○色麻町結婚活動サポート助成金交付要綱
| (令和5年9月29日教育委員会告示第16号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、少子化対策や定住人口の増加を促進し地域の活性化を図ることを目的に、本町における独身者の婚姻を推進するため、予算の範囲内において、色麻町結婚活動サポート助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関しては、色麻町補助金等交付規則(平成23年色麻町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 独身者 申請時点で色麻町に1年以上住所を有する20歳以上の未婚者をいう。ただし、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻を予定している者を除く。
(2) みやぎPISA みやぎ青年婚活サポートセンターが実施する婚姻相談サービス事業をいう。
(3) みやマリ みやぎ結婚支援センターが実施する結婚及び婚活支援事業をいう。
(対象者)
第3条 助成金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) みやぎPISA又はみやマリ(以下「サポートセンター」という。)に入会し、婚姻するための活動を行う意思がある独身者
(2) 町税等の滞納がない者
(3) 色麻町暴力団排除条例(平成24年色麻町条例第26号。)第2条第3号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)に該当しない者
(4) 交付決定後3年間は町内に居住する意思がある者
(対象経費及び助成金額等)
第4条 対象経費は、サポートセンターにおける入会金及び紹介料とする。
2 助成金の額は、前項に規定する対象経費の合計額とし、助成対象者が負担した額とする。
3 前項に規定する助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、色麻町結婚活動サポート助成金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 対象経費を支払ったことが分かるサポートセンター発行の領収書の原本又は会員証の写し
(2) 交付申請の前年度において、納付すべき町税等を滞納していないことが分かる書類の写し。ただし、町で税等の納税状況を確認することに同意する場合は、色麻町結婚活動サポート助成金交付申請書の意思表示を記入することにより納税証明書の提出に代えることができる。
(3) その他町長が必要と認める書類
(助成金の交付決定)
第6条 町長は、前条の申請を受理したときはその内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、色麻町結婚活動サポート助成金交付決定通知書(様式第2号)又は色麻町結婚活動サポート助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の交付決定に必要な条件を付すことができる。
(助成金の交付)
第7条 前条の規定による助成金の交付決定を受けた者は、色麻町結婚活動サポート助成金交付請求書(様式第4号)により、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により助成金の交付請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに、助成金を交付するものとする。
(助成金の交付決定の取消し)
第8条 町長は、申請者が次のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の行為により助成金の交付を受けたとき。
(2) その他町長が特に必要と認めたとき。
2 町長は、助成金の交付を取り消したときは、色麻町結婚活動サポート助成金交付決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(助成金の返還)
第9条 町長は、前条第1項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年10月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定のあったものに関しては、この告示の失効後も、なおその効力を有する。
