○色麻町鳥獣被害対策緊急支援事業交付金交付要綱
| (令和5年10月2日告示第32号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大のためにこれまで実施してきた鳥獣被害対策の事業への影響が懸念されることから、事業実施者に対し事業継続の支援を行うため、色麻町鳥獣被害対策緊急支援事業交付金(以下「交付金」という。)の交付に関して、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付対象者は、宮城県鳥獣被害防止総合支援事業交付金(以下「県交付金」という。)の交付を受け、事業を行う実施主体(以下「事業主体」という。)とする。
(交付対象事業)
第3条 当該交付金の交付対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、県交付金により購入したワイヤーメッシュ柵の設置事業とする。
(交付単価)
第4条 交付単価は、設置距離1メートル当たり30円とする。
(事業計画の作成)
第5条 事業主体は、色麻町鳥獣被害対策緊急支援事業実施計画承認申請書(様式第1号)を提出し、町長の承認を受けるものとする。
2 事業主体は、前項の計画に変更が生じた場合は、色麻町鳥獣被害対策緊急支援事業計画変更承認申請書(様式第1号)を提出し、町長の承認を受けるものとする。
(交付申請)
第6条 事業主体は、前条第1項により承認を受けた後に、町長が別に定める日までに、鳥獣被害対策緊急支援事業交付金交付申請書(様式第2号)に、町長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。
2 前条第2項により変更承認を受けた場合は、鳥獣被害対策緊急支援事業交付金変更交付申請書(様式第3号)に、町長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。
(交付決定)
第7条 町長は、前条第1項の交付申請書の内容を審査の上、交付が適当と認めたときは、交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
2 前条第2項による変更交付申請書についても前項の例による。
3 町長は、交付の決定に際し、必要な条件を付すことができる。
(概算払)
第8条 町長は、必要と認めるときは、交付金の概算払をすることができる。
2 事業主体は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、色麻町鳥獣被害対策緊急支援事業交付金概算払請求書(様式第5号)を提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 事業主体は、対象事業が完了したときは、鳥獣被害対策緊急支援事業交付金事業実績報告書(様式第6号)に町長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
2 前項の実績報告書は、対象事業完了の日から1箇月を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年10月2日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
