○色麻町任意帯状疱疹予防接種費用助成事業実施要綱
| (令和6年3月29日告示第38号) | 
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(目的)
第1条 この要綱は、帯状疱疹予防接種(以下「予防接種」という。)に係る一部費用を助成することにより、予防接種を受けやすい体制を整備し、帯状疱疹の発症及び重症化予防を図り、もって町民の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、町と委託契約を締結した加美郡内の医療機関(以下「実施医療機関」という。)で予防接種を受けた日において、町内に住所を有している50歳以上の者(以下「対象者」という。)とする。
(助成額及び助成回数)
第3条 助成する額は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する者に係る予防接種費用の全額を町が負担するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を受けている世帯に属する者
(2) その他町長が必要と認める者
(助成の方法)
第4条 町長は、前条で規定する助成額を対象者に代わり、実施医療機関に支払うものとする。
2 対象者は、予防接種費用から前条第1項で規定する助成額を差し引いた額を自己負担額として、実施医療機関に支払わなければならない。
3 実施医療機関は、当該月分の助成額の支払を町長に請求しようとするときは、請求書に予診票を添付し、当該予防接種を行った日の属する月の翌月10日までに提出するものとする。
4 町長は、実施医療機関から前項の請求を受けたときは、その内容を精査し、適正と認めたときは、受理した日から30日以内に実施医療機関に支払うものとする。
(実施医療機関以外で予防接種を受けた場合)
第5条 対象者は、予防接種費用の全額を当該医療機関に支払うものとする。
2 やむを得ない事情により実施医療機関以外で予防接種を受けた対象者は、色麻町任意帯状疱疹予防接種費用助成申請書兼請求書(様式第1号)に予診票の原本及び領収書等予防接種を受けたことが証明できるものの写しを添えて、予防接種を受けた日から2か月以内に町長に申請することができる。
(助成金の返還)
第6条 町長は、虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、当該助成金の全額又は一部を返還させることができる。
(健康被害の処理)
第7条 町長は、実施医療機関で予防接種を受けた対象者に予防接種に起因する健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)及び色麻町予防接種事故災害補償規定(平成19年色麻町訓令第46号)に基づき必要な措置を講ずるものとする。
2 町長は、実施医療機関以外で予防接種を受けた対象者に予防接種に起因する健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づき必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
| ワクチンの種類 | 助成額 | 一人あたりの助成回数 | 
| 乾燥弱毒生水痘ワクチン(生ワクチン) | 4,000円 | 1回限り | 
| 乾燥組み換え帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン) | 10,000円 | 2回まで | 
