○色麻町児童医療費の助成基金条例
(令和5年1月16日条例第1号)
(設置)
第1条 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)第9条第2項に規定する特定防衛施設周辺整備調整交付金を財源として、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(昭和49年政令第228号)第14条第2項第5号に規定する医療に関する事業である色麻町児童医療費の助成事業に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、色麻町児童医療費の助成基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 この基金は、色麻町乳幼児及び児童医療費の助成に関する条例(平成16年色麻町条例第12号)第3条に規定する助成対象者のうち、同条例第2条第2項に規定する児童(以下「対象児童」という。)に対し、同条例第4条第1項の規定により助成した経費に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。ただし、同条例第9条第2項の規定による助成の方法で助成したものは除くものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の規定は令和5年4月1日から施行し、同日以後の対象児童の診療に係る医療費から適用する。