○色麻町地域子育て支援拠点事業実施要綱
| (令和6年3月29日告示第30号) | 
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(目的)
第1条 この要綱は、少子化や核家族の進行、地域社会の変化など、子どもや子育てをめぐる環境が大きく変化する中で、家庭や地域における子育て機能の低下や子育て中の親の孤独感や不安感の増大等に対応するため、地域において乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行い、子どもの健やかな育ちを支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、色麻町とする。
2 事業の実施については、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を受けた認定こども園等を設置する社会福祉法人等に委託すること(以下「委託法人」という。)ができる。
(実施施設)
第3条 事業を実施する施設(以下「拠点施設」という。)は、町長が指定して実施する。
2 拠点施設の名称及び実施場所は、次のとおりとする。
| 名称 | 実施場所 | 
| 色麻町子育て支援センター | 色麻町四竃字杉成27番地2(色麻町児童センター内) | 
| わくわく子育て支援室 | 色麻町清水字香ノ木前29番(わくわくゆめの樹こども園内) | 
(職員)
第4条 拠点施設には、児童の育児及び保育に関する相談援助について相当の知識及び経験を有する保育士等を2人以上(非常勤職員でも可。)配置するものとする。
(事業内容等)
第5条 拠点施設は、次に掲げる事業を実施するものとし、原則として週5日以上、かつ、1日5時間以上開設することとする。
(1) 子育て親子の交流の場の提供及び交流の促進
(2) 子育て等に関する相談及び援助の実施
(3) 地域の子育て関連情報の提供
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施
(利用者負担)
第6条 町長は、事業を実施するために必要な経費の一部(以下「利用者負担金」という。)を利用者から徴収することができる。ただし、委託したときは、委託法人において利用者負担金を徴収するものとする。
(関係機関等との連携)
第7条 町及び委託法人は、事業の実施について、民生委員・児童委員や地域の認定こども園及びその他の児童福祉関係機関と連携を密にし、事業が円滑かつ効果的に行われるように努めなければならない。
(個人情報の保護)
第8条 拠点施設の職員は、その業務を行うに当たり知り得た情報について、業務遂行以外に用いてはならない。
(事業実施の手続き)
第9条 委託法人は、毎年度、色麻町地域子育て拠点事業実施計画書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(事業の報告)
第10条 事業を実施した委託法人は、翌年度4月20日までに、色麻町地域子育て拠点事業実施報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(色麻町子育て支援センター事業実施要綱の廃止)
2 色麻町子育て支援センター事業実施要綱(平成12年3月31日訓令甲第1号)は、廃止する。
