(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第64条(無免許運転の禁止)、同法第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反して起した事故、同法第68条(最高速度の遵守)の規定に違反(25キロメートル以上超過したものに限る。)して起した事故、酒よい運転(酒気を帯びその結果正常な運転ができないおそれのある状態で自動車等を運転することをいう。)により起した事故、重大な過失(事故の発生を認識したにもかかわらず、それを回避すべき注意義務を怠ることをいう。)により起した事故及び公用自動車等を無断運転して起した事故 | 100% |
(2) 道路交通法第65条(酒気帯び運転の禁止)の規定に違反して起した事故(酒よい運転によるものを除く。)及び同法第68条の規定に違反(25キロメートル未満超過したものに限る。)して起した事故 | 50% |
(3) 道路交通法違反(上記(1)及び(2)に該当するものを除く。)が直接の原因となって起した事故 | 10% |
(4) 自動車等の運転により起した事故で過失の程度の軽いもの | 0% |