総務費負担金 | 組合の管理運営費並びに第3条第1号、第2号及び第8号の事務に要する経費 | 人口割(最近の国勢調査人口による。以下この表において同じ。) | 全市町 |
衛生費負担金 | 第3条第3号の事務に要する経費(各一般廃棄物処理施設の起債償還に要する経費を除く。) | 100分の30を人口割100分の70を実績割(当該予算年度の前々年度における一般廃棄物処理施設に搬入された市町ごとの数量による。) | 全市町 |
第3条第3号の事務に要する経費(各一般廃棄物処理施設の起債償還に要する経費に限る。) | 組合統合前借入に係る施設 | 大崎広域西部玉造クリーンセンター 大崎広域六の国汚泥再処理センター | 地方交付税法(昭和25年法律第211号)第11条の規定による左の施設に係る基準財政需要額の増加額(起債償還に要する経費に限る。)分に相当する額 | 加美町 |
上記負担額を除いた額を人口割(ただし、大崎市の人口は、平成18年3月31日の合併(以下「合併」という。)前の鳴子町及び岩出山町の区域の人口とする。) | 大崎市 色麻町 加美町 |
大崎広域中央クリーンセンター 大崎広域中央桜ノ目衛生センター | すべての額 | 大崎市 |
大崎広域東部クリーンセンター | 地方交付税法第11条の規定による左の施設に係る基準財政需要額の増加額(起債償還に要する経費に限る。)分に相当する額 | 涌谷町 |
上記負担額を除いた額を人口割(ただし、大崎市の人口は、合併前の松山町、鹿島台町及び田尻町の区域の人口とする。) | 大崎市 涌谷町 美里町 |
組合統合後新規借入に係る施設 | 地方交付税法第11条の規定による左の施設に係る基準財政需要額の増加額(起債償還に要する経費に限る。)分に相当する額 | 左欄に掲げる基準財政需要額の増加に該当する市町 |
上記負担額を除いた額を人口割 | 全市町 |
第3条第9号の事務に要する経費(斎場施設の記載償還に要する経費を除く。) | 100分30を人口割100分の70を実績割(当該予算年度の前々年度における市町ごとの火葬件数による。) | 全市町 |
第3条第9号の事務に要する経費(斎場施設の起債償還に要する経費に限る。) | 地方交付税法第11条の規定による左の施設に係る基準財政需要額の増加額(起債償還に要する経費に限る。)分に相当する額 | 左欄に掲げる基準財政需要額の増加に該当する市町 |
消防費負担金 | 第3条第4号の事務に要する経費(消防施設及び設備の起債償還に要する経費を除く。) | 人口割 | 全市町 |
第3条第4号の事務に要する経費(消防施設及び設備の起債償還に要する経費に限る。) | 地方交付税法第11条の規定による消防施設及び設備に係る基準財政需要額の増加額(起債償還に要する経費に限る。)分に相当する額 | 左欄に掲げる基準財政需要額の増加に該当する市町 |
上記負担額を除いた額を人口割 | 全市町 |
教育費負担金 | 第3条第6号の事務に要する経費(教育施設の起債償還に要する経費を除く。) | 100分の85 | 大崎市 |
100分の15を人口割 | 色麻町 加美町 涌谷町 美里町 |
第3条第6号の事務に要する経費(教育施設の起債償還に要する経費に限る。) | 地方交付税法第11条の規定による左の施設に係る基準財政需要額の増加額(起債償還に要する経費に限る。)分に相当する額(以下「教育費基準財政需要額分負担額」という。) | 左欄に掲げる基準財政需要額の増加に該当する市町 |
教育費基準財政需要額分負担額を除いた額の100分の85 | 大崎市 |
教育費基準財政需要額分負担額を除いた額の100分の15を人口割 | 色麻町 加美町 涌谷町 美里町 |
民生費負担金 | 第3条第7号の事務に要する経費(民生施設の起債償還に要する経費を除く。) | 人口割 | 全市町 |
第3条第7号の事務に要する経費(民生施設の起債償還に要する経費に限る。) | 地方交付税法第11条の規定による左の施設に係る基準財政需要額の増加額(起債償還に要する経費に限る。)分に相当する額 | 左欄に掲げる基準財政需要額の増加に該当する市町 |
上記負担額を除いた額を人口割 | 全市町 |