○色麻町役場処務規程
(令和6年3月29日訓令甲第37号)
色麻町役場処務規程(昭和35年規程第1号)の全部を次のように改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、役場事務処理の適確かつ合理的運営を期することを目的とする。
2 役場の事務処理については、法令その他別に規定するものを除くほか、この規程による。
(事務の処理)
第2条 この規程の定めるところによって処理し難い事件が生じたときは、町長の指示を受けて処理するものとする。
第2章 職務権限代決
(町長の総轄権)
第3条 事務はすべて町長の決裁を経て執行する。
2 町長の決裁を受けるもの又は町長に提出するものは、主務課長において総務課長を経て副町長の査閲を受けなければならない。
(代決及び専決)
第4条 代決及び専決については別に定めるところによる。
第3章 組織
(係等の設置等)
第5条 色麻町課設置条例(平成7年色麻町条例第5号)により設けられた各課に次の係等を置き、それぞれ事務を担任する。
総務課総務係、情報広報係、防災安全係
企画財政課企画調整係、財政係、管財契約係
税務会計課住民税係、固定資産税係、総合徴収対策室、会計係
農林課農政係、農村整備係、農業振興対策係
地域振興課商工観光係、地域振興係
建設水道課 道路河川係、住宅係、上下水道総務係、上下水道工務係
町民生活課 住民環境係、保険給付係
保健福祉課福祉係、保健係、介護保険係、包括支援係
子育て支援課こども支援係、こども家庭係
第4章 事務分掌
(課の分掌事務)
第6条 総務課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務係
1 儀式及び褒賞に関すること。
2 町議会の招集及び議会との連絡調整に関すること。
3 議案の調整等に関すること。
4 行政相談委員に関すること。
5 町議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員との連絡に関すること。
6 固定資産評価審査委員会に関すること。
7 特別職の事務引継に関すること。
8 区長との連絡調整に関すること。
9 行政不服審査、訴訟に関すること。
10 北方領土返還に関すること。
11 職員の任用、服務、その他勤務に関すること。(町長任命の特別職を含む。)
12 職員の昇給、昇格その他給与に関すること。
13 職員の採用及び選考に関すること。
14 職員の研修、福利厚生に関すること。
15 職員共済組合、退職手当組合等に関すること。
16 職員の旅費に関すること。
17 行政組織及び定員管理に関すること。
18 条例、規則、予算その他の公告に関すること。
19 条例、規則及び規程の制定改廃に関すること。
20 町例規集の編さん加除に関すること。
21 現行法規集の加除及び保管に関すること。
22 文書の管理及び審査に関すること。
23 文書、物品の収受発送に関すること。
24 官報、県公報、図書、機関紙等の整理保存に関すること。
25 文書の編さん保存、文庫の整備に関すること。
26 公印の管理に関すること。
27 情報公開及び個人情報保護に関すること。
28 選挙管理委員会に関すること。
29 町長及び副町長の秘書用務に関すること。
30 その他、ほかの課、係に属さないとされた事務に関すること。
(2) 情報広報係
1 町政の広報及び広聴に関すること。
2 町政懇談会及び行政懇談会の開催に関すること。
3 公式ホームページ及びSNSの管理及び運用に関すること。
4 行事暦の作成に関すること。
5 行政情報提供・公共施設予約システムの管理運営に関すること。
6 各課等の特定業務に係るシステムの調整に関すること。
7 電子計算機の計画的導入及び管理に関すること。
8 行政情報化の推進に関すること。
9 情報化に係る知識の普及及び指導に関すること。
10 電子署名に係る認証業務に関すること。
11 情報システムの最適化の推進に関すること。
12 情報セキュリティポリシーに関すること。
13 社会保障・税番号制度の推進に関すること。
14 情報ネットワークシステムの最適化及び管理運営に関すること。
15 共通基盤システムに関すること。
16 庶務システムに関すること。
17 電子申請システムに関すること。
18 情報システムの開発及び改善の技術的助言等に関すること。
19 有線放送施設の管理及び運用に関すること。
20 その他情報管理に関すること。
(3) 防災安全係
1 消防団員の任免、服務に関すること。
2 消防施設、器具の管理に関すること。
3 危険物の取扱い、防火管理の徹底に関すること。
4 交通安全指導員の任免、服務に関すること。
5 防犯実働隊員の任免、服務に関すること。
6 その他消防、防災、水防、交通安全、防犯の啓蒙普及に関すること。
7 防災会議・地域防災計画に関すること。
8 業務継続計画(BCP)に関すること。
