○色麻町保育対策総合支援事業費補助金交付要綱
| (令和7年3月31日告示第17号) | 
| 
 | 
(趣旨)
第1条 この要綱は、子どもを安心して育てることができる保育環境整備に必要な措置を講ずる町内の認定こども園(以下「認定こども園」という。)に対し、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については、保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(令和5年10月12日こ成事第520号こども家庭庁長官通知。以下「国要綱」という。)及び色麻町補助金等交付規則(平成23年色麻町規則第4号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象者は、認定こども園を運営する者(以下「事業者」という。)であって、補助事業を適正かつ確実に実施することが見込まれる事業者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象事業は、国要綱第3条に規定する事業のうち、次の各号に掲げる事業とする。
[第3条]
(1) 保育体制強化事業
(2) 保育補助者雇上強化事業
(3) 保育環境改善等事業(ICTを活用した子どもの見守りに必要な機器の購入を行う事業)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条各号ごとの国要綱別表に定める基準額及び当該事業の実施に要する経費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。ただし、算出された事業毎の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、色麻町保育対策総合支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 所要額調書(様式第2号)
(2) 事業計画書(様式第3号)
(3) 収支予算書(様式第4号)
(4) その他町長が必要と認めるもの
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、申請された内容を審査し、色麻町保育対策総合支援事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により事業者に通知するものとする。
(補助金の変更交付申請)
第7条 事情により補助金の交付決定後に申請内容等を変更したい事業者は、色麻町保育対策総合支援事業費補助金変更交付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の変更交付決定)
第8条 町長は、前条の規定による変更申請を受けたときは、申請された内容を審査し、色麻町保育対策総合支援事業費補助金変更交付(不交付)決定通知書(様式第7号)により事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助金の交付決定を受けた事業者は、事業完了後、色麻町保育対策総合支援事業費補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して15日を経過した日又は翌年度4月10日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
(1) 所要額精算書(様式第2号)
(2) 事業実績書(様式第3号)
(3) 収支精算書(様式第4号)
(4) その他町長が必要と認めるもの
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査して補助金の額を確定し、色麻町保育対策総合支援事業費補助金額確定通知書(様式第9号)により事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 事業者は、前条の規定により補助金の額が確定した後に、色麻町保育対策総合支援事業費補助金交付請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は補助対象事業の遂行上必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず補助金を概算払により交付できるものとする。
3 前項による補助金の概算払の交付を受けようとする事業者は、色麻町保育対策総合支援事業費補助金概算払請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し)
第12条 町長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) この要綱の規定に違反し、又は虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められるとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(証拠書類)
第14条 事業者は、補助対象事業に係る帳簿その他証拠書類を整備し、補助対象事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
2 町長は、補助金の交付の事務処理上必要と認めるときは、前項の書類の提出を求めることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
