(昭和42年12月20日規則第4号)
改正
昭和43年3月7日規則第1号
昭和44年3月12日規則第1号
昭和44年12月21日規則第4号
昭和45年12月21日規則第9号
昭和46年3月5日規則第1号
昭和47年3月31日規則第1号
昭和48年3月26日規則第1号
昭和49年12月24日規則第1号
昭和50年12月23日規則第1号
昭和51年7月1日規則第3号
昭和51年7月1日規則第5号
昭和51年12月23日規則第1号
昭和53年12月22日規則第2号
昭和54年3月10日規則第5号
昭和54年12月21日規則第8号
昭和55年12月22日規則第6号
昭和56年1月1日規則第10号
昭和56年5月1日規則第13号
昭和56年12月26日規則第15号
昭和58年3月30日規則第1号
昭和58年3月30日規則第2号
昭和58年12月19日規則第18号
昭和59年5月1日規則第5号
昭和59年9月1日規則第15号
昭和60年4月1日規則第5号
昭和60年7月1日規則第10号
昭和61年7月25日規則第3号
昭和61年12月24日規則第6号
昭和62年12月25日規則第15号
昭和63年4月16日規則第4号
昭和63年12月1日規則第11号
平成元年3月14日規則第8号
平成元年9月11日規則第13号
平成元年12月25日規則第1号
平成2年3月12日規則第6号
平成2年9月28日規則第11号
平成2年12月26日規則第15号
平成3年3月30日規則第3号
平成3年12月25日規則第8号
平成4年3月25日規則第1号
平成4年12月25日規則第12号
平成5年3月12日規則第3号
平成5年3月30日規則第6号
平成5年7月1日規則第13号
平成5年12月20日規則第19号
平成6年3月24日規則第3号
平成6年12月20日規則第16号
平成7年3月31日規則第5号
平成7年6月30日規則第13号
平成7年12月25日規則第19号
平成8年3月28日規則第1号
平成8年9月30日規則第13号
平成8年12月26日規則第15号
平成9年9月30日規則第10号
平成9年12月25日規則第19号
平成10年12月24日規則第22号
平成11年3月26日規則第2号
平成11年12月24日規則第23号
平成12年3月31日規則第5号
平成12年11月30日規則第23号
平成13年3月30日規則第4号
平成14年3月25日規則第6号
平成14年6月19日規則第19号
平成14年11月28日規則第24号
平成15年3月31日規則第22号
平成15年6月25日規則第16号
平成15年11月26日規則第20号
平成16年3月19日規則第2号
平成16年3月31日規則第8号
平成16年10月28日規則第17号
平成17年3月31日規則第6号
平成18年3月31日規則第10号
平成19年3月15日規則第10号
平成19年8月30日規則第27号
平成22年3月31日規則第1号
平成24年3月30日規則第8号
平成25年12月17日規則第10号
平成26年12月1日規則第24号
平成27年4月1日規則第8号
平成28年3月15日規則第1号
平成28年4月1日規則第11号
平成28年12月13日規則第22号
平成29年1月6日規則第3号
平成29年3月31日規則第11号
平成29年12月11日規則第18号
平成30年3月30日規則第3号
平成30年12月11日規則第10号
令和元年12月12日規則第12号
令和2年3月19日規則第11号
令和2年5月29日規則第21号
令和4年3月31日規則第13号
令和4年9月29日規則第23号
令和4年10月1日規則第23号
令和4年11月30日規則第25号
令和5年10月30日規則第18号
令和7年1月10日規則第1号
令和7年3月31日規則第4号
(趣旨)
(給料の支給定日)
(新たに職員となった者及び離職し、又は死亡した職員の給料の支給)
(給料の支給義務者を異にして異動した場合の給料の支給)
(非常の場合の繰り上げ支給)
(休職等の場合の給料の支給)
(給料の返納)
第7条の2 削除
(管理職手当)
(扶養手当)
(地域手当)
(1) 給与条例第10条の2の2第1項の規則で定める場合は、国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者がその在勤する地域若しくは公署を異にする異動又はその在勤する公署の移転の日の前日に在勤していた第9条の2に規定する地域(以下この条において「地域手当支給地域」という。)に給料表の適用を受ける職員として引き続き6か月を超えて在勤していない場合であって、給料表の適用を受けることとなった日(以下この項及び次条第1項において「適用日」という。)前の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、当該地域手当支給地域に引き続き6か月を超えて在勤していたこととなるとき(定年前再任用短時間勤務職員であって法第60条の2第1項の規定による採用の前日に給料表の適用を受ける職員として勤務していたものにあっては、当該期間に引き続いて職員として勤務していた期間を同項の採用の日前から引き続き定年前再任用短時間勤務職員として勤務していたものとした場合に、地域手当支給地域等に引き続き6か月を超えて在勤していたこととなるときを含む。)。
(住居手当)
(通勤手当)
(単身赴任手当)
(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)
(勤務1時間当たりの給与額の特例)
(給与の減額)
(勤務1時間当たり給与額の端数の処理)
(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当)
(宿日直手当)
一般職員病院医師
6,600円30,000円
