○色麻町認定こども園給食副食費補助金交付要綱
(令和6年3月29日告示第27号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定により、認可を受けた町内に所在する認定こども園(以下「認定こども園」という。)が実施する食事の提供事業について、当該認定こども園の運営の安定と認定こども園を利用する園児の保護者の負担軽減を図ることを目的とし、色麻町認定こども園給食副食費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、色麻町補助金等交付規則(平成23年色麻町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象者は、認定こども園を運営する者(以下「事業者」という。)であって、補助事業を適正かつ確実に実施することが見込まれるものとする。
(対象経費)
第3条 補助金の対象経費は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「基準」という。)第13条第4項第3号に規定する食事の提供に要する費用とし、かつ、認定こども園を利用する園児の保護者が負担すべき給食費の副食費分とする。
(対象児童)
第4条 補助金の対象児童は、町内に住所を有する満3歳以上の就学前の児童(補助申請年度中に満3歳に達する児童を除く。)で、認定こども園に在籍している児童とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、認定こども園を利用する園児の保護者が負担すべき給食費のうち、副食費分の2分の1の額を上限とする。ただし、補助事業に係る寄附金その他の収入額を控除した保護者が負担すべき給食費の副食費分の2分の1の額と補助金の額を比較して少ない方の額を上限とする。
2 月の途中において入退所した場合の補助金の額は、入所の日から、又は退所した日までの日割計算(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする事業者は、色麻町認定こども園給食副食費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 色麻町認定こども園給食副食費補助金交付対象児童報告書(様式第2号)
(2) 色麻町認定こども園給食副食費補助金収支予算書(様式第3号)
(3) 副食費の額を明らかにする書類
(4) その他町長が必要と認めるもの
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、色麻町認定こども園給食副食費補助金交付決定通知書(様式第4号)により事業者に通知するものとする。
(補助金の内容等の変更)
第8条 事情により補助金の交付決定後に申請内容等を変更したい事業者は、色麻町認定こども園給食副食費補助金変更交付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による変更申請を受けたときは、その内容を審査し、色麻町認定こども園給食副食費補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により事業者に通知するものとする。
(実績報告及び検査)
第9条 補助金の交付決定を受けた事業者は、事業完了後、色麻町認定こども園給食副食費補助金実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 色麻町認定こども園給食副食費補助金交付対象児童報告書(様式第2号)
(2) 色麻町認定こども園給食副食費補助金収支決算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認めるもの
2 町長は、必要があると認めるときは、事業者に対して補助対象事業の遂行について必要な報告を求め、又は帳簿その他関係書類を検査することができるものとする。
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、前条第1項の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査して補助金の額を確定し、色麻町認定こども園給食副食費補助金額確定通知書(様式第8号)により事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 事業者は、前条の規定により補助金の額が確定した後に、色麻町認定こども園給食副食費補助金請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が補助対象事業の遂行上必要と認めるときは、補助金を概算払により交付できるものとする。
2 前項の規定による補助金の概算払の交付を受けようとする事業者は、補助金の交付決定に係る年度の各四半期(第4四半期を除く。)終了後1月以内に、当該四半期分の色麻町認定こども園給食副食費補助金実施報告書(様式第10号)及び色麻町認定こども園給食副食費補助金概算払請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前2項の規定により補助金の交付請求があったときは、遅滞なく補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第12条 町長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反し、又は虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められるとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(証拠書類の保存)
第14条 事業者は、補助対象事業に係る帳簿その他証拠書類を整備し、補助対象事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
色麻町認定こども園給食副食費補助金交付申請書

様式第2号(第6条関係)
色麻町認定こども園給食副食費補助金交付対象児童報告書

様式第3号(第6条、第9条関係)
色麻町認定こども園給食副食費補助金収支予算書(収支決算書)

様式第4号(第7条関係)
色麻町認定こども園給食副食費補助金交付決定通知書

様式第5号(第8条関係)
色麻町認定こども園給食副食費補助金変更交付申請書

様式第6号(第8条関係)
色麻町認定こども園給食副食費補助金変更交付決定通知書

様式第7号(第9条関係)
色麻町認定こども園給食副食費補助金実績報告書

様式第8号(第10条関係)
色麻町認定こども園給食副食費補助金額確定通知書

様式第9号(第11条関係)
色麻町認定こども園給食副食費補助金請求書

様式第10号(第11条関係)
色麻町認定こども園給食副食費補助金実施報告書

様式第11号(第11条関係)
色麻町認定こども園給食副食費補助金概算払請求書