9 国民保護(国民保護協議会・国民保護計画)に関すること。
10 総合防災訓練に関すること。
11 防災監視カメラ・水位計システムに関すること。
12 防災行政無線設備に関すること。
13 全国瞬時警報システム(Jアラート)に関すること。
14 災害用備蓄品に関すること。
15 安全運転管理者に関すること。
16 犯罪被害者支援に関すること。
17 風水害・地震等自然災害に関すること。
18 災害対策本部に関すること。
19 社会を明るくする運動に関すること。
20 保護司、更生保護女性会等に関すること。
21 治安対策に関すること。
22 土砂災害対策に関すること。
23 木造住宅耐震調査に関すること。
24 危険ブロック塀除去促進に関すること。
25 油漏れ流出事故に関すること。
第7条 企画財政課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 企画調整係
1 特命による重要施策、政策課題に係る調査、計画及び調整に関すること。
2 町の重要事業及び政策案件に係る調査研究及び企画立案等に関すること。
3 主要事業の効果測定及び各種業務改善に係る企画立案等に関すること。
4 町の基本構想、長期総合計画の作成に関すること。
5 国土利用計画に関すること。
6 開発に関すること。
7 大崎広域市町村圏計画に関すること。
8 政府及び県への予算及び施策に関する要望の調整に関すること。
9 公共交通に関すること。
10 大崎定住自立圏形成協定に関すること。
11 過疎法適用外小規模町村連絡会議に関すること。
12 市町村振興総合補助金に関すること。
13 地方創生事業に関すること。
14 王城寺原演習場に関すること。
15 王城寺原演習場周辺整備事業に関すること。
16 自衛隊の演習に関すること。
17 米軍移転訓練に関すること。
18 町勢の調査統計に関すること。
19 指定統計調査に関すること。
20 その他統計業務に関すること。
(2) 財政係
1 歳入歳出予算の編成及び執行の審査に関すること。
2 財政計画に関すること。
3 財政状況の公表に関すること。
4 決算に関すること。
5 予算統制及び収支命令に関すること。
6 起債及び一時借入金に関すること。
7 地方交付税、地方譲与税、利子割交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金に関すること。
8 財政調整基金、減債基金、土地開発基金等の総括に関すること。
9 自治振興宝くじ助成事業に関すること。
10 事務事業評価等に関すること。
11 財務諸表作成に関すること。
12 その他財務に関すること。
(3) 管財契約係
1 財産の取得管理及び町有地の取得処分による登記に関すること。
2 財産台帳の整理に関すること。
3 庁舎、敷地内の保守管理及び清掃に関すること。
4 庁用の自動車等車両管理に関すること。
5 市町村の境界変更に関すること。
6 備品の管理修繕並びに備品台帳の整理に関すること。
7 物品の貸与及び処分に関すること。
8 切付簡易郵便局の管理に関すること。
9 公共施設総合管理計画に関すること。
10 公共施設状況調査に関すること。
11 地域情報化に関すること。
12 情報通信施設に関すること。
13 町有地管理委託業務に関すること。
14 入札参加資格申請に関すること。
15 入札契約に関すること。
16 竣工完了検査に関すること。
17 指定管理者制度に関すること。
第8条 税務会計課各係等の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 住民税係
1 町税(固定資産税を除く。)及び国民健康保険税の調定、賦課、調査及び徴収に関すること。
2 町税の延期、減免及び欠損処分に関すること。
3 町税に対する異議申立及び訴訟に関すること。
4 滞納整理及び滞納処分に関すること。
5 納税思想の普及に関すること。
6 国税、県税に関すること。
7 原動機付自転車等登録申請の受付及び標識の交付、返納に関すること。
8 その他税務に関すること。
(2) 固定資産税係
1 固定資産の評価事務に関すること。
2 固定資産税の調定、賦課、調査に関すること。
3 土地、家屋、償却資産台帳及び公図に関すること。
4 国有地、県有地等の調査整理に関すること。
5 国土調査の成果に係る整理に関すること。
6 その他地籍に関すること。
(3) 総合徴収対策室
1 町税及び国民健康保険税等に係る徴収及び滞納処分に関すること。
2 町の手数料、使用料及びその他の徴収金に係る滞納整理に関すること。
3 前2号に係る徴収金の収納処理、関係各課等との連絡調整等に関すること。
(4) 会計係
1 支出負担行為の確認に関すること。
2 歳入、歳出予算の収支及び決算に関すること。
3 現金の出納及び保管に関すること。
4 有価証券の保管に関すること。
5 小切手の振出しに関すること。