(管理職員特別勤務手当)
(期末手当)
(勤勉手当)
(寒冷地手当)
(災害派遣手当)
施設の利用区分公用の施設又はこれに準ずる施設その他の施設備考
町の区域に滞在する期間
30日以内の期間2,430円4,000円1 「町の区域に滞在する期間」とは、派遣された職員が町に到着した日から町を出発する日の前日までの期間をいうものとする。
2 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業、旅館営業の施設以外の施設をいうものとする。
30日を超え60日以内の期間2,430円3,550円
60日を超える期間2,430円3,110円
(端数計算)
(この規則の施行に関し必要な事項)
(施行期日)
(経過規定)
(管理職手当の支給額の特例)
(施行期日)
(施行期日等)
(寒冷地手当額に関する給料月額)
(施行期日等)
(扶養親族認定申請書の経過措置)
(施行期日等)
(住居手当の経過措置)
(施行期日等)
(施行期日等)
(施行期日)
(住居手当の経過措置)
(施行期日)
(住居手当の経過措置)
改正
昭和61年7月25日規則第3号
平成3年12月25日規則第8号
平成8年12月26日規則第15号
(施行期日等)
(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)
3 改正条例附則第6項の規則で定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときにあっては対応号俸(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときは、1級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の号数を超える号数の号俸(以下「増設号俸」という。)である場合、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるとき、基準日において職員が給料の調整額を受ける場合及び基準日において職員が医療職給料表3の適用を受け、かつ、給料の調整額を受けている場合又は給料の調整額を受けていない場合で平成3年3月31日において給料の調整を行うこととされていた職若しくはこれに相当する職にあるときとし、同項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
附則別表第1
給料表職務の級
行政職給料表5級7級
医療職給料表(2)4級 
医療職給料表(3)4級 
附則別表第2
給料表職務の級号俸調整数
行政職給料表1級すべての号俸+1
4級すべての号俸+1
6級すべての号俸+1
医療職給料表(1)1級5号俸以下の号俸+1
6号俸から8号俸までの号俸+2
9号俸から11号俸までの号俸+3
12号俸以上の号俸+4
2級3号俸以下の号俸+1
4号俸から6号俸までの号俸+2
7号俸以上の号俸+3
3級3号俸以下の号俸+1
4号俸以上の号俸+2
医療職給料表(2)1級2号俸以下の号俸+1
3号俸以上の号俸-2
医療職給料表(3)5級すべての号俸+3
備考 調整数欄の「+」の数は加える数を、「-」の数は減ずる数を示す。
附則別表第3
給料表職務の級職務の等級
行政職給料表1級5等級
2級4等級
3級3等級
4級2等級
6級1等級
医療職給料表(1)1級4等級
2級3等級
3級2等級
4級1等級
医療職給料表(2)1級5等級
(2号俸以下の号俸にあっては、6等級)
2級4等級
3級3等級
5級2等級
医療職給料表(3)1級4等級
2級3等級
3級2等級
附則別表第4
職務の級
1級1,377円
2級1,595円
3級1,975円
4級2,077円
5級2,243円
6級2,650円
(施行期日)
(施行期日)
(住居手当に関する経過措置等)
(昭和57年3月における期末手当に係る給料月額の特例)
(施行期日等)
(住居手当に関する経過措置)
(施行期日)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日等)
(住居手当に関する経過措置等)
改正
平成14年11月28日規則第24号
(施行期日)
(経過措置)
2 平成14年12月1日(以下「新基準日」という。)の前日において給料の調整を行う職を占める職員のうち、同日に受ける給料月額(新基準日以後に長の定める異動をした職員にあっては、長の定める給料月額。以下この項において「基礎給料月額」という。)及び基礎給料月額に基づき新基準日の前日におけるこの規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下この項及び附則第4項において「改正後の規則」という。)第7条の2第2項の規定により算出した額の合計額から基礎給料月額と新基準日の前日に受ける職務の級及び号俸(同日に受ける号俸が附則別表第1の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、同日に受ける号俸の号数に当該号俸欄に掲げる号俸に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号俸)の平成8年1月1日において適用される給料月額(新基準日の前日に受ける職務の級の号俸が平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数の号俸又は同日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超えない号数の号俸で同年4月1日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数のものである職員及び新基準日の前日に受ける給料月額が職務の級の最高の号俸の給料月額を超える給料月額である職員並びに新基準日以後に長の定める異動をした職員にあっては、長が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の2分の1を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額を算出の基礎としてこの規則による改正前の職員の規則による改正前の職員の給与の支給に関する規則(附則第4項において「改正前の規則」という。)