○色麻町地域福祉計画策定委員会設置要綱
(令和6年10月1日訓令甲第53号)
(設置)
第1条 町は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき、本町における地域福祉の推進に関する計画(以下「地域福祉計画」という。)を策定するため、色麻町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域福祉計画の策定及び見直しに関すること。
(2) その他地域福祉計画の策定及び見直しに関し必要と認められること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 福祉団体に関係する者
(3) 保健医療に関係する者
(4) 地域団体に関係する者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱した日から起算して3年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は、委員長が指名する委員をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。