○色麻町延長保育事業実施要綱
(令和6年3月29日告示第28号)
(目的)
第1条 この要綱は、勤務形態の多様化に伴い、開園時間を延長して児童を保育すること(以下「延長保育」という。)により、保護者の子育てと就労の両立を支援し、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象児童)
第2条 延長保育の対象となる児童は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第3項による保育必要量のうち、保護者の就労状況その他やむを得ない事情のため、保育の提供を受ける時間以外の時間に保育を受ける必要があると町長が認めた者とする。
(実施施設)
第3条 事業を実施する施設は、わくわくゆめの樹こども園(以下「実施施設」という。)とする。
(事業内容及び延長保育時間)
第4条 延長保育の内容は、早朝延長保育及び夕方延長保育とし、延長保育時間は、次のとおりとする。
(1) 保育標準時間認定児童 午後6時15分から午後7時15分まで
(2) 保育短時間認定児童 午前7時30分から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後6時30分まで
(利用申込)
第5条 延長保育を必要とする児童の保護者は、延長保育利用申込書(様式第1号)を実施施設の長を経由して町長に提出しなければならない。
(利用承認)
第6条 町長は、延長保育利用申込書の提出があったときは、その内容を審査し、その可否を延長保育利用承認(不承認)書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。
(異動届)
第7条 前条の規定により承認を得た後に、利用申込み事項の内容に変更が生じた場合は、速やかに延長保育利用異動届(様式第3号)を実施施設の長を経由して町長に提出しなければならない。
(職員)
第8条 延長保育における保育教諭の配置は、2人以上とし、うち1人は正規職員とする。
(間食の給付)
第9条 実施施設は、夕方延長保育児童に対し、間食を給付するものとする
(経費の負担)
第10条 延長保育を利用する児童の保護者は、実施施設が定める延長保育料を負担しなければならない。
2 前項の保護者が負担すべき延長保育料は、実施施設に直接納入するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、延長保育の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、色麻町延長保育事業実施要綱(平成20年3月31日制定)によりなされた延長保育についての処分、手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(色麻町延長保育事業実施要綱の廃止)
3 色麻町延長保育事業実施要綱(平成20年3月31日訓令第8号)は、廃止する。
様式第1号(第5条関係)
延長保育利用申込書

様式第2号(第6条関係)
延長保育利用承認(不承認)書

様式第3号(第7条関係)
延長保育利用異動届