事業の着手は、原則として前条の交付決定に基づき行うものとする。
2 交付対象者は、交付事業に着手したときは、速やかに着手届(様式第4号)により、町長に届け出るものとする。
3 前二項の規定にかかわらず、交付対象者が交付決定前に着手する場合にあっては、その理由を明記した交付決定前着手届(様式第5号)を町長に提出するものとする。この場合において、交付対象者は、交付決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。
(事業遂行状況報告)
第6条 町長は、交付対象者に対し、必要があると認めるときは、交付事業の遂行状況について報告を求めることができる。
(事業の完了)
第7条 交付対象者は、交付事業が完了したときは、速やかに完了届(様式第6号)により、町長に届け出るものとする。
(実績報告)
第8条 交付対象者は、交付事業が完了したときは、完了の日から1か月を経過した日又は翌年度の4月20日のいずれか早い日までに経営発展支援事業補助金実績報告書(様式第7号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(額の確定)
第9条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けた場合においては、当該実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る交付事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかなどを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該交付対象者に通知するものとする。
(交付方法)
第10条 町長は、前条の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、事業の遂行上必要と認めるときには、交付金を概算払により交付することができる。
2 交付対象者は、前項の規定による交付金の概算払の交付を受けようとするときは、経営発展支援事業補助金概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(帳簿及び書類の備付け)
第11条 交付対象者は、交付事業に関する帳簿及び書類を備え、当該交付事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保存しなければならない。
(財産の管理)
第12条 交付対象者は、交付事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、交付事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなければならない。
2 交付対象者は、取得財産等を処分制限期間中に処分しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和4年6月20日から施行し、令和4年度予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和6年5月31日告示第48号)
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この告示は、令和6年6月1日から施行する。
附 則(令和7年4月25日告示第27号)
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この告示は、令和7年5月1日から施行する。
