○色麻町職員の給与の支給に関する規則
(昭和42年12月20日規則第4号)
改正
昭和43年3月7日規則第1号
昭和44年3月12日規則第1号
昭和44年12月21日規則第4号
昭和45年12月21日規則第9号
昭和46年3月5日規則第1号
昭和47年3月31日規則第1号
昭和48年3月26日規則第1号
昭和49年12月24日規則第1号
昭和50年12月23日規則第1号
昭和51年7月1日規則第3号
昭和51年7月1日規則第5号
昭和51年12月23日規則第1号
昭和53年12月22日規則第2号
昭和54年3月10日規則第5号
昭和54年12月21日規則第8号
昭和55年12月22日規則第6号
昭和56年1月1日規則第10号
昭和56年5月1日規則第13号
昭和56年12月26日規則第15号
昭和58年3月30日規則第1号
昭和58年3月30日規則第2号
昭和58年12月19日規則第18号
昭和59年5月1日規則第5号
昭和59年9月1日規則第15号
昭和60年4月1日規則第5号
昭和60年7月1日規則第10号
昭和61年7月25日規則第3号
昭和61年12月24日規則第6号
昭和62年12月25日規則第15号
昭和63年4月16日規則第4号
昭和63年12月1日規則第11号
平成元年3月14日規則第8号
平成元年9月11日規則第13号
平成元年12月25日規則第1号
平成2年3月12日規則第6号
平成2年9月28日規則第11号
平成2年12月26日規則第15号
平成3年3月30日規則第3号
平成3年12月25日規則第8号
平成4年3月25日規則第1号
平成4年12月25日規則第12号
平成5年3月12日規則第3号
平成5年3月30日規則第6号
平成5年7月1日規則第13号
平成5年12月20日規則第19号
平成6年3月24日規則第3号
平成6年12月20日規則第16号
平成7年3月31日規則第5号
平成7年6月30日規則第13号
平成7年12月25日規則第19号
平成8年3月28日規則第1号
平成8年9月30日規則第13号
平成8年12月26日規則第15号
平成9年9月30日規則第10号
平成9年12月25日規則第19号
平成10年12月24日規則第22号
平成11年3月26日規則第2号
平成11年12月24日規則第23号
平成12年3月31日規則第5号
平成12年11月30日規則第23号
平成13年3月30日規則第4号
平成14年3月25日規則第6号
平成14年6月19日規則第19号
平成14年11月28日規則第24号
平成15年3月31日規則第22号
平成15年6月25日規則第16号
平成15年11月26日規則第20号
平成16年3月19日規則第2号
平成16年3月31日規則第8号
平成16年10月28日規則第17号
平成17年3月31日規則第6号
平成18年3月31日規則第10号
平成19年3月15日規則第10号
平成19年8月30日規則第27号
平成22年3月31日規則第1号
平成24年3月30日規則第8号
平成25年12月17日規則第10号
平成26年12月1日規則第24号
平成27年4月1日規則第8号
平成28年3月15日規則第1号
平成28年4月1日規則第11号
平成28年12月13日規則第22号
平成29年1月6日規則第3号
平成29年3月31日規則第11号
平成29年12月11日規則第18号
平成30年3月30日規則第3号
平成30年12月11日規則第10号
令和元年12月12日規則第12号
令和2年3月19日規則第11号
令和2年5月29日規則第21号
令和4年3月31日規則第13号
令和4年9月29日規則第23号
令和4年10月1日規則第23号
令和4年11月30日規則第25号
令和5年10月30日規則第18号
令和7年1月10日規則第1号
令和7年3月31日規則第4号
(趣旨)
第1条
この規則は、色麻町職員の給与に関する条例(昭和32年色麻町条例第17号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
[
色麻町職員の給与に関する条例(昭和32年色麻町条例第17号。以下「給与条例」という。)
]
(給料の支給定日)
第2条
給与条例第6条第2項に規定する給料の支給日(以下「支給定日」という。)は、毎月21日とする。
ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を支給定日とする。
[
給与条例第6条第2項
]
(新たに職員となった者及び離職し、又は死亡した職員の給料の支給)
第3条
給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給料の支給定日前に離職した職員の給料は、その月の現日数から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年色麻町条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその際支給する。
[
職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年色麻町条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項
] [
第4条
] [
第5条
]
2
支給定日前に死亡した職員には、給与条例第7条第3項による給料をその際支給する。
[
給与条例第7条第3項
]
(給料の支給義務者を異にして異動した場合の給料の支給)
第4条
職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合の給料は、日割計算により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分をその者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。
2
前項の場合において、その異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その際に給料を支給し、その異動がその月の給料の支給定日後であるときは、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その際に給料を支給する。
(非常の場合の繰り上げ支給)
第5条
職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるためにその月の給料の支給定日前において給料の支給を請求した場合には、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。
(休職等の場合の給料の支給)
第6条
職員が月の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1)
休職(給与条例第20条第1項第1号の規定による休職を除く。以下本文中同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合
[
給与条例第21条第1項第1号
]
(2)
地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3)
