○色麻町病児・病後児保育施設整備事業補助金交付要綱
(令和4年8月18日告示第36号)
改正
令和5年8月24日訓令第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、安心して子どもを育てられる環境整備を図るため、病児・病後児保育事業(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条に規定する病児保育事業をいう。以下同じ。)の施設を整備する事業者に対し、色麻町病児・病後児保育施設整備補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、色麻町補助金等交付規則(平成23年色麻町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、こども家庭庁が定める子ども・子育て支援施設整備交付金交付要綱(令和5年8月22日付けこ成事第453号こども家庭庁長官通知。以下「国交付要綱」という。)に基づき創設、改築、拡張、大規模修繕等を実施するための事業とする。
(補助基準額等)
第3条 補助金の交付の基準額(以下「補助基準額」という。)及び補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、国交付要綱に定めるとおりとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助基準額又は補助対象経費の実支出額のいずれか少ない方の額の10分の9以内で町長が定めるものとする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、色麻町病児・病後児保育施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 色麻町病児・病後児保育施設整備事業計画書(様式第2号)
(2) 色麻町病児・病後児保育施設整備事業補助金申請額算出内訳書(様式第3号)
(3) 按分率算定表及び実支出予定額算定表
(4) 施設の平面図及び配置図
(5) 収支予算書
(6) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、色麻町病児・病後児保育施設整備事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(補助金交付の条件)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助対象事業の内容又は補助対象事業に要する経費の配分を変更しようとするときは、色麻町病児・病後児保育施設整備事業計画変更承認申請書(様式第5号)により町長の承認を受けなければならない。ただし、補助金交付決定額の変更を伴わない軽微な変更にあっては、この限りでない。
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、色麻町病児・病後児保育施設整備事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)により町長の承認を受けなければならない。
(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助対象事業の遂行が困難となったときは、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告及び検査)
第8条 交付決定者は、補助対象事業が完了したとき(補助対象事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに色麻町病児・病後児保育施設整備事業補助金事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 色麻町病児・病後児保育施設整備事業実績報告書(様式第8号)
(2) 色麻町病児・病後児保育施設整備事業実績額内訳書(様式第9号)
(3) 工事契約金額報告書
(4) 収支決算書
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対して補助対象事業の遂行について必要な報告を求め、又は帳簿その他関係書類を検査することができるものとする。
(補助金の額の確定)
第9条 町長は、前条第1項の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査して補助金の額を確定し、色麻町病児・病後児保育施設整備事業補助金額確定通知書(様式第10号)により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第10条 交付決定者は、前条の規定により補助金の額が確定した後に、色麻町病児・病後児保育施設整備事業補助金請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が補助対象事業の遂行上必要と認めるときは、補助金を概算払により交付できるものとし、その請求は、色麻町病児・病後児保育施設整備事業補助金概算払請求書(様式第12号)によるものとする。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付請求があったときは、遅滞なく補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し等)
第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反し、又は虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められるとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(証拠書類の保存)
第13条 交付決定者は、補助対象事業に係る帳簿その他証拠書類を整備し、補助対象事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和4年8月18日から施行する。
附 則(令和5年8月24日訓令第14号)
(施行期日)
1 この告示は、交付の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の色麻町病児・病後児保育施設整備事業補助金交付要綱の規定は、令和5年度分の施設整備から適用し、令和4年度の施設整備については、なお従前の例による。
様式第1号(第5条関係)
色麻町病児・病後児保育施設整備事業補助金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
色麻町病児・病後児保育施設整備事業計画書

様式第3号(第5条関係)
色麻町病児・病後児保育施設整備事業補助金申請額算出内訳書

様式第4号(第6条関係)
色麻町病児・病後児保育施設整備事業補助金交付決定通知書

様式第5号(第7条関係)
色麻町病児・病後児保育施設整備事業計画変更承認申請書

様式第6号(第7条関係)
色麻町病児・病後児保育施設整備事業中止(廃止)承認申請書

様式第7号(第8条関係)
色麻町病児・病後児保育施設整備事業補助金事業実績報告書

様式第8号(第8条関係)
色麻町病児・病後児保育施設整備事業実績報告書

様式第9号(第8条関係)
色麻町病児・病後児保育施設整備事業実績額内訳書

様式第10号(第9条関係)
色麻町病児・病後児保育施設整備事業補助金額確定通知書

様式第11号(第10条関係)
色麻町病児・病後児保育施設整備事業補助金請求書

様式第12号(第10条関係)
色麻町病児・病後児保育施設整備事業補助金概算払請求書