○色麻町移住支援金支給要綱
(令和6年3月29日訓令甲第31号)
改正
令和7年3月31日告示第11号
(趣旨)
第1条 移住を希望する者の移住経費の負担を軽減するため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から色麻町へ移住する者が、移住支援金の支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において移住支援金(以下「支援金」という。)を支給するものとし、その支給等については、宮城県移住支援事業・マッチング支援事業・地方移住支援窓口機能強化事業実施要領(以下「県実施要領」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(支援金額)
第2条 支援金の額は、世帯区分に応じ次の各号に定める額とする。
(1) 世帯での移住の場合 1,000,000円
(2) 単身での移住の場合 600,000円
(3) 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき1,000,000円を加算する。
(対象者要件)
第3条 支援金の対象となる者は、申請時において、次の第1号から第7号までのいずれの要件にも該当し、世帯の申請をする場合にあっては第8号の要件をも満たす者とし、18歳未満の世帯員の加算を申請する場合は第9号の要件を満たす者とする。
(1) 県実施要領第5の1(1)①(ア)に該当すること。
(2) 支援金の申請時において、色麻町に住所を有し、転入後1年以内であること。
(3) 移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(4) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(5) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(6) 県実施要領第5の1(1)の②、③、④及び⑤のいずれかに該当すること。
なお、県実施要領第5の1(1)④は次の(イ)の要件を満たすとともに、(ロ)、(ハ)のうち、いずれかの要件を満たす者とする。
(イ) 65歳未満の者のうち、本町の農林水産業に就業した者。ただし、転勤、出向、研修等による勤務地の変更である者を除く。
(ロ) 色麻町に対し、複数年にわたり、ふるさと納税を行った者
(ハ) 色麻町の移住定住窓口を利用して来町経験がある者
(7) その他色麻町及び宮城県が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(8) 世帯の申請をする場合にあっては、県実施要領第5の1(1)①(エ)に該当すること。
(9) 18歳未満の世帯員の加算を申請する場合にあっては、県実施要領第5の1(1)①(オ)に該当すること。
(支給の申請)
第4条 支援金の支給を受けようとする者は、転入後1年以内に、次の各号に定める書類を、町長に提出しなければならない。
(1) 全員が提出必須の書類
(イ) 色麻町移住支援金交付申請書(様式第1号)
(ロ) 写真付き身分証明書の写し
(ハ) 移住元の住民票の除票の写し
(ニ) 支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し
(2) 東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ提出が必要な書類
(イ) 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
(3) 東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主のみ提出が必要な書類
(イ) 開業届出済証明書等(移住元での在勤地、在勤期間を確認できる書類)
(4) 東京23区以外の東京圏から東京23区への通学期間を本事業の移住元としての対象期間に算入する場合のみ提出が必要な書類
(イ) 卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)
(ロ) 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
(5) 世帯向けの金額を申請する場合に必要な書類
(イ) 移住元の住民票の除票の写し
(6) 18歳未満の世帯員の加算を申請する場合に必要な書類
(イ) 移住元の住民票の除票の写し(転入時点において胎児であった場合は母子健康手帳の写し)
(7) 就職に関する要件の申請者のみ提出が必要な書類
(イ) 就業証明書(移住支援金の申請用)(様式第2号)
(8) テレワークに関する要件の申請者のみ提出が必要な書類
(イ) 就業証明書(移住支援金の申請用)テレワーク用(様式第3号)
(9) 移住支援金(起業の場合)申請者のみ提出が必要な書類
(イ) 起業支援金の交付決定通知書の写し
(10) 関係人口に関する要件の申請者のみ提出が必要な書類
(イ) ふるさと納税を証明する受領証明書の写し
(支給の決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請に基づき、支給を決定したときは宮城県移住支援事業に係る移住支援金の交付決定通知書(様式第4号)により、通知するものとする。
(支給の方法)
第6条 町長は、支援金の全額を一括で支給する。
2 支給は原則として、預金口座への振込によるものとする。
(支給の決定の取り消し等)
第7条 町長は、第5条の規定により支援金の支給の決定の通知を受けた者が偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けたと認められるときは、支給決定を取り消すとともに、申請者に通知するものとする。
(支援金の返還)
第8条 支援金の支給を受けた者が、次の第1号から第4号までのいずれかに該当するときは支援金の全額を、第5号に該当するときは支援金の半額を返還しなければならない。
(1) 虚偽の申請等をした場合
(2) 移住支援金の申請日から3年未満に宮城県外に転出した場合
(3) 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合(テレワークの場合は除く。)
(4) 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
(5) 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に宮城県外に転出した場合
2 町長は、前項の規定により支援金を返還しなければならない受給者に対し、返還命令書(様式第5号)により支援金の返還を請求するものとする。
(支援金の返還免除)
第9条 町長は、前条の規定により支援金を返還しなければならない受給者が、次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の全部の返還を免除することができる。
(1) 就業先の企業等が倒産したとき。
(2) 精神又は身体に著しい障害が発生したとき。
(3) 災害その他やむを得ない事由が生じたことを町長が認めるとき。
2 前項の規定により、支援金の返還免除を希望する者は、移住支援金返還免除申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容の審査及び必要に応じて現地調査その他の審査を行い、その結果を移住支援金返還免除可否決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(住所変更の届出)
第10条 移住支援金の申請日から5年以内に他の市町村へ転出するときは、宮城県移住支援事業に係る住所変更の届出(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(立入検査等)
第11条 町長は、本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため、支給者に対し、必要な事項の報告を求め、又は関係する場所への立入調査を行うことができる。
附 則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日告示第11号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
色麻町移住支援金交付申請書

移住支援金の交付申請に関する誓約事項

宮城県移住支援事業に係る個人情報の取扱

様式第2号(第4条関係)
就業証明書(移住支援金の申請用)

様式第3号(第4条関係)
就業証明書(移住支援金の申請用)テレワーク用

様式第4号(第5条関係)
宮城県移住支援事業に係る移住支援金の交付決定通知書

様式第5号(第8条関係)
返還命令書

様式第6号(第9条関係)
移住支援金返還免除申請書

様式第7号(第9条関係)
移住支援金返還免除可否決定通知書

様式第8号(第10条関係)
宮城県移住支援事業に係る住所変更届