○色麻町放課後児童支援員等処遇改善事業補助金交付要綱
| (令和4年12月8日告示第52号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症及び少子高齢化への対応が重なる最前線で働く、放課後児童支援員等の処遇改善に取り組む放課後児童健全育成事業を行う事業所に対する色麻町放課後児童支援員等処遇改善事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、色麻町補助金等交付規則(平成23年色麻町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、色麻町(以下「町」という。)とする。ただし、町が適切と認めた者に委託等を行うことができるものとする。
(補助金の対象事業)
第3条 補助金の対象事業は、国が定める放課後児童健全育成事業実施要綱(平成27年5月21日付け雇児発0521第8号。以下「国要綱」という。)の別添13による放課後児童支援員等処遇改善事業(月額9,000円相当賃金改善)(以下「別添13」という。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、国要綱別添13に定める算式により算定した額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、色麻町放課後児童支援員等処遇改善事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 放課後児童支援員等処遇改善事業(月額9,000円相当賃金改善)計画書
(2) 賃金改善内訳(職員別内訳)
(3) その他町長が必要と認めるもの
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による交付申請を受けたときは、申請された内容を審査し、色麻町放課後児童支援員等処遇改善事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(補助金の内容等の変更)
第7条 事情により補助金の交付決定後に申請内容等を変更するときは、色麻町放課後児童支援員等処遇改善事業補助金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による変更申請を受けたときは、申請された内容を審査し、色麻町放課後児童支援員等処遇改善事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。
(概算払)
第8条 町長は、補助金の交付決定後において、補助金を概算払により交付することができる。
2 概算払により補助金の交付を受けようとする者は、第6条又は第7条に規定する通知書を受理後、色麻町放課後児童支援員等処遇改善事業補助金概算払請求書(様式第5号)により町長に請求することができる。
(実績報告)
第9条 補助金の交付決定を受けた者は、事業完了後、色麻町放課後児童支援員等処遇改善事業補助金実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に報告しなければならない。
(1) 放課後児童支援員等処遇改善事業(月額9,000円相当賃金改善)実績報告書
(2) 賃金改善内訳(職員別内訳)
(3) その他町長が必要と認めるもの
2 実績報告書の提出期限は、事業完了後、15日以内又は翌年度4月10日のいずれか早い日まで提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、前条第1項の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、適正と認められる場合、補助金の額を確定し、色麻町放課後児童支援員等処遇改善事業補助金交付額確定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第11条 補助金の交付を受けようとする者は、前条に規定する通知書を受理後、色麻町放課後児童支援員等処遇改善事業補助金交付請求書(様式第8号)により町長に請求しなければならない。
(補助金の返還)
第12条 町長は、交付すべき補助金の額を確定したときにおいて、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について町に返還することを命ずるものとする。
(証拠書類)
第13条 補助金の交付を受ける者は、事業に係る実施状況及び収支状況等を明らかにする証拠書類(以下「証拠書類」という。)を整備しなければならない。
2 前項の証拠書類は、当該事業の完了の日の属する年度終了後5年間保存しなければならない。
3 町長は、補助金の交付の事務処理上必要と認めるときは、前2項の書類の提出を求めることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年12月8日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
(色麻町放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金要綱の一部改正)
2 色麻町放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金要綱(令和3年告示第6号)の一部を次のように改正する。
附則に次の1項を加える。
(失効)
2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。