第7条の2第2項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第7条の2第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間において引き続き当該職又は当該職と改正後の規則別表第1の調整数欄に掲げる調整数(次項から附則第5項までにおいて「調整数」という。)が同一である職を占める間、同条第2項の規定により算出した額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表第2の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。
4 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員(新規準備以後に新たに職員となった者に限る。)のうち、当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなした場合に、新たに職員となった日(長の定める職員にあっては、長の定める日。以下この項において同じ。)に受ける職務の級及び号俸の新基準日の前日において適用される給料月額(新たに職員となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号俸の給料月額を超える給料月額である職員及び新たに職員となった日後に長の定める異動をした職員にあっては、長の定める給料月額。以下この項において「みなし基礎給料月額」という。)及びみなし基礎給料月額に基づき新基準日の前日における改正後の規則第7条の2第2項の規定により算出した額の合計額からみなし基礎給料月額と新たに職員となった日に受ける職務の級及び号俸(新たに職員となった日に受ける号俸が附則別表第1の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、新たに職員となった日に受ける号俸の号数に当該号俸欄に掲げる号俸に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号俸)の平成8年1月1日において適用される給料月額(新たに職員となった日に受ける職務の級の号俸が平成8年1月1日における当該職務給の級の最高の号俸の号数を超える号数の号俸又は同日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超えない号数の号俸で同年4月1日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数のものである職員及び新たに職員となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号俸の給料月額を超える給料月額である職員並びに新たに職員となった日後に長の定める異動をした職員にあっては、長が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の2分の1を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)との差額の2分の1を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額を算出の基礎として改正前の規則第7条の2第2項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第7条の2第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間において引き続き当該職又は当該職と調整数が同一である職を占める間、同項の規定により算出した額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表第2の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。
別表
平成14年12月1日から平成15年3月31日まで100分の100
平成15年4月1日から平成16年3月31日まで100分の75
平成16年4月1日から平成17年3月31日まで100分の50
平成17年4月1日から平成18年3月31日まで100分の25
(施行期日等)
(暫定給料月額を受ける職員等に係る寒冷地手当に関する経過措置)
