○色麻町不妊検査費助成事業実施要綱
| (令和6年10月1日告示第63号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、不妊を心配する夫婦が早期に適切な治療を開始することを促し、子どもを産み育てやすい環境づくりを推進するため、不妊検査に要する費用の一部を予算の範囲内で助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 検査 医師が不妊症の診断のために必要と認める検査をいう。
(2) 検査開始日 夫又は妻の検査開始日のいずれか早い日をいう。
(助成対象者)
第3条 助成の対象者は、次に掲げる各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 申請日において、法律上の婚姻をしている夫婦又は事実婚関係にある夫婦であること。
(2) 検査開始日における妻の年齢が43歳未満であること。
(3) 夫婦両方が検査を受けていること。
(4) 申請日において、夫又は妻のいずれか一方又は両方が町内に住所を有すること。
(助成対象とする検査内容及び範囲)
第4条 助成の対象となる検査は、令和6年4月1日以降に、夫婦が受けた検査で、検査開始日から原則として1年以内に受けたものとする。また、夫婦が別の医療機関において検査を受けた場合も含むものとする。
(助成金額及び助成回数)
第5条 助成金の額は、検査に係る費用として、医療機関に支払った額とし、3万円を上限とする。
2 助成回数は、1組の夫婦につき1回限りとする。
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として、検査終了日又は検査開始日から1年を経過した日のいずれか早い日が属する年度内に申請するものとする。
2 前項の申請者は、色麻町不妊検査費助成事業申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添付し、町長に申請するものとする。
(1) 不妊検査費助成事業に係る受診等証明書(様式第2号)
(2) 夫及び妻の住民票(申請日から3か月以内に発行されたもの)
(3) 医療機関が発行する対象検査の領収書の写し(明細書を含む。)
(4) 事実婚関係に関する申立書(事実婚の場合)(様式第3号)
(5) 受取口座の通帳等の写し
(6) その他町長が必要と認めるもの
(助成金の交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、色麻町不妊検査費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により申請者へ通知するものとする。
(助成金の交付決定の取消し)
第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反し、又は虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、助成金の交付が不適当と認められるとき。
(助成金の返還)
第9条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に助成金が交付されているときは、交付決定者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(助成台帳の整備)
第10条 町長は、助成の状況を明確にするために、色麻町不妊検査費助成事業台帳(様式第5号)を備え付け、助成の状況を整理するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和6年10月1日から施行し、令和6年4月1日以後に検査を終了又は検査開始日から1年を経過した者から適用する。
