○色麻町任意インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱
| (令和4年9月29日告示第39号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、インフルエンザと新型コロナウイルスによる同時流行の防止、まん延予防及び重症化予防を図るため、任意インフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)に係る費用の一部を助成することに関して、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 助成事業の交付対象者は、町と委託契約を締結した加美郡内の医療機関(以下「実施医療機関」という。)で予防接種を受けた日において、町内に住所を有する生後6か月以上65歳未満の者(以下「対象者」という。)とする。
(助成対象期間)
第3条 助成事業の対象期間は、令和4年10月1日から令和5年1月31日までとする。
(助成額等)
第4条 助成する額は、別表に定めるとおりとする。ただし、助成対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する場合は、予防接種費用の全額を助成する。
(助成の方法)
第5条 町長は、前条で規定する助成額を対象者に代わり、実施医療機関に支払うものとする。
2 実施医療機関は、当該月分の助成金の支払を町長に請求しようとするときは、色麻町任意インフルエンザ予防接種実施報告書兼請求書(様式第1号)に予診票を添付し、当該予防接種を行った日の属する月の翌月10日までに提出するものとする。
3 町長は、実施医療機関から前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、受理した日から30日以内に実施医療機関に支払うものとする。
4 長期入院など、やむを得ない理由により実施医療機関以外で予防接種を受けた対象者等は、色麻町任意インフルエンザ予防接種費用助成申請書兼請求書(様式第2号)に、領収書等予防接種をしたことを証明できるものの写しを添えて、予防接種を受けた日から2か月以内に町長に申請することができる。
(健康被害の処理)
第6条 町長は、実施医療機関で予防接種を受けた対象者が予防接種に起因する健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)及び色麻町予防接種事故災害補償規程(平成19年訓令第46号)に基づき必要な措置を講ずるものとする。
2 町長は、実施医療機関以外で予防接種を受けた対象者が予防接種に起因する健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づき必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年10月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和5年4月30日に限り、その効力を失う。
別表(第4条関係)
| 対象者 | 助成額 | 助成回数 | |
| 生後6か月以上13歳未満の者 | 1回当たり1,000円 | 2回 | |
| 13歳以上65歳未満の者 | 1回当たり1,000円 | 1回 | |
| うち中学3年生相当の者 | 1回当たり3,000円 | ||
