○色麻町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する要綱
| (令和5年9月18日告示第30号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育提供者」という。)の確認等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法、政令及び府令において使用する用語の例による
(特定教育・保育施設の確認申請等)
第3条 法第31条第1項の規定に基づき、特定教育・保育施設の確認を受けようとする者は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第31条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認を行ったときは特定教育・保育施設確認通知書(様式第2号)により、当該確認を行わなかったときは特定教育・保育施設確認却下通知書(様式第3号)により、それぞれ当該申請を行った者に通知するものとする。
(特定教育・保育施設の確認事項の変更申請等)
第4条 法第32条第1項の規定に基づき、定められた利用定員を増加しようとする者は、特定教育・保育施設利用定員変更申請書(様式第4号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、当該確認の変更を行ったときは特定教育・保育施設確認変更通知書(様式第5号)により、当該確認の変更を行わなかったときは特定教育・保育施設確認変更却下通知書(様式第6号)により、それぞれ当該申請を行った者に通知するものとする。
(特定教育・保育施設の確認事項の変更届)
第5条 法第35条第1項の規定に基づき、変更の届出をしようとする者は、特定教育・保育施設確認事項変更届出書(様式第7号)を町長に届出なければならない。
2 前項の届出であって、特定教育・保育施設の設置者の役員又はその長の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。
(特定教育・保育施設の利用定員の減少の届出)
第6条 法第35条第2項の規定に基づき、利用定員の減少の届出をしようとする者は、特定教育・保育施設利用定員減少届出書(様式第8号)を町長に届出なければならない。
(特定教育・保育施設の確認の辞退)
第7条 法第36条の規定に基づき、確認の辞退をしようとする者は、特定教育・保育施設確認辞退届出書(様式第9号)を町長に届出なければならない。
(特定地域型保育事業の確認申請等)
第8条 法第43条第1項の規定に基づき、特定地域型保育事業の確認を受けようとする者は、特定地域型保育事業確認申請書(様式第10号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第43条第1項の規定による特定地域型保育事業の確認を行ったときは特定地域型保育事業確認通知書(様式第11号)により、当該確認を行わなかったときは特定地域型保育事業確認却下通知書(様式第12号)により、それぞれ当該申請を行った者に通知するものとする。
(特定地域型保育事業の確認事項の変更申請等)
第9条 法第44条の規定に基づき、定められた利用定員を増加しようとする者は、特定地域型保育事業利用定員変更申請書(様式第13号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、当該確認の変更を行ったときは特定地域型保育事業確認変更通知書(様式第14号)により、当該確認の変更を行わなかったときは特定地域型保育事業確認変更却下通知書(様式第15号)により、それぞれ当該申請を行った者に通知するものとする。
(特定地域型保育事業の確認事項の変更届)
第10条 法第47条第1項の規定に基づき、変更の届出をしようとする者は、特定地域型保育事業確認事項変更届出書(様式第16号)を町長に届出なければならない。
2 前項の届出であって、特定地域型保育事業の設置者の役員又はその長の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。
(特定地域型保育事業の利用定員の減少の届出)
第11条 法第47条第2項の規定に基づき、利用定員の減少の届出をしようとする者は、特定地域型保育事業利用定員減少届出書(様式第17号)を町長に届出なければならない。
(特定地域型保育事業の確認の辞退)
第12条 法第48条の規定に基づき、確認の辞退をしようとする者は、特定地域型保育事業確認辞退届出書(様式第18号)を町長に届出なければならない。
(業務管理体制の整備に関する事項の届出等)
第13条 法第55条第2項の規定に基づき、業務管理体制の整備に関する事項の届出をしようとする者は、特定教育・保育提供者業務管理体制整備事項届出書(様式第19号)を町長に届出なければならない。
2 法第55条第3項及び第4項の規定に基づき、変更の届出をしようとする者は、特定教育・保育提供者業務管理体制整備事項変更届出書(様式第20号)を町長に届出なければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和5年10月1日から施行する。
