○色麻町職員旧姓使用取扱要綱
| (令和6年8月13日訓令甲第52号) | 
| 
 | 
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(以下「職員」という。)が婚姻、養子縁組その他事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を職務上において使用することに関して必要な事項を定めるものとする。
(旧姓を使用することができる文書等)
第2条 職員は、職務遂行上又は事務処理上において誤解又は混乱を生じさせるおそれがない文書等に限り、旧姓を使用することができる。
2 旧姓を使用することができる文書等の基準は、別表に掲げるものとする。
[別表]
(旧姓使用の承認申請)
第3条 旧姓を使用しようとする職員は、旧姓使用申請書(様式第1号)により、町長に申請し、承認を受けなければならない。
(旧姓使用の承認)
第4条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、職務遂行上又は事務処理上において支障がないと認められるときは、当該申請に係る旧姓の使用を承認するものとする。
2 町長は、前項の規定により承認をしたときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。
(旧姓使用の中止)
第5条 前条第1項の承認を受けた職員は、その旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第3号)により、町長に届け出なければならない。
(責務)
第6条 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たって、職場内において誤解又は混乱が生じないように努めなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和6年8月13日から施行する。
別表(第2条関係)
| 基準 | 例 | 
| 1 単に氏名が記載されたもの及び対外的にも使用されるが法令上特別な効果を生じるおそれのないもの | (1) 名札
											 (2) 名刺 (3) 職員名簿  | 
| 2 職員の権利や義務に関係する文書等で、職員の同一性の確認が容易にでき、旧姓使用を原因とする係争が起きるおそれのないもの | (1) 出勤簿又はタイムカード
											 (2) 旅行命令(依頼)簿 (3) 色麻町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年色麻町規則第1号)及び色麻町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年色麻町規則第5号)で定める様式  | 
| 3 専ら組織内部で使用している文書等で、容易に職員の同一性を確認できる内容のもの | (1) 起案文書、供覧文書等に係る記名又は押印
											 (2) 支出負担行為決議書、支出命令書等に係る押印 (3) 事務分掌 (4) 人事異動内示 (5) グループウェア (6) 職場での呼称  | 
| 4 その他 | 町長が職務遂行又は事務処理において支障がないと認められるもの | 
