○色麻町不妊治療費助成事業実施要綱
| (令和6年10月1日告示第64号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、不妊症の夫婦が不妊治療のうち先進医療として告示された治療(以下「先進医療」という。)を受けた場合に、経済的負担を軽減することで不妊治療に取り組みやすい環境づくりを推進するため、不妊治療に要する費用の一部を予算の範囲内で助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「治療開始日」及び「1回の治療」は、不妊治療における保険診療の取扱いに準じるものとする。
(助成対象者)
第3条 助成の対象者は、次に掲げる各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 申請日において、法律上の婚姻をしている夫婦又は事実婚関係にある夫婦であること。
(2) 治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること。
(3) 申請日において、夫又は妻のいずれか一方又は両方が町内に住所を有すること。
(助成対象とする治療内容及び範囲)
第4条 助成の対象となる治療は、先進医療の実施機関として厚生労働大臣から承認を受けている医療機関において、令和6年4月1日以降に、保険診療と組み合わせて実施された先進医療とする。
(助成金額及び助成回数)
第5条 助成する額は、保険適用となる不妊治療と併せて実施された先進医療に係る費用として医療機関に支払った額とし、5万円を上限とする。
2 通算助成回数は、1人の子ども当たり、初回治療開始時の妻の年齢が40歳未満であるときは6回、40歳以上であるときは3回までとする。
(助成金の交付申請)
第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として、治療終了日の属する年度内に申請するものとする。ただし、申請者が必要な書類の準備に時間を要するなど特別な理由により年度内に申請をすることができなかった場合には、翌年度の4月末日まで申請をすることができるものとする。
2 前項の申請者は、色麻町不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添付し、町長に申請するものとする。
(1) 不妊治療費助成事業に係る受診等証明書(様式第2号)
(2) 夫及び妻の住民票(申請日から3か月以内に発行されたもの。ただし、同一年度内に2回目以降の申請を行う場合であって、前回提出した住民票の発行日から3か月以内に申請を行う場合にあっては、添付を省略することができる。)
(3) 医療機関が発行する対象治療の領収書の写し(明細書を含む。)
(4) 事実婚関係に関する申立書(事実婚の場合)(様式第3号)
(5) 受取口座の通帳等の写し
(6) その他町長が必要と認めるもの
(助成金の交付決定)
第7条 町長は、第6条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、色麻町不妊治療費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により申請者へ通知するものとする。
[第6条]
(助成金の交付決定の取消し)
第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反し、又は虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、助成金の交付が不適当と認められるとき。
(助成金の返還)
第9条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に助成金が交付されているときは、交付決定者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(助成台帳の整備)
第10条 町長は、助成の状況を明確にするために、色麻町不妊治療費助成事業台帳(様式第5号)を備え付け、助成の状況を整理するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和6年10月1日から施行し、令和6年4月1日以後に治療を終了した者から適用する。
