○令和7年国勢調査色麻町実施本部設置要綱
| (令和7年6月27日訓令甲第25号) | 
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(設置)
第1条 令和7年国勢調査(以下「国勢調査」という。)の実施に際し、これを正確かつ円滑に進めるため、令和7年国勢調査色麻町実施本部(以下「実施本部」という。)を設置する。
(事務局の設置)
第2条 実施本部は、事務局を企画財政課に置く。
(任務)
第3条 実施本部は、国勢調査の適正かつ円滑な推進にあたる。
(組織)
第4条 実施本部は、本部長、副本部長、推進委員、事務局長、事務局次長、総務班長、企画調整班長、広報調査班長及び班員をもって組織する。
(構成員)
第5条 本部長は、町長をもって充て、実施本部を総括し、実施本部を代表する。
2 副本部長は、副町長、教育長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 推進委員は、課長等をもって充て、本部長の命を受け、調査の円滑な推進に協力する。
4 事務局長は、企画財政課長をもって充て、事務局の事務を総括する。
5 事務局次長は、企画財政課長補佐をもって充て、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
6 班長及び班員は、企画財政課職員をもって充てる。
(所掌事務)
第6条 各班の所掌事務は次のとおりとする。
(1) 総務班長は、上司の命を受け、実施本部の庶務に関する事務に従事する。
(2) 企画調整班長は、上司の命を受け、実施計画及び調査全般に関する事務に従事する。
(3) 広報調査班長は、上司の命を受け、広報宣伝の実施、実査、審査の指導及び調査関係書類の作成等に関する事務に従事する。
(4) 班員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。
(会議)
第7条 実施本部の会議は、必要に応じ、本部長が招集し、本部長、副本部長、推進委員、事務局長、事務局次長及び各班長をもって構成する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、実施本部の運営に関して必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和7年7月1日から施行し、令和8年3月31日をもってその効力を失う。
参考(第4条関係)

令和7年国勢調査色麻町実施本部組織図
