○色麻町社会福祉施設物価等高騰対応助成金交付要綱
| (令和7年9月1日告示第37号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、電力・ガス・食料品等の物価高騰の影響により、社会福祉施設において高騰する物価等の負担に対応している事業者に対し、安定した事業運営を継続できるよう色麻町社会福祉施設物価等高騰対応助成金(以下「助成金」という。)の交付等に関して、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 助成金の交付対象者は、令和7年9月1日において色麻町内で介護保険法(平成9年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に基づくサービス事業所を運営し、今後も継続する意思のある事業者(地方公共団体を除く。)とする。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、別表第1に定める額とする。
[別表第1]
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする事業者は、色麻町社会福祉施設物価等高騰対応助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 指定通知書等の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
2 前項に規定する申請は、令和7年10月31日までに町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 町長は、前条第1項に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、助成金の交付又は不交付を決定し、色麻町社会福祉施設物価等高騰対応助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(交付決定の取消及び返還)
第6条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により助成金の交付決定を受けた事業者があると認めたときは、その決定を取り消すことができる。この場合において、助成金が既に交付されているときは、返還を命ずるものとする。
(報告及び検査)
第7条 町長は、交付申請の内容を確認するため、助成金の交付決定を受けた事業者に対し、必要な報告を求め、又は立入検査を行うことができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
別表第1(第3条関係)
| 区分 | 交付対象 | 交付額 | 
| 1 | 特別養護老人ホーム、有料老人ホーム | 500,000円 | 
| 2 | 通所介護事業所、通所型サービス事業所 | 300,000円 | 
| 3 | 訪問介護事業所、居宅介護支援事業所、障害福祉サービス事業所、障害児通所支援事業所 | 200,000円 | 
