○色麻町個人情報の保護に関する法律施行条例
| (令和5年3月30日条例第6号) | 
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(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
2 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
(開示・不開示情報)
第3条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、色麻町情報公開条例(平成11年色麻町条例第1号。以下「情報公開条例」という。)第6条第2号アからウまでに掲げる情報及び同条第3号アからウまでに掲げる情報とする。
2 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の不開示とする必要があるものとして条例で定めるものは、情報公開条例第6条第1号及び第7号に掲げる情報とする。
 [情報公開条例第6条第1号] [第7号]
(開示請求に係る手数料等)
第4条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(開示決定等の期限)
第5条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を14日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限の特例)
第6条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から28日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(訂正決定等の期限)
第7条 訂正決定等は、訂正請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を14日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(利用停止決定等の期限)
第8条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、前項に規定する期間を14日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(色麻町情報公開・個人情報保護審査会への諮問)
第9条 実施機関は、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、色麻町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年色麻町条例第7号)第3条に規定する色麻町情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が規則、規程等で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(色麻町個人情報保護条例の廃止)
2 色麻町個人情報保護条例(平成17年色麻町条例第11号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 次に掲げる者に係る旧条例第3条第2項又は第25条第2項の規定による職務又は業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、同項の規定の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行の際現に旧実施機関から旧個人情報の処理の委託を受けた業務に従事している者若しくはこの条例の施行前において当該業務に従事していた者又はこの条例の施行の際現に指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)の指定を受けて公の施設(地方自治法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)の管理に係る業務に従事している者若しくはこの条例の施行前において当該業務に従事していた者
4 この条例の施行前に旧条例第19条第1項又は第2項の規定による請求がされた場合における旧個人情報の開示、訂正、削除及び中止並びに旧条例第2条第4号に規定する特定個人情報の利用停止については、なお従前の例による。