○色麻町体調不良児対応型病児保育事業実施要綱
| (令和6年3月29日告示第31号) | 
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(目的)
第1条 この要綱は、認定こども園に通園する児童が保育中に体調不良となった場合に、認定こども園内において緊急的な対応を図る体調不良児対応型の病児保育事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定め、もって保護者の子育てと就労の両立を支援し、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施施設)
第2条 事業を実施する施設は、わくわくゆめの樹こども園(以下「実施施設」という。)とする。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる者は、実施施設に通園する児童のうち、保育中に微熱を出すなど体調不良となった児童であって、保護者が迎えに来るまでの間、緊急的な対応を必要とする児童(以下「体調不良児」という。)とする。
(実施要件等)
第4条 事業は、次に掲げる実施要件等により行うものとする。
(1) 体調不良児の看護を担当する看護師、准看護師、保健師、又は助産師(以下「看護師等」という。)を1人以上配置するものとし、看護師等1人につき預かる体調不良児の人数は、2人程度とする。
(2) 事業を担当する看護師等は、実施施設における児童全体の健康管理・衛生管理等の保健的な対応を日常的に行うものとする。
(3) 事業を担当する看護師等は、地域の子育て家庭や妊婦等に対する相談支援を地域のニーズに応じて定期的に実施するものとする。
(4) 事業を実施する場所は、実施施設の医務室、余裕スペース等で、衛生面に配慮されており、体調不良児の安静が確保されている場所とする。
(5) 前各号に掲げるもののほか、事業の実施について(平成27年7月17日付雇児発0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく実施要件、実施方法及び留意事項を遵守して事業を実施するものとする。
(利用日時)
第5条 事業を利用することができる日及び時間は、看護師等の勤務する日及び時間とする。ただし、看護師等が不在の時に保育中の児童が体調不良児となった場合であって、保護者が迎えに来るまでの間、当該体調不良児を預かる等緊急かつやむを得ないときは、この限りではない。
(利用料)
第6条 事業の利用に係る費用は、無料とする。
(実績報告及び検査)
第7条 実施施設は、事業の実施状況について1か月毎に取りまとめ、翌月の10日までに色麻町体調不良児対応型病児保育事業実績報告書(別記様式)により、町長に報告しなければならない。
2 町長は、必要があると認めるときは、実施施設に対して事業の遂行について必要な報告を求め、又は帳簿その他関係書類を検査することができるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
