| 選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額 |
1 | 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額 |
| (1) | 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額 |
| (2) | 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費(運賃等について等級の区分を設けている船舶にあっては、2等又は3等の実費)額 |
| (3) | 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額 |
| (4) | 宿泊料 (食事料2食分を含む)1夜につき12,000円 |
| (5) | 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円 |
| (6) | 茶菓料 1日につき500円 |
2 | 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬額 |
| (1) | 基本日額 1日につき10,000円以内 |
| (2) | 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内 |
3 | 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額 |
| (1) | 鉄道賃、船賃及び車賃 それぞれ第1号(1)(2)及び(3)に掲げる額 |
| (2) | 宿泊料(食事料を除く)1夜につき10,000円 |
4 | 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬額 |
| (1) | 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円以内 |
| (2) | 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 1日につき15,000円以内 |