○色麻町骨髄バンクドナー助成金交付要綱
(令和6年3月29日告示第37号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を行った者に対し、色麻町骨髄バンクドナー助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、色麻町補助金等交付規則(平成23年色麻町規則第4号)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者は、事業開始日以降に骨髄バンクを介して骨髄等の提供をした者又は骨髄等の提供に係る最終同意を行った後に当該骨髄等の提供が中止された者で、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 骨髄等提供日(骨髄等の採取が完了した日又は最終同意を行った後に当該骨髄等の提供が中止された場合は、最終同意を行った日)から、第4条の申請を行う日まで本町に住所を有する者であること。
(2) 他の法令等に基づく助成を受けていない者であること。
(助成対象の経費)
第3条 次の各号に掲げる骨髄等の提供に係る通院、入院又は面談を対象とする。ただし、骨髄等の採取術又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係る通院等は除く。
(1) 最終同意のための面談
(2) 健康診断のための通院(最終同意以降の通院に限る。)
(3) 自己血採血のための通院
(4) 骨髄等採取のための入院
(5) その他の骨髄等の提供に関して、骨髄バンクが必要と認める通院等
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、1日2万円、7日間を上限とする。
(助成金の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、骨髄等の提供日から1年以内に色麻町骨髄バンクドナー助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了又は中止したことを証する書類
(2) 骨髄バンクが発行する面談や通院、入院を行ったことを証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(助成金の交付決定等の通知)
第6条 町長は、前条の申請書の提出を受理したときは、その内容を精査し、助成金の交付の決定を、色麻町骨髄バンクドナー助成金交付決定通知書(様式第2号)により、速やかに申請者に通知しなければならない。
(助成金の交付)
第7条 町長は、前条の規定による交付決定の通知を受けた者に対し、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、その者から当該助成金の全額又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行し、施行日以後に骨髄等の提供を行った者及び骨髄等の提供が中止された者について適用する。
様式第1号(第5条関係)
色麻町骨髄バンクドナー助成金交付申請書兼請求書

様式第2号(第6条関係)
色麻町骨髄バンクドナー助成金交付決定通知書