6 各会計及びその他税外収入、支出事務に関すること。
7 各種基金会計に関すること。
8 物品の出納、保管及び検収に関すること。
9 庁用物品供給に関すること。
10 源泉徴収票、各種支払調書及び法定調書合計表の報告等に関すること。
11 指定金融機関等に関すること。
第9条 農林課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 農政係
1 農作物の生産振興及び指導に関すること。
2 農業金融に関すること。
3 農作物病害虫防除に関すること。
4 農業機関、農業団体等との連絡調整に関すること。
5 農業振興についての国、県及び関係市町村との施策の総合調整に関すること。
6 農政に関すること。
7 農林業災害被害調査に関すること。
8 産業経済振興審議会に関すること。
9 特産物等の生産振興及び開発に関すること。
10 農産加工の指導に関すること。
11 畜産の振興及び指導に関すること。
12 家畜伝染病予防に関すること。
13 畜産関係機関及び畜産団体との連絡調整に関すること。
14 林業の振興及び指導に関すること。
15 町有林の維持及び育成に関すること。
16 森林の保護及び病害虫の防除に関すること。
17 林道の開発及び維持補修に関すること。
18 水産業の振興に関すること。
19 農産物乾燥調整保管施設の管理に関すること。
20 地場産業振興施設に関すること。
21 有害鳥獣対策に関すること。
22 農業振興地域整備計画に関すること。
23 世界農業遺産に関すること。
24 森林経営管理に関すること。
25 秋まつりに関すること。
(2) 農村整備係
1 農業生産基盤の整備に関すること。
2 農業土木施設に関すること。
3 農業構造改善事業の推進及び実施に関すること。
4 営農指導、生産組織及び実施団体の育成指導に関すること。
5 ダム及び溜池に関すること。
6 農業土木施設災害被害調査に関すること。
7 多面的機能支払交付金事業に関すること。
(3) 農業振興対策係
1 農業振興の企画及び調整に関すること。
2 水田農業の振興に関すること。
3 生産調整の周知徹底及び推進に関すること。
4 生産調整の推進対策協議会に関すること。
5 生産調整の図面、台帳の作成等に関すること。
6 担い手育成振興に関すること。
7 経営所得安定対策に関すること。
8 担い手育成総合支援協議会の事務に関すること。
9 農業団体との連絡調整に関すること。
10 担い手育成総合支援対策助成事業に関すること。
第10条 地域振興課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 商工観光係
1 商工業の振興に関すること。
2 観光及び観光開発に関すること。
3 商工団体との連絡に関すること。
4 平沢交流センターに関すること。
5 中小企業・小規模企業融資に関すること。
6 船形山に関すること。
7 交流人口増加に関すること。
8 先端設備等導入に関すること。
9 マスコットキャラクターに関すること。
10 愛宕山公園の維持管理に関すること。
11 パークゴルフ場の管理運営に関すること。
12 サッカー場の管理運営に関すること。
13 農業伝習館の管理運営に関すること。
14 農村公園の維持管理に関すること。
(2) 地域振興係
1 国際交流及び地域間交流に関すること。
2 男女共同参画に関すること。
3 関係人口創出に関すること。
4 第3セクターに関すること。
5 ふるさと納税に関すること。
6 地域おこし協力隊に関すること。
7 地域コミュニティ活動に関すること。
8 かっぱのふるさと祭りに関すること。
9 産学官連携に関すること。
10 企業版ふるさと納税に関すること。
11 工業団地の造成、整備及び売却に関すること。
12 工業団地整備事業特別会計に関すること。
13 移住及び定住の推進に関すること。
14 結婚支援に関すること。
15 空き家対策に関すること。
16 その他人口減少対策に関すること。
第11条 建設水道課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 道路河川係
1 道路、橋の維持補修及び管理に関すること。
2 普通河川、治水、堤防に関すること。
3 道路の占有に関すること。
4 機械器具の管理に関すること。
5 資材の管理及び受払に関すること。
6 建築基準法の施行に関すること。
7 建築相談、指導に関すること。
8 除雪に関すること。
9 町道上の動物の死骸処理に関すること。
10 土木、建築工事の設計及び施行に関すること。
11 道路台帳等の整備に関すること。
12 町有財産の営繕に関すること。
13 公共土木施設災害復旧工事に関すること。
14 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査事業に関すること。
