○色麻町要保護児童対策地域協議会設置要綱
(令和6年3月29日告示第23号)
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定に基づき、虐待を受ける要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見及び適切な保護又は同条第5項に規定する要支援児童(以下「要支援児童」という。)若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、色麻町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、法第25条の2第2項で規定する事項のほか、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)の早期発見及び援助に関すること。
(2) 要保護児童等の対応に関する研修に関すること。
(3) 要保護児童等に関する広報・啓発活動の推進に関すること。
(4) 要保護児童等に係る実態把握及び情報交換に関すること。
(5) その他要保護児童等対策に関し必要なこと。
(組織)
第3条 協議会は、別表第1に掲げる関係機関等をもって組織する。
2 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、子育て支援課とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の種類)
第5条 協議会の会議は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース会議とする。
(代表者会議)
第6条 代表者会議は、協議会の関係機関等の代表者で構成し、実務者会議が円滑に運営されるための環境整備等を行う。
2 代表者会議は、会長が必要に応じて招集し、会長がその議長となる。
3 会長は、必要があると認めた時は、委員以外の者に対して出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(実務者会議)
第7条 実務者会議は、別表第2に掲げる関係機関等の団体から選任された者で構成し、定期的な情報交換及び要保護児童等の実態把握に努め、その支援策について協議する。
2 実務者会議に座長及び副座長を置く。
3 座長は、副町長を、副座長は、子育て支援課長をもって充てる。
4 実務者会議は、座長が必要に応じて招集し、その議長となる。
5 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるとき又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。
(個別ケース会議)
第8条 個別ケース会議は、個別の要保護児童等について直接関わりを有している担当者又は今後関わりを有する可能性がある関係機関等の担当者により構成し、個別の要保護児童等に関する具体的な支援の内容等を検討する。
2 個別ケース会議は、調整機関が必要に応じて招集し、これを主宰する。
(守秘義務)
第9条 会議に出席した者は、正当な理由なく、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第10条 会議の庶務は、子育て支援課において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が代表者会議に諮って定める。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分関係機関名
児童福祉関係宮城県北部児童相談所
わくわくゆめの樹こども園
保健・医療関係宮城県北部保健福祉事務所
公立加美病院
人権擁護関係仙台法務局古川支局
色麻町人権擁護委員
地域団体色麻町主任児童委員
色麻町行政区長会
教育機関色麻町立色麻学園
警察関係宮城県加美警察署
色麻町町長
色麻町教育総務課
色麻町保健福祉課
色麻町子育て支援課
別表第2(第7条関係)
区分関係機関名
児童福祉関係宮城県北部児童相談所
わくわくゆめの樹こども園
保健・医療関係宮城県北部保健福祉事務所
人権擁護関係仙台法務局古川支局
教育機関色麻町立色麻学園
警察関係宮城県加美警察署
色麻町副町長
色麻町教育総務課
色麻町保健福祉課
色麻町子育て支援課