○色麻町福祉灯油等助成金交付要綱
| (令和4年11月9日告示第48号) | 
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(目的)
第1条 この要綱は、原油価格の高騰により、暖房エネルギー等に要する経済的負担が極めて深刻な状況となっていることから、生活基盤の脆弱な低所得世帯に対し、灯油等の購入費の一部を助成することにより、家計の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象世帯)
第2条 福祉灯油等助成金(以下「助成金」という。)の対象世帯は、色麻町子育て世帯等臨時特別支援事業(電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金)支給事務実施要綱(令和4年色麻町告示第46号。以下「価格高騰緊急支援金要綱」という。)第3条第1項第1号及び第2項に定める支給対象者とする。ただし、社会福祉施設等入所者及び長期入院者は支給対象から除くものとする。
[色麻町子育て世帯等臨時特別支援事業(電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金)支給事務実施要綱(令和4年色麻町告示第46号。以下「価格高騰緊急支援金要綱」という。)第3条第1項第1号] [第2項]
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、1世帯につき10,000円とする。
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者の申請手続き及び支給の方式は、価格高騰緊急支援金要綱第6条及び第6条の2の規定を準用する。
[価格高騰緊急支援金要綱第6条] [第6条の2]
2 助成金の申請受付開始日及び申請期限は、価格高騰緊急支援金要綱第8条の規定を準用する。
(交付決定)
第5条 町長は、第4条において準用する価格高騰緊急支援金要綱第6条の申請等手続きがあったときは、速やかにその内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し助成金を支給する。
[第4条] [価格高騰緊急支援金要綱第6条]
(交付決定の取消し及び返還)
第6条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により助成金の交付決定を受けたときは、その決定を取り消すことができる。この場合において、助成金が既に交付されているときは、返還を命ずることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年11月11日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和5年4月30日限り、その効力を失う。