15 地籍調査管理等に関すること。
16 道路買収等に係る未登記に関すること。
(2) 住宅係
1 町営住宅に関すること。
2 地域活性化住宅に関すること。
(3) 上下水道総務係
1 経営の基本計画に関すること。
2 課内機構及び事務の総合調整に関すること。
3 条例、規程等例規に関すること。
4 公示、公表、事業報告及び下水道統計に関すること。
5 文書の収発及び完結文書簿冊の編さん保存に関すること。
6 広報及び告知に関すること。
7 予算見積書の作成及び実施計画に関すること。
8 財政計画に関すること。
9 企業債に関すること。
10 支出命令に関すること。
11 諸契約に関すること。
12 資産の取得管理及び処分に関すること。
13 固定資産台帳の整理保管に関すること。
14 庁用備品の維持管理に関すること。
15 自動車の管理に関すること。
16 下水道敷地の占用並びに境界確認に関すること。
17 事業用地の取得及び物件の移転補償に関すること。
18 下水道事業の趣旨普及に関すること。
19 受益者負担金、使用料の賦課徴収に関すること。
20 公認業者の指定に関すること。
21 排水設備の改善、融資斡旋に関すること。
22 決算に関すること。
23 資金計画に関すること。
24 一時借入金に関すること。
25 資産再評価及び減価償却等原価計算に関すること。
26 会計帳簿の整理保管に関すること。
27 伝票証書類の整理保管に関すること。
28 物品の出納及び保管に関すること。
29 物品の検査及び検収に関すること。
30 損益計算書、貸借対照表、その他諸表の作成に関すること。
31 指定金融機関に関すること。
32 その他、他係に属しない業務に関すること。
(4) 上下水道工務係
1 特定環境保全公共下水道事業に関すること。
2 農業集落排水事業に関すること。
3 個別排水処理施設整備事業に関すること。
4 下水道施設の建設、補修に係る調査、設計、施工及び監督に関すること。
5 私道内下水管の建設に関すること。
6 その他下水道工事に関すること。
7 下水道施設の維持管理及び修繕に関すること。
8 下水道台帳の整備及び保管に関すること。
9 使用開始等の受理に関すること。
10 排水設備工事の計画確認及び竣工検査に関すること。
11 公認業者の指導に関すること。
12 公共下水道への下水の排除の規制に関すること。
13 汚泥の処理に関すること。
14 その他維持管理に関すること。
第12条 町民生活課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 住民環境係
1 戸籍関係各種届、申請書等の受付、戸籍簿等への登載等に関すること。
2 戸籍関係の謄抄本、証明書等の交付に関すること。
3 住民登録関係の各種届の受付、住民票への登録及び謄抄本等の交付に関すること。
4 埋葬及び火葬許可証の交付に関すること。
5 印鑑に関する届等の受付及び証明に関すること。
6 身分証明に関すること。
7 犯歴事務に関すること。
8 各種手数料の収納に関すること。
9 窓口案内に関すること。
10 消費生活に関すること。
11 町無料職業紹介事業に関すること。
12 自衛官募集に関すること。
13 人権擁護委員に関すること。
14 国民年金制度の普及に関すること。
15 国民年金各種届、請求書の受理並びに進達に関すること。
16 国民年金被保険者の調査及び任意加入届等の受理に関すること。
17 その他国民年金に関すること。
18 マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)に関すること。
19 狂犬病予防に関すること。
20 し尿処理、ごみ処理及びそ族昆虫駆除に関すること。
21 墓地、火葬場に関すること。
22 衛生関係団体に関すること。
23 公害規制及び処理に関すること。
24 防疫及び環境衛生に関すること。
25 再生可能エネルギーに関すること。
(2) 保険給付係
1 国民健康保険事業に関すること。
2 国民健康保険運営協議会に関すること。
3 国民健康保険事業特別会計に関すること。
4 国民健康保険被保険者資格の取得及び喪失に関する届の受付に関すること。
5 国民健康保険の葬祭費、出産育児一時金の給付申請の受理等に関すること。
6 保険給付に関すること。
7 被保険者の保健向上に関すること。
8 後期高齢者医療に関すること。
9 後期高齢者医療特別会計に関すること。
10 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。
11 乳幼児及び児童の医療費助成事務に関すること。
12 母子・父子家庭の医療費助成事務に関すること。
13 児童医療費の助成基金に関すること。
第13条 保健福祉課各係等の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 福祉係
