○色麻町子育て支援連絡協議会設置要綱
(令和6年3月29日告示第24号)
(設置)
第1条 未就学児童の教育・保育等の施策に関し、町内で幼保連携型認定こども園わくわくゆめの樹こども園(以下「こども園」という。)を設置運営している社会福祉法人みらい(以下「法人」という。)と連絡調整を行うことにより、町と法人が協力して本町の良質な子ども・子育て環境を整えることを目的に、色麻町子育て支援連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 未就学児童の教育・保育に関する課題や問題点等に関すること。
(2) 子ども・子育て支援に関する諸施策に関すること。
(3) こども園と色麻学園の交流に関すること。
(4) その他未就学児童の教育・保育等の施策に関し必要なこと。
(組織)
第3条 協議会は、委員8人以内で組織し、次に掲げる者の中から、町長が委嘱する。
(1) こども園を運営する法人の職員
(2) 町教育委員会委員
(3) 町子ども・子育て会議委員
(4) 色麻学園教職員
(5) 副町長
(6) 教育長
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、子育て支援課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。