○色麻町職員ワーキンググループ設置要綱
(令和6年5月13日訓令甲第49号)
(目的)
第1条 この要綱は、本町の政策課題解決や多様化する行政ニーズに対応するため、複数の課等にわたる職員同士が横断的に取り組む色麻町職員ワーキンググループ(「以下ワーキンググループ」)という。)の設置に関し必要な事項を定め、行政運営の効率化及び合理化を図るとともに、組織の活性化及び職員個々の政策提案能力の向上に資することを目的とする。
(設置等)
第2条 ワーキンググループは、次に掲げる業務毎に設置し、調査研究等を行い、色麻町職員ワーキンググループ実施計画書(様式第1号)を提出するものとする。
(1) 色麻町人材育成基本方針に係る施策の提案及び実施に関すること。
(2) シティプロモーションなど町政の積極的な情報発信に係る施策の提案及び実施に関すること。
(3) 住民参画と協働のまちづくり推進に係る施策の提案及び実施に関すること。
(4) 職場の業務改善に係る施策の提案及び実施に関すること。
(5) その他ワーキンググループ設置の目的を達成するために必要な事項
(構成)
第3条 ワーキンググループは、各課等の所属長が推薦する係長級以下の職員のうち、町長が指名した職員によって組織する。
(設置期間)
第4条 ワーキンググループの設置期間は、第2条の設置等の目的が完了されたと町長が判断したときまでとする。
(リーダー及びサブリーダー)
第5条 ワーキンググループにリーダー及びサブリーダーを置き、メンバーの互選によりこれを定める。
2 リーダーは、ワーキングループの事務を統括する。
3 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、リーダーが招集する。
2 リーダーは、必要があると認めるときは、メンバー以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(関係課等の協力)
第7条 ワーキンググループに関係する課等の長は、積極的にグループの編成及び運営に協力し、目的遂行のために支援しなければならない。
(提案等)
第8条 ワーキンググループは、調査研究等の成果を提案書としてまとめ、総務課に報告するものとする。
2 ワーキンググループは、提案に応じて色麻町庁議等の設置及び運営に関する規則(平成29年色麻町規則第15号)に規定する調整会議又は関係課等に報告しなければならない。
(予算の執行)
第9条 ワーキンググループの調査研究等に必要な先進地視察等に係る経費については、原則として総務課の予算をもって執行する。
(庶務)
第10条 ワーキンググループの庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和6年5月13日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
色麻町職員ワーキンググループ実施計画書