○色麻町出産・子育て応援給付金給付事業実施要綱
(令和5年3月10日告示第9号)
(目的)
第1条 この要綱は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯に対し、出産・子育て応援給付金(以下「給付金」という。)の給付をすることで、経済的負担の軽減を図り、対象となる家庭が安心して出産・子育てができることを目的とする。
(出産応援給付金の対象者)
第2条 出産応援給付金の給付の対象となる者は、事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し妊娠の事実を確認した者)で、申請時点(妊娠届出日)において本町に住所を有する者とする。ただし、他の市町村で給付金(出産応援ギフトを含む。)を受け取った場合は対象としない。
(子育て応援給付金の対象者)
第3条 子育て応援給付金の給付の対象となる者は、事業開始日以降に出生した児童の養育者であって、出生時において本町に住所を有する者とする。ただし、他の市町村で給付金(子育て応援ギフトを含む。)を受け取った場合は対象としない。
(給付金の申請期間)
第4条 この給付金の申請期間は、次のとおりとする。
(1) 出産応援給付金の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、第3条に該当し他市町村から転入した者は、転入後速やかに申請を行うものとする。
(2) 子育て応援給付金の申請は、原則として、新生児及び産婦訪問指導事業等の実施期間に行うものとする。対象児童が3歳に達する日以降は給付の申請はできないものとする。
(給付金の金額)
第5条 給付金の金額は、次のとおりとする。
(1) 出産応援給付金は、妊婦1人に対し5万円とする。
(2) 子育て応援給付金は、出生児1人に対し5万円とする。
(給付金の申請)
第6条 給付金の申請は、次のとおりとする。
(1) 出産応援給付金を申請しようとする者は、色麻町出産応援給付金申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(2) 子育て応援給付金を申請しようとする者は、色麻町子育て応援給付金申請書兼請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(給付金の給付決定等の通知)
第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を精査し、給付金の給付の可否を決定し、色麻町出産応援給付金決定(却下)通知書(様式第3号)又は色麻町子育て応援給付金決定(却下)通知書(様式第4号)により、速やかに申請者に対し通知する。
(給付金の給付)
第8条 町長は、前条の規定による給付決定の通知を受けた者に対し、給付金を給付するものとする。
(給付金の返還)
第9条 町長は、虚偽その他不正な手段により給付を受けた者に対し、その者から当該給付金の返還をさせることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、令和5年3月10日から施行する。
2 この告示の施行の日の前であっても次の各号に該当する者に対しては、施行の日から令和6年3月1日までは出産応援給付金の給付の対象とする。
(1) 令和4年4月1日以降に出生した児童の養育者であって、申請日において本町に住所を有する者
(2) 令和4年4月1日以降に妊娠届出をし、出生に至らなかった妊婦であって申請日において本町に住所を有する者
3 この告示の施行の日の前であっても、令和4年4月1日以降に出生した児童の養育者で申請日において本町に住所を有する者に対しては、施行の日から令和6年3月1日までは子育て応援給付金の給付の対象とする。
様式第1号(第6条関係)
色麻町出産応援給付金申請書兼請求書

様式第2号(第6条関係)
色麻町子育て応援給付金申請書兼請求書

様式第3号(第7条関係)
色麻町出産応援給付金決定(却下)通知書

様式第4号(第7条関係)
色麻町子育て応援給付金決定(却下)通知書