○色麻町選挙公報の発行に関する条例
(昭和54年10月1日条例第20号)
改正
平成10年12月24日条例第22号
(趣旨)
第1条
この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、色麻町議会議員及び色麻町長選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の発行)
第2条
色麻町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙が行なわれるときは、議会議員及び町長の選挙の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに1回発行するものとする。
(掲載文の申請)
第3条
候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を添えて、委員会の指定する日時までに委員会に文書で申請しなければならない。
2
前項の掲載文について候補者は、その責任を自覚し、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位をそこなう記載をしてはならない。
(発行手続)
第4条
委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2
1の様式に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においてはその掲載の順序は、委員会がくじで定める。
3
前条第1項の申請をした候補者又はその代人は、前項のくじに立ち会うことができる。
(選挙公報の配付)
第5条
選挙公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙の期日の前日までに配付するものとする。
(選挙公報の発行を中止する場合)
第6条
法第100条第1項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故、その他特別の事情があるときは、選挙公報の手続は、中止する。
(委任)
第7条
この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年12月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。