1 民生委員、児童委員に関すること。
2 生活保護に関すること。
3 社会福祉法人及び福祉団体等に関すること。
4 日本赤十字社事業に関すること。
5 戦傷病者、戦没者及び遺家族に関すること。
6 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。
7 災害救助法による救護に関すること。
8 障がい者基本計画、障がい福祉計画、障がい児福祉計画に関すること。
9 障害者福祉施策の推進に関すること。
10 障害者、障害児の支援に関すること。
11 心身障害者の医療費助成事務に関すること。
12 敬老事業に関すること。
13 老人福祉施設への入所措置等に関すること。
14 その他老人福祉援護に関すること。
15 患者送迎に関すること。
16 保健福祉センター施設管理に関すること。
17 デイサービスセンターに関すること。 
18 その他保健医療福祉に関すること。
19 その他社会福祉に関すること。
(2) 保健係
1 保健事業及び健康増進に関すること。
2 各種予防接種に関すること。
3 感染症の予防に関すること。
4 生活習慣病の予防に関すること。
5 心身障害に関すること。
6 各種検診事業に関すること。
7 栄養業務に関すること。
8 成人保健事業に関すること。
9 母子保健事業に関すること。
10 精神保健事業に関すること。
11 子育て世代包括支援センターに関すること。
12 献血事業等に関すること。
13 地域活動支援センターに関すること。
14 地区組織等の育成に関すること。
(3) 介護保険係
1 介護保険事業計画に関すること。
2 介護保険特別会計に関すること。
3 介護保険被保険者の資格管理に関すること。
4 介護保険給付に関すること。
5 要介護認定・要支援認定に関すること。
6 介護保険料の賦課・徴収に関すること。
7 その他介護保険に関すること。
(4) 包括支援係
1 地域包括支援センター運営協議会に関すること。
2 地域包括支援センターの運営に関すること。
3 地域包括ケアシステムの推進に関すること。
4 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。
5 在宅医療・介護連携の推進に関すること。
6 生活支援体制整備事業に関すること。
7 認知症施策の推進に関すること。
8 高齢者の権利擁護に関すること。
9 地域ケア会議推進事業に関すること。
10 家族介護支援事業に関すること。
11 指定介護予防支援事業所の運営に関すること。
12 介護サービス事業特別会計に関すること。
第14条 子育て支援課各係等の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) こども支援係
1 子ども・子育て支援事業計画に関すること。
2 子ども・子育て会議に関すること。
3 教育・保育施設等の利用に関すること。
4 教育・保育施設等の広域利用の協議に関すること。
5 教育・保育施設等の給付費に関すること。
6 教育・保育施設等の整備及び設置に関すること。
7 教育・保育施設等の管理及び指導に関すること。
8 教育・保育施設等の支援に関すること。
9 病児・病後児保育に関すること。
10 要支援児保育に関すること。
11 子育て支援連絡協議会に関すること。
12 児童センターに関すること。
13 児童センター運営協議会に関すること。
14 放課後児童クラブに関すること。
15 子育て支援センターに関すること。
16 その他子育て支援に関すること。
(2) こども家庭係
1 児童家庭相談及び支援に関すること。
2 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護・支援に関すること。
3 要保護児童対策地域協議会に関すること。
4 次世代育成支援に関すること。
5 子育て支援給付金に関すること。
6 子ども家庭総合支援拠点に関すること。
7 児童手当に関すること。
8 児童扶養手当、特別児童扶養手当各種届の受理、並びに進達に関すること。
9 ひとり親家庭に関すること。
(主管事務の決定)
第15条 主管が明らかでない事務が生じたときは、各課内においては当該課の長が、各課又は課外係間においては町長がその主管を決定する。
(臨時分掌)
第16条 町長は第7条から第14条の規定にかかわらず、臨時に事務の分掌を命ずることができる。
(課長・課長補佐及び係長)
第17条 課に課長、課長補佐、係に係長を置く。
2 課長、課長補佐に事故あるときは、町長の指定する係長がその職務を代理する。
第5章 印章の保管
(町長職印その他の保管方法)
第18条 町長職印及び役場印は常に印箱におさめ、執務時間中は総務課長の面前に備え、総務課長が不在のときは、総務課長補佐の面前に備えておき、退庁のときは印箱を鎖し、その鍵と共に宿直職員に保管させるものとする。
