○色麻町立学校における災害共済給付の共済掛金に関する規則
(令和6年8月28日教育委員会規則第11号)
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」」いう。)第17条第4項の規定により、色麻町が設置する学校の児童、生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する額(以下「保護者負担額」という。)の決定及びその徴収に関し、法及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(保護者負担金の額)
第2条 保護者負担金の額は、次のとおりとする。
(1) 児童生徒(次号に掲げる者を除く。)1人当たり年額500円
(2) 保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)1人当たり年額20円
(保護者負担金の徴収)
第3条 学校長は、各年度の5月1日に在籍する児童生徒の保護者から保護者負担金を徴収する。
(保護者負担金の免除)
第4条 保護者が、次の各号のいずれかに該当するときは、保護者負担金を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 前号に準ずる程度に困窮していると認める者
(保護者負担金の徴収)
第5条 学校長は、徴収した保護者負担金を教育長の定める日までに町に納入しなければならない。
(保護者負担金の不還付)
第6条 既に納付された保護者負担金は、これを還付しない。ただし、教育長が特別な理由があると認めた場合はこの限りではない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、令和6年度の保護者負担金から適用する。