○色麻町妊婦のための支援給付事業実施要綱
(令和7年7月22日告示第33号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第10条の2の規定に基づく妊婦のための支援給付に関し、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 妊婦支援給付金 妊婦のための支援給付における給付金をいう。
(2) 妊婦給付認定 妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについて申請し、その認定を受けることをいう。
(3) 妊婦支援給付1回目 妊婦給付認定後に支給する妊婦支援給付金のことをいう。
(4) 妊婦支援給付2回目 胎児の数の届出後に支給する妊婦支援給付金のことをいう。
(対象者)
第3条 妊婦支援給付金の支給対象者は、申請日において本町の住民基本台帳に登録されている者で、他の市町村からこの申請に係る同種の給付を受けていない者とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。
(給付金の額)
第4条 妊婦支援給付金の支給額は、次の各号に定める額とする。
(1) 妊婦支援給付1回目 5万円
(2) 妊婦支援給付2回目 胎児の数に5万円を乗じた額(流産又は死産(以下「流産等」という。)を含む。)
(妊婦給付認定の申請)
第5条 妊婦支援給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、妊婦給付認定申請書(様式第1号)を町長へ提出し、認定を受けるものとする。
2 前項の申請書の提出期限は、胎児の心拍が医療機関において確認され、妊娠が確定した日から起算し2年以内とする。
3 町長は、妊娠の届出をしないまま出産又は流産等をした場合その他妊娠の情報を把握できない場合は、申請者に対して事実確認を証明する書類の提出を求めるものとする。
(妊婦給付認定の決定等)
第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査の上、妊婦給付認定の可否を決定するものとし、妊婦給付認定を決定したときは妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第2号)により、妊婦給付認定を却下したときは妊婦給付認定申請却下通知書(様式第3号)により申請者へ通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により妊婦給付認定を決定したときは当該申請者(以下「妊婦給付認定者」という。)に対し妊婦支援給付1回目の支給を行うものとする。
3 町長は、第1項の規定による審査において、申請者について必要に応じて産科医療機関等に妊娠の事実を確認できるものとする。
(胎児の数の届出)
第7条 妊婦給付認定者は、胎児の数の届出書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
2 前項に規定する届出書の届出は、出産予定日の8週間前から2年以内に行うものとする。ただし、出産予定日の8週間前の日以前に流産等をした場合は、その日から2年以内に行うものとする。
(胎児の数の確認等)
第8条 町長は前条の規定する届出を受理したときは、その内容を審査の上、妊婦支援給付2回目の支給を決定し、妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第2号)により妊婦給付認定者へ通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により妊婦給付認定を決定したときは妊婦給付認定者に対し妊婦支援給付2回目の支給を行うものとする。
(妊婦給付認定の取消し)
第9条 町長は、妊婦給付認定者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、給付金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 妊婦給付認定者が本町に住所を有しなくなったとき。
(2) この要綱の規定に違反し、又は虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、給付金の支給が不適当と認められるとき。
(給付金の返還)
第10条 町長は、虚偽その他不正な手段により支給を受けた者に対し、その者から当該妊婦支援給付金の返還をさせることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
様式第1号(第5条関係)
妊婦給付認定申請書

様式第2号(第6条関係)
妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書

様式第3号(第6条関係)
妊婦給付認定申請却下通知書

様式第4号(第7条関係)
胎児の数の届出書