○色麻町土地改良区決済金等支援補助金交付要綱
(令和5年11月1日告示第38号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、水田における畑作物の導入及び定着の取組に当たり、土地改良区の区域内の土地において水田を畑地化する際に生じる土地改良区決済金等を支援するため、畑地化促進事業補助金交付等要綱(令和4年12月27日付け4農産第3403号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付要綱」という。)及び畑地化促進事業実施要領(令和4年12月27日付け4農産第3482号農林水産省農産局長通知。以下「国実施要領」という。)に基づき、予算の範囲内において色麻町土地改良区決済金等支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、色麻町補助金交付規則(平成23年色麻町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(対策事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、国実施要領別表2の規定により実施される事業とする。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、色麻町農業再生協議会(以下「地域協議会」という。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、国実施要領別表2の3及び4の規定により算定された額とする。ただし、同表の6の額を上限とする。
(交付申請)
第5条 規則第3条第1項に規定する別に定める書類は、国実施要領様式第9号の土地改良区決済金等支援金交付確認書とする。
(交付条件)
第6条 町長は、規則第5条第2項の規定により、補助金等の交付の決定をする場合において、国交付要綱第23に掲げる条件を付するものとする。
(実績報告)
第7条 規則第13条第1項に規定する別に定める書類は、国実施要領様式第10号の土地改良区決済金等支援結果報告書とする。
(返還)
第8条 町長は、国実施要領別表2の8の規定により土地改良区が地域協議会に返還をしたときは、地域協議会に対し速やかに返還を求めなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和5年11月1日から施行する。