○色麻町PR大使設置要綱
(令和6年10月1日告示第61号)
(趣旨)
第1条 この告示は、本町の魅力を広く全国に紹介するとともに、町の認知度及びイメージの向上を図るため、色麻町PR大使(以下「大使」という。)を置くことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(役割)
第2条 大使は、次の役割を担うものとする。
(1) 各種メディア等により、本町の認知度及びイメージの向上につながる紹介及び宣伝活動
(2) 観光や交流人口拡大のための提言
(3) 本町が実施するイベント等への参加
(4) その他町長が必要と認める活動
(委嘱等)
第3条 町長は、次のいずれかに該当する者のうちから適当と認めるものを大使に委嘱する。
(1) 本町の出身者又は本町にゆかりのある者
(2) 本町について、深い理解と認識を持ち、前条に掲げる活動が期待できる者
(3) 本町が好きで、積極的に本町をPRする意欲がある者
2 町長は、大使が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を解くことができる。
(1) 大使から辞退の申し出があったとき。
(2) 大使が前条に掲げる活動を行うことができなくなったと認めるとき。
(3) 大使としての適格性に欠けたとき。
(報酬等)
第4条 町長は大使に対して対価としての報酬等は支給しない。ただし、第2条に規定する活動を行い、町長が必要と認めた場合は、予算の範囲内で謝礼金を支払うことができる。
2 町長は、大使が第2条に規定する活動の遂行のため、次に掲げるものを提供することができる。
(1) 名刺
(2) 本町作成のパンフレット及び啓発品
(3) 本町の特産品及び名産品
(4) その他町長が認めたもの
(庶務)
第5条 大使に関する庶務は、地域振興課において処理する。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和6年10月1日から施行する。