○色麻町農業薬剤費高騰対策支援金交付要綱
| (令和4年12月3日告示第53号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で農業薬剤の価格高騰の影響を受けた町内の農業経営者を支援するため、町内の農業経営者に対し予算の範囲内において色麻町農業薬剤費高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、色麻町補助金交付規則(平成23年色麻町規則第4号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 この支援金の対象となる者は、町内に住所を有する農業を営む個人、任意組織及び法人(以下「農家等」という。)で令和4年において主食用米及び水田活用の直接支払交付金交付対象作物(ただし、飼料用作物、地力増進作物を除く)(以下「対象作物」という。)を作付けした者とする。
(支援金の額)
第3条 支援金の額は、対象作物面積10アールあたり1,600円以内とする。(1,000円未満切捨て)
(交付申請)
第4条 支援金の交付を受けようとする農家等(以下「申請者」という。)は、色麻町農業薬剤費高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に申請するものとする。
(1) 水稲生産実施計画書兼営農計画書
(2) 振込先口座と口座名義がわかる通帳等の写し(該当する交付対象者のみ)
(3) その他町長が必要と認める書類
(支援金の交付決定及び通知)
第5条 町長は、前条の申請書の内容を審査の上、支援金を交付することが適当と認めたときは、色麻町農業薬剤費高騰対策支援金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。
(支援金の交付)
第6条 町長は、前条第1項の交付決定後に申請者が指定した金融機関の口座への振込により支援金を交付するものとする。
(支援金の返還)
第7条 町長は、支援金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該交付決定を取り消すことができる。この場合において、既に支援金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(1) 第4条の交付申請の内容に虚偽があったとき。
[第4条]
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年12月23日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定を受けたものについては、失効後もなおその効力を有する。
