○町税外諸収入金の督促及び延滞金徴収条例
| (令和5年12月27日条例第28号) | 
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき督促及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この条例において税外諸収入金とは、分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の諸収入金をいう。
(督促状の発付)
第3条 税外諸収入金を納期限までに完納しない者があるときは、町長は納期限後20日以内に督促状を発付しなければならない。この場合において、納期限は15日以内を指定するものとする。
(延滞金)
第4条 税外諸収入金の納付について督促を受けた者からは、色麻町税条例(昭和25年色麻町条例第69号)の例により、延滞金を徴収する。
(延滞金の減免)
第5条 町長は、税外諸収入金を納付する者が、納期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認めたときは、延滞金の全部又は一部を減免することができる。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に発した督促に係る督促手数料については、なお従前の例による。