3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年色麻町条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第15項に規定する平成8年度の基準となる日(以下「平成8年度の基準となる日」という。)において改正条例附則別表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額を受ける職員については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年色麻町条例第17号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第6項の規則で定める場合は、改正後の昭和55年改正支給規則附則第3項各号に掲げる場合のほか、平成8年度の基準となる日において同欄に掲げる給料月額を受ける場合とし、当該場合に係る昭和55年改正条例附則第6項の規則で定める額は、改正後の昭和55年改正支給規則附則第2項の規定を準用した場合に得られる職務の等級の号俸の昭和55年8月1日において適用される額とする。この場合において、同項第1号中「号俸が附則別表第2」とあるのは「旧号俸(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年色麻町条例第24号。以下「平成8年改正条例」という。)附則別表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額に対応する同表の旧号俸欄に定める号俸をいう。以下同じ。)が職員の給与の支給に関する規則等の一部を改正する規則(平成8年色麻町規則第15号)第2条の規定による改正前の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則別表第2(以下「旧附則別表第2」という。)」と、「職務の級の号俸と」とあるのは「職務の級の旧号俸と」と、同項第2号中「職務の級の号俸」とあるのは「職務の級の旧号俸」と、「附則別表第2」とあるのは「旧附則別表第2」と、同項第3号中「号俸の額」とあるのは「旧号俸の平成8年改正条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例(昭和32年色麻町条例第17号)の給料表による額」と、「1級下位の職務の級の号俸」とあるのは「同表による1級下位の職務の級の号俸」と、「附則別表第2」とあるのは「旧附則別表第2」と読み替えるものとする。
(施行期日)
(基準額に関する経過措置)
ア 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正条例の規定による改正前の色麻町職員の給与に関する条例(昭和32年色麻町条例第17号。以下「改正前の給与条例」という。)第19条第2項に規定する額が平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る同項に規定する額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。)改正条例附則第15項に規定する平成8年度の基準となる日(以下「平成8年度の基準となる日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度の基準となる日におけるその者の扶養親族の数に応じて色麻町職員の給与に関する条例第9条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度の基準となる日における給料の月額)又は平成8年度の基準となる日における指定職俸給表(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9をいう。以下同じ。)1号俸の俸給月額のいずれか低い額に改正前の給与条例第19条第2項に規定する割合を乗じて得た額と当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成9年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち同項に規定する額の最も低い世帯等の区分。)に応じて同項に規定する額を合算した額
(施行期日)
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
改正
平成19年3月15日規則第10号
(施行期日)
(地域手当に関する経過措置)
第4条 平成22年10月1日までの間における改正後の色麻町職員の給与の支給に関する規則第9条の2の4の規定の適用については、同条第1項中「当該地域手当支給地域に引き続き6か月を超えて在勤していたこととなるとき」とあるのは「当該地域手当支給地域に引き続き6か月を超えて在勤していたこととなるとき(同項の異動等前の支給割合に係る規則で定める場合にあっては、職員が異動等日の前日に在勤していた地域又は公署に引き続き6か月を超えて在勤していた場合であって、同日から6か月をさかのぼった日の前日から当該異動等の日の前日までの間に当該地域又は公署に係る給与条例第10条の2第2項各号に定める割合が改定されたとき及び国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者が地域手当支給地域に給料表の適用を受ける職員として引き続き6か月を超えて在勤していない場合であって、適用日前の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、当該地域手当支給地域に引き続き6か月を超えて在勤していたこととなるとき)」とする。
(雑則)
附則別表
支給割合 
100分の14東京都のうち
 特別区
100分の5宮城県のうち
 仙台市
100分の2宮城県のうち
 名取市 多賀城市 利府町 富谷町
(施行期日)
(管理職手当に関する経過措置)
(地域手当に関する経過措置)
(施行規則)
(給与条例第10条の2の規定による地域手当の支給割合)
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(令和10年3月31日までの間における地域手当)
(扶養手当に関する令和7年改正条例附則第4項の規定が適用されるまでの読替え)
