○色麻町任意インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱
(令和5年9月29日告示第31号)
(目的)
第1条 この要綱は、受験を控える中学3年生に対して任意インフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)に係る一部費用を助成することで予防接種を受けやすい体制を整備し、インフルエンザへの感染及び重症化予防を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この事業の助成対象者は、町と委託契約を締結した加美郡内の医療機関(以下「実施医療機関」という。)で予防接種を受けた日において、色麻町に住所を有している者で、次の各号の用件のいずれかを満たす者(以下「対象者」という。)とする。
(1) 色麻町立色麻学園の第9学年に在籍している者
(2) 色麻町立色麻学園以外の中学校第3学年に在籍している者
(助成対象期間)
第3条 助成事業の対象期間は、当該年の10月1日から翌年の1月31日までとする。
(助成額及び助成回数)
第4条 助成額は、3,000円を限度として公費で負担するものとする。ただし、対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を受けている世帯に属する場合は、予防接種費用の全額を助成する。
2 この事業の助成回数は、対象者1人に対して、当該年度において1回とする。
(助成の方法)
第5条 町長は、前条第1項で規定する助成額を対象者に代わり、実施医療機関に支払うものとする。
2 対象者は、予防接種費用から前条第1項で規定する助成額を差し引いた額を自己負担額として、実施医療機関に支払わなければならない。
3 実施医療機関は、当該月分の助成額の支払を町長に請求しようとするときは、色麻町任意インフルエンザ予防接種実施報告書兼請求書(様式第1号)に予診票を添付し、当該予防接種を行った日の属する月の翌月10日までに提出するものとする。
4 町長は、実施医療機関から前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、受理した日から30日以内に実施医療機関に支払うものとする。
(実施医療機関以外で予防接種を受けた場合)
第6条 対象者は、予防接種費用の全額を、当該医療機関に支払うものとする。
2 やむを得ない理由により実施医療機関以外で予防接種を受けた対象者は、色麻町任意インフルエンザ予防接種費用助成申請書兼請求書(様式第2号)に、領収書等予防接種をしたことを証明できるものの写しを添えて、予防接種を受けた日から2か月以内に町長に申請することができる。
3 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、受理した日から30日以内に対象者へ支払うものとする。
(健康被害の処理)
第7条 町長は、実施医療機関で予防接種を受けた対象者に予防接種に起因する健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)及び色麻町予防接種事故災害補償規定(平成19年訓令第46号)に基づき必要な措置を講ずるものとする。
2 町長は、実施医療機関以外で予防接種を受けた対象者に予防接種に起因する健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づき必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和5年10月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
色麻町任意インフルエンザ予防接種実施報告書兼請求書

様式第2号(第6条関係)
色麻町任意インフルエンザ予防接種費用助成申請書兼請求書