2 出納に関し、専用する町長職印は、前項の規定にかかわらず会計管理者に保管させるものとする。
(副町長、会計管理者の職印の保管方法)
第19条 副町長、会計管理者の職印は、それぞれ自身が保管する。
第6章 服務
(服務の原則)
第20条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)等の法令及び上司の職務上の命令に従い、誠実にして公正な職務の執行をはからなければならない。
2 職員は、その職務を行うに当っては、常に創意工夫をめぐらして能率の発揮及び増進につとめるとともに、町行政の民主的かつ能率的運営に心がけなければならない。
(勤務時間)
第21条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年色麻町条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第2項の規定による職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項の勤務時間中、次に掲げる休憩時間をおく。
休憩時間 午後0時から午後1時まで
(出勤)
第22条 職員は、出勤したときは、直ちにタイムカードを自ら挿入しなければならない。
2 出勤時限に遅れたとき、又は早退の場合は上司にその旨を申出なければならない。
3 出張、休暇及び欠勤等の場合はその旨を記入し、常に勤務状況を明確にしておかなければならない。
4 タイムレコーダーを設置しないときは出勤簿による。
(休暇及び欠勤)
第23条 職員は、勤務時間条例第11条に規定する年次有給休暇、病気休暇、特別休暇又は介護休暇を受けようとするときは、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年色麻町規則第1号)に定めるところにより、速やかに所要の手続をとらなければならない。
2 職員は、前項に掲げる場合を除き、家事その他の事由により勤務できないときは、あらかじめ欠勤届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によりあらかじめ提出することができないときは、その旨を上司に連絡するとともに事後速やかに提出しなければならない。
(執務上の心得)
第24条 職員は勤務時間(休憩時間を除く。以下「執務時間」という。)中、みだりに執務場所をはなれてはならない。
2 職員は、執務時間中に外出しようとするときは、上司の承認を受けるものとし、また一時離席しようとする場合においてもその旨を上司に届け出るなど常に自己の所在を明らかにしておくように心がけなければならない。
3 職員は、上司の許可を得ないで文書を庁外に持ち出し、又は他人に提示若しくは告知する等の行為をしてはならない。
(執務環境の整理等)
第25条 職員は常に執務環境の整理に努めるとともに、物品、器具等の保全活用に心がけなければならない。
2 職員は、常に所属の文書等の整理につとめ、不在のときでも事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。
(退庁時の措置)
第26条 職員は、退庁時刻に別段の命令がない限り、次に掲げる処置をして速やかにタイムカードに刻印の上退庁しなければならない。
(1) 文書及び物品等を所定の場所に格納すること。
(2) 宿日直員に看守を依頼する物品等を宿日直員に確実に引き継ぐこと。
(3) 火気の始末、消灯、戸締等火災及び盗難の防止のための必要な措置をとること。
2 職員は、時間外又は休日勤務等を命ぜられて執務する場合において、当該勤務又は用務を終えたときは、前項に定める措置をして速やかに退庁しなければならない。
(出張)
第27条 出張の命を受けようとするときは、出張命令簿(様式第3号)に記載の上次の如く決裁を受けなければならない。
(1) 課長等については県内外を問わず副町長の決裁を受けるものとする。
(2) 課長等以外の職員については県内は主管課長限りとし、県外については副町長の決裁を受けるものとする。
2 職員は、出張用務を終えて帰庁したときは、速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに、復命書(様式第4号)を作成して出張命令権者に提供しなければならない。ただし、軽易なものは復命書の作成を省略することができる。
3 職員は、出張の途中において、用務の都合又は天災その他やむを得ない事情によりその予定を変更しなければならないときは、とりあえず電報又は電話等で上司の承認を受けるとともに、帰庁後速やかに所定の手続きにより出張命令の変更の承認を受けなければならない。
(事務の連絡及び引継)
第28条 出張、休暇又は欠勤等により庁内において執務しないとき担任事務のうち未処理の事項で急を要するものがあるときは課内職員等に依頼又は上司の指示を受け引継ぐ等事務処理に遅滞のないようにしなければならない。
