○色麻町新生児特別定額給付金支給要綱
| (令和8年1月14日告示第2号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、食料品価格等の物価高騰の影響を考慮し、子育てに係る不安解消と経済的負担軽減を図るため、新生児を養育する者に対して支給する新生児特別定額給付金(以下「給付金」という。)の支給等に関して、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象児)
第2条 給付金の支給対象となる子ども(以下「支給対象児」という。)は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に出生した新生児であって出生後最初に本町の住民基本台帳に記録された者とする。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、令和7年4月1日から支給申請の日までにおいて、引き続き、本町の住民基本台帳に記録されている支給対象児の母又は父とする。
2 前項の規定にかかわらず、支給対象者に給付金を支給することが困難であると町長が認める場合は、支給対象児と同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくする者を支給対象者とすることができる。
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、支給対象児1人につき、10万円とする。
(支給申請)
第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「支給申請者」という。)は、色麻町新生児特別定額給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)に給付金受取口座の通帳等の写しを添えて、町長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請を受け付ける期間(以下「申請受付期間」という。)は、令和8年4月15日までとする。
(支給決定等)
第6条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、支給の可否を決定し、色麻町新生児特別定額給付金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により当該支給申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により給付金の支給決定を受けた者に対し、給付金を支給するものとする。
(資格の喪失)
第7条 支給対象者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、給付金の支給を受ける資格を失う。
(1) 申請受付期間に給付金の支給申請を行わないとき。
(2) 給付金の支給申請の前に支給対象児又は支給対象者が本町から転出したとき。
(3) その他町長が適当でないと認めたとき。
(決定の取消し及び返還)
第8条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により給付金の支給決定を受けたときは、その決定を取り消すことができる。この場合において、給付金が既に支給されているときは、返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年1月14日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和8年4月30日限り、その効力を失う。
