○色麻町病児保育事業実施要綱
(令和6年8月1日告示第55号)
(目的)
第1条 この要綱は、就労等の理由により家庭で保育ができない保護者に代わり、傷病中の児童を一時的に預かる事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定め、もって保護者の子育てと就労の両立を支援し、児童の健全な育成及び資質の向上に寄与することを目的とする。
(事業の実施方法)
第2条 事業の実施方法は、事業を実施する施設の所在地である加美町と広域利用に関する協定を締結して、事業を実施するものとする。
(実施施設)
第3条 事業を実施する施設は、ありまファミリークリニックに併設している「しまうま保育室」(以下「実施施設」という。)とする。
(事業の実施日及び実施時間)
第4条 事業の実施日は、加美町病児・病後児保育事業実施要綱(以下「加美町の定め」という。)に準じ、次の各号に掲げる日を除く月曜日から土曜日までとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(3) 実施施設が定める日
2 事業の実施時間は、次の各号に定める時間とする。
(1) 月曜日から金曜日 午前8時から午後6時
(2) 土曜日 午前8時から午後1時
(対象児童)
第5条 事業の対象となる者は、加美町の定めに準じ、次の各号のいずれにも該当する児童とする。
(1) 町内に住所を有する児童若しくは保護者が町内の事業所に勤務する児童
(2) 生後6か月から概ね小学校3年生までの児童
(3) 傷病に罹患している児童で、当面症状の急変は認められないものの、傷病の回復期に至っておらず、医療機関への入院の必要はないが、集団保育が困難で、事業の利用が可能であると医師が認める児童
(4) 保護者の勤務の都合、傷病、事故、出産、冠婚葬祭等社会通念上やむを得ないと認められる事由により家庭で保育を行うことが困難な児童
(対象傷病等)
第6条 事業の対象となる傷病は、加美町の定めに準じ、次に掲げるとおりとする。
(1) 感冒、消化不良症等の児童が日常的に罹患する疾患
(2) インフルエンザ等の感染性疾患
(3) 喘息等の慢性疾患
(4) 骨折、熱傷等の外傷性疾患
(5) その他医師が利用可能と判断した疾患
(利用期間)
第7条 事業の利用期間は、加美町の定めに準じ、1傷病につき連続7日(第4条第1項第1号から第3号に規定する日を含む。)までとする。ただし、当該児童の健康状態やかかりつけ医等の判断、保護者の就労状況等により、必要と認められる場合には、7日を超えて利用することができる。
(利用登録)
第8条 事業の利用を希望する児童の保護者は、加美町の定めにより、あらかじめ登録申請書又はWebにより実施施設に登録しなければならない。
(利用申込)
第9条 事業の利用を希望する児童の保護者は、加美町の定めにより、かかりつけ医等を受診したうえで、利用申請書又はWebにより、利用連絡票を添えて実施施設に提出しなければならない。
(利用者負担金)
第10条 事業を利用した児童の保護者は、加美町の定めにより、利用料として1日当たり2,000円を実施施設が定める日までに納付しなければならない。
2 利用申込みをした保護者が利用の取消しをした場合、加美町の定めにより、キャンセル料として1日当たり2,000円を実施施設が定める日までに納付しなければならない。ただし、当該保護者が利用する日の午前7時までに実施施設に利用のキャンセルの申出をした場合はこの限りではない。
3 事業を利用中、児童の症状が急変したことに伴い発生した救急搬送等の費用及び飲食物等に係る費用については、保護者が別に負担するものとする。
(利用料の免除)
第11条 前条第1項に規定した利用料については、加美町の定めにより、当該年度(4月から6月までの利用については前年度)の市町村民税が非課税の世帯または生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する児童が利用する場合、利用料を免除することができる。
2 前項の免除を受けようとする保護者は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、当該各号に定める証明書を実施施設に提出しなければならない。
(1) 市町村民税が非課税の世帯 世帯全員の当該年度(4月から6月までの間にあっては前年度)の市町村民税非課税証明書
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 生活保護受給証明書
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和6年8月1日から施行する。