2 担任事務の異動又は退職の場合は、速かに後任者(後任者未定又は事故あるときは町長の指定した者)に担任事務及びその保管する文書物品等を上司立会の上に引継がなければならない。
(履歴事項異動届)
第29条 職員は、本籍、現住所、氏名、資格その他の履歴事項に関し異動が生じたときは、速やかに、履歴事項異動届(様式第5号)を所属長を経由して町長に提出しなければならない。
(役場に属しない事務処理)
第30条 役場に属しない事務(法令により町長又は町の機関が処理することとされている事務及び町の条例、規則、予算等に伴う協議会の事務以外の事務)は、町長の許可を受けなければ執ることができない。
(非常の際の措置)
第31条 職員は、勤務時間外において庁舎及び町有建物並びにその周辺に火災その他非常事態が発生したことを知ったとき、及び警報信号を聞いたときは、直ちに臨機の措置をとらなければならない。
2 職員は非常の場合に対処するため、平素次の各号について注意しなければならない。
(1) 発火性、引火性、その他危険物の保管を厳にし、非常変災の場合における臨機の措置を講ずることができるようにしていなければならない。
(2) 消火器の使用方法を会得しておくこと。
(3) 貴重品は必らず金庫、その他安全な場所に格納しておくこと。
(4) 文書、物品は常にその保管に注意し、かつ非常変災の場合におけるその持出し方法を講じておくこと。
(5) 各課等には「非常持出」の標識をした書箱を備え重要簿冊等を収めておくこと。
(服務の宣誓に関する特例)
第32条 職員の服務宣誓に関する条例(昭和26年色麻町条例第76号)第2条第3項に基づく別段の定めとは、次の各号に掲げる場合に当該各号に定める方法をもって服務の宣誓を行ったものとみなすものとする。
(1) 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(この条において「会計年度任用職員」という。)が採用時に服務の誓約等を行っている場合 当該誓約等
(2) 同一の会計年度任用職員を再度任用した場合 先の任用の際に行った服務の宣誓
第7章 宿日直
(宿日直勤務)
第33条 町長は、勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間以外の時間又は国等の行事の行われる日で町長が指定する日若しくは勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日における正規の勤務時間に庁舎、設備、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び発送並びに庁内の監視を行わせるため、職員又は警備委託をして、宿日直勤務を行わせるものとする。
(宿直勤務及び日直勤務の時間)
第34条 宿直勤務の時間は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとし、日直勤務の時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(宿日直の命令)
第35条 宿日直は、次の各号に掲げる者を除き、総務課長が命ずるものとする。
(1) 特別職及び課長、事務局長
(2) 女子職員及び18歳未満の職員(ただし日直を除く。)
(3) 宿日直勤務に適しない職員
2 前項の命令は、警備委託をして宿日直を行わせる場合を除き宿日直命令簿(様式第6号)により3日前までに行わなければならない。
(代直)
第36条 宿日直を命ぜられた職員が急病その他やむを得ない事由により宿日直を行うことができないときは、総務課長に届出なければならない。この場合総務課長は速やかにほかの職員に勤務を命じなければならない。
(宿日直員の任務)
第37条 宿日直員の任務は次のとおりとする。
(1) 文書、物品及び電話を受理しこれに伴う連絡、処理を行うこと。
(2) 公印、鍵、その他保管を依頼されたものの保管に関すること。
(3) 庁舎の警備、その他庁中の取締りに関すること。
(4) 庁舎及びその近辺において出火、その他の災害が発生した場合において臨機の措置を講じ、かつ、消防団、関係上司へ連絡すること。
(5) その他時間外勤務職員の勤務確認等に関すること。
2 宿日直員は勤務終了後、日誌(様式第7号)により勤務した状況について報告しなければならない。
3 宿日直に勤務中は、みだりに庁舎を離れてはならない。勤務中病気傷痍又は緊急やむを得ない事態が生じたときは総務課長に連絡し、その指示を求めなければならない。
附 則
様式第1号(第21条関係)
出勤簿

様式第2号(第22条関係)
欠勤届

様式第3号(第26条関係)
出張命令簿

様式第4号(第26条関係)
復命書

様式第5号(第28条関係)
履歴事項異動届

様式第6号(第33条関係)
宿日直勤務命令簿

様式第7号(第35条関係)
日誌