○物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金事業に係る水道料金免除取扱要綱
| (令和7年10月20日水道事業管理規程第1号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、一般会計補助金を原資として、物価高騰の影響による水道の使用者の経済的負担の軽減を図るため、色麻町水道事業給水条例(平成10年3月31日条例第2号。以下「条例」という。)第33条の規定に基づき実施する水道料金の免除に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(料金免除対象者)
第2条 この要綱による水道料金の免除の対象となる者(以下「料金免除対象者」という。)は、条例第2条に規定する給水区域内の水道の使用者とする。ただし、条例第4条第1項第2号から第5号までに掲げるものを除く。
(免除の対象となる水道料金)
第3条 免除の対象となる水道料金は、令和7年11月請求分及び12月請求分の基本料金とする。
(申請の手続)
第4条 水道事業管理者は、料金免除対象者からの申請の手続を要することなく、この要綱による水道料金の免除をすることができるものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、水道事業管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年11月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。