(通勤手当に関する経過措置)
6 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き職員令和7年改正条例第1条の規定による改正前の給与条例(以下この項において「改正前の給与条例」という。)第10条の4第2項第1号にに規定する1か月当たりの運賃等相当額(この規則による改正前の規則(以下この項において「改正前の規則」という。)第9条の13の2第2号に掲げる職員に係るものを除き、2以上の普通交通機関等(改正前の規則第9条の12に規定する普通交通機関等をいう。第1号において同じ。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項において「改正前の1か月当たりの運賃等相当額」という。)、同項第2号に規定する額(改正前の規則9条の13の2第2号に掲げる職員に係るものを除く。以下この項において「改正前の自動車等の利用に係る額」という。)及び改正前の給与条例第10条の4第3項第1号に規定する特別料金等の額をその支給単位期間(同条第7項に規定する支給単位期間をいう。次項において同じ。)の月数で除して得た額(2以上の新幹線鉄道等(同条第3項に規定する新幹線鉄道等をいう。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。次項第2号において「改正前の1か月当たりの特別料金等相当額」という。)の合計額が150,000円を超えている職員を除く。)に支給されている通勤手当のうち次の各号に掲げるもの(施行日の前日及び施行日を含む支給単位期間等)に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
附則別(附則第2項及び第4項関係)
都道府県支給地域級地
宮城県多賀城市5級地
仙台市 富谷市6級地
名取市 利府町7級地
東京都特別区1級地
備考 この表に掲げる都県、支給地域及び級地の区分(以下「支給地域」という。)以外の支給地域等については、人事院規則9-49(地域手当)附則第2条及び第4条の例によるものとし、当該例によることとされている支給地域等がこの表に掲げられているものとみなす。
別表第1  削除
別表第2(第8条関係)
組織適用給料表職務の級管理職手当の額再任用職員に係る管理職手当の額
町長の事務部局課長、所長及び室長行政職給料表6級51,900円40,100円
5級49,600円36,900円
参事行政職給料表6級41,500円32,000円
5級39,600円29,500円
議会の事務部局事務局長行政職給料表6級51,900円40,100円
5級49,600円36,900円
参事行政職給料表6級41,500円32,000円
5級39,600円29,500円
教育委員会の事務部局課長及び所長行政職給料表6級51,900円40,100円
5級49,600円36,900円
参事行政職給料表6級41,500円32,000円
5級39,600円29,500円
農業委員会の事務部局事務局長行政職給料表6級51,900円40,100円
5級49,600円36,900円
参事行政職給料表6級41,500円32,000円
5級39,600円29,500円
別表第2の2(第9条の2、第9条の2の2関係)
都道府県支給地域級地
宮城県仙台市 多賀城市4級地
東京都特別区1級地
備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成27年4月1日においてそれらの名称を有する市、町又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。
別表第2の3(第16条の2関係)
組織週休日等の勤務に係る支給額週休日等以外の日の深夜の勤務に係る支給額
町長の事務部局課長、所長、室長及び参事6,000円3,000円
議会の事務部局事務局長及び参事6,000円3,000円
教育委員会の事務部局課長、所長及び参事6,000円3,000円
農業委員会の事務部局事務局長及び参事6,000円3,000円
別表第3(第17条の2関係)
給料表職員加算割合
行政職給料表課長・局長・事務局長・所長・室長及び参事の職にある職員100分の15
課長(所長)補佐・次長及び副参事の職にある職員100分の10
係長の職にある職員、主幹の職にある職員及び主査・保健師・栄養士・教諭・保育士の職にある3級の職員100分の5
別表第3の2
勤務期間割合
6か月100分の100
5か月15日以上6か月未満100分の95
5か月以上5か月15日未満100分の90
4か月15日以上5か月未満100分の80
4か月以上4か月15日未満100分の70
3か月15日以上4か月未満100分の60
3か月以上3か月15日未満100分の50
2か月15日以上3か月未満100分の40
2か月以上2か月15日未満100分の30
1か月15日以上2か月未満100分の20
1か月以上1か月15日未満100分の15
15日以上1か月未満100分の10
15日未満100分の5
00
別表第4
基準日支給日
6月1日6月30日
12月1日12月10日
別表第5(第23条、第23条の2関係)
地域の区分地域
4級地宮城県のうち
 栗原市 大崎市 刈田郡のうち七ヶ宿町
備考 この表に掲げる名称は、令和2年4月1日における名称とし、同表に定める地域は、それらの名称を有するものの同日における区域を用いて示された地域とし、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されないものとする。
様式第1号(第9条関係)

様式第2号(第9条の3関係)

様式第3号(第9条の10関係)

様式第4号(第15条関係)
様式第5号(第15条関係)