○色麻町一時預かり保育事業実施要綱
| (令和6年3月29日告示第29号) | 
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(目的)
第1条 この要綱は、保護者の疾病等の事由により、緊急に児童の保育を必要とする場合又は保護者の就労形態の多様化等により家庭における児童の保育が断続的に困難となる場合に、当該児童のために認定こども園を一時的に利用させて保育すること(以下「一時預かり保育」という。)により、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施施設)
第2条 一時預かり保育を実施する施設は、わくわくゆめの樹こども園(以下「実施施設」という。)とする。
(対象児童)
第3条 一時預かり保育の対象となる児童は、次の各号に掲げる事業の種類の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 一般型一時預かり事業 主として保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育事業、家庭内保育事業等を利用していない町内に住所を有する乳幼児であって、次のいずれかに該当するものとする。
ア 保護者の勤務形態等により、家庭における育児が断続的に困難となり、一時的に保育が必要となる児童
イ 保護者の疾病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により、緊急又は一時的に家庭保育が困難となる児童
ウ 保護者の育児等に伴う心理的・肉体的負担を解消する等の私的理由やその他の事由により一時的に保育が必要となる児童
(2) 幼稚園型Ⅰ一時預かり事業 実施施設に在籍する満3歳以上の幼児で、教育時間の前後又は長期休業日等に当該実施施設において一時的に保育を受けるものとする。
(実施日及び保育時間)
第4条 一時預かり保育の実施日及び保育時間は、次に掲げる事業の種類の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 一般型一時預かり事業 実施施設の開所日における月曜日から金曜日において、午前8時30分から午後5時までとする。
(2) 幼稚園型Ⅰ一時預かり事業 実施施設が定める日及び時間とする。
(利用申込)
第5条 一時預かり保育を必要とする児童の保護者は、一時預かり保育利用申込書(様式第1号)に健康状態等申告書(様式第2号)を添えて、実施施設の長を経由し町長に提出しなければならない。ただし、幼稚園型Ⅰ一時預かり事業の利用希望の場合は、健康状態等申告書を省略することができる。
(利用承認)
第6条 町長は、一時預かり保育利用申込書の提出があったときは、その内容を審査し、その可否を一時預かり保育利用承認(不承認)書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。
(職員)
第7条 実施施設には、主として一時預かり保育を担当する保育士を配置する。
2 実施施設の長は、適宜、一時預かり保育を担当する保育士以外の職員の協力が得られるよう体制を整えるとともに、サービスを利用する児童の処遇に支障のないよう充分留意しなければならない。
(経費の負担)
第8条 一時預かり保育を利用した保護者は、実施施設が定める額を負担しなければならない。
2 前項の保護者が負担すべき一時預かり保育利用料は、実施施設に直接納入するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、一時預かり保育の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、色麻町一時保育事業実施要綱(平成20年4月1日制定)によりなされた一時預かり保育についての処分、手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(色麻町一時保育事業実施要綱の廃止)
3 色麻町一時保育事業実施要綱(平成20年4月1日訓令第7号)は、廃止する。
