○色麻町外一市一ヶ村花川ダム管理組合個人情報の保護に関する法律施行条例
| (令和5年3月31日組合条例第1号) | 
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(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 色麻町外一市一ヶ村花川ダム管理組合の個人情報保護に関する事項については、色麻町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年色麻町条例第6号。以下「条例」という。)の規定を準用する。
(読替規定)
第3条 条例第2条第1項中「町長」とあるのは「管理者」と、「教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会」とあるのは「監査委員及び運営委員会」と読み替える。
[条例第2条第1項]
(審査会への諮問)
第4条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問については、色麻町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年色麻町条例第7号)第3条に規定する色麻町情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
附 則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。