○色麻町農業用パイプハウス被害対策事業補助金交付要綱
(令和4年10月11日告示第42号)
(目的)
第1条 この要綱は、令和3年12月から令和4年までの大雪により農業用パイプハウスが被災した農業者等が、被災した農業用パイプハウスの復旧に係る資材費に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、色麻町補助金交付規則(平成23年色麻町規則第4号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 この補助金の交付の対象となる者は、町内に住所を有し、農産物生産に供する農業用パイプハウスを有する農業者等とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、被害を受けた農業用パイプハウスの復旧に係る資材費の10%以内(1,000円未満切捨て)とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、色麻町農業用パイプハウス被害対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 復旧に係る資材費の請求書の写し
(2) 本人が確認できる書類。(申請者が個人の場合に限る)
2 前項の申請は令和4年12月16日までに行わなければならない。
(補助金の交付決定及び通知)
第5条 町長は、前条第1項の交付申請があったときには、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定し、申請者に対し色麻町農業用パイプハウス被害対策事業補助金(交付・不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第6条 補助金の請求を受けようとする者は、色麻町農業用パイプハウス被害対策事業補助金交付請求書(様式第3号)により、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 町長は、前条第1項の交付請求があったときには、申請者が指定した方法により交付するものとする。
(補助金の返還)
第8条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が、次の号に該当することとなったときは、当該交付決定を取り消すことができる。
(1) 第4条第1項の交付申請の内容に虚偽があったとき。
2 町長は、前項の規定により、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときには、当該交付を受けた者に対し、その返還を求めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年10月11日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定を受けたものは、失効後もその効力を有する。
様式第1号(第4条関係)
色麻町農業用パイプハウス被害対策事業補助金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
色麻町農業用パイプハウス被害対策事業補助金(交付・不交付)決定通知書

様式第3号(第6条関係)
色麻町農業用パイプハウス被害対策事業補助金請求書