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により復職した場合
(4)
停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2
月の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(給料の返納)
第7条
職員が、給料の支給定日後、給料の支給義務者を異にして異動した場合において第4条第2項の規定により異動の日以後に係る分の給料の支給を受けた場合は、速やかにその支給を受けた額と同額をその者が従前所属していた給料の支給義務者に返納しなければならない。
[
第4条第2項
]
2
給料の支給定日数において離職し、又は休職を命ぜられ、専従許可を受け、若しくは停職にされたため、職員の給料が過払いとなった場合には、速やかにその過払いとなった分を返納しなければならない。
第7条の2 削除
(管理職手当)
第8条
給与条例第8条の2第1項の規定により管理職手当を支給する職は、別表第2に掲げる職とする。
[
給与条例第8条の2第1項
] [
別表第2
]
2
別表第2に掲げる職を占める職員のうち法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)以外の職員に支給する管理職手当は、当該職員に適用される給料表の別及び当該職員の属する職務の級に応じ、別表第2の管理職手当の額欄に定める額とする。
[
別表第2
] [
別表第2
]
3
別表第2に掲げる職を占める職員のうち再任用職員に支給する管理職手当は、当該職員に適用される給料表の別及び当該職員の属する職務の級に応じ、別表第2の再任用職員に係る管理職手当の額欄に定める額(再任用短時間勤務職員にあっては、その額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))とする。
[
別表第2
] [
別表第2
] [
勤務時間条例第2条第2項
]
4
管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
5
職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病により休暇を与えられ、又は休職にされた場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。
(扶養手当)
第9条
新たに給与条例第9条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、扶養親族届(様式第1号)により、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。
[
給与条例第10条第1項
] [
様式第1号
]
2
前項の規定にかかわらず、任命権者において扶養の事実等を認定することができる場合として長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。
[
給与条例
]
3
任命権者は、前項第1項の規定による届出を受けたときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。前項に規定する場合においても同様とする。
4
任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。給与条例第9条第2項に規定するほかに生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1)
職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2)
年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
5
職員がほかの者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
6
任命権者は、前3項の認定を行うに当って必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
7
扶養手当の支給は、職員が新たに給与条例第9条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。
ただし、扶養手当の支給の開始については、第9条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
8
扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
9
扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
ただし、給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
10
職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。
この場合において、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(地域手当)
第9条の2
給与条例第10条の2第1項の規則で定める地域は、別表第2の2に掲げる地域とする。
[
給与条例第10条の2第1項
] [
別表第2の2
]
第9条の2の2
給与条例第10条の2第2項の地域手当の級地は、別表第2の2に定めるとおりとする。
[
給与条例第10条の2第2項
] [
別表第2の2
]
第9条の2の3
給与条例第10条の2の2第2項の規定により同条第1項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員は、次の各号のいずれにも該当する職員で、適用日前2年以内の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。第2号において同じ。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に同項に規定する地域手当の支給要件を具備することとなるものとする。
[
給与条例
]
(1)
人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者であること。
(2)
適用日前2年以内の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員として勤務していた期間に第9条の2に規定する地域及び長が定める地域において勤務していた者であること。
[
第9条の2
]
第9条の2の4
給与条例第10条の2の2第1項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1)
給与条例第10条の2の2第1項の規則で定める場合は、国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者がその在勤する地域若しくは公署を異にする異動又はその在勤する公署の移転の日の前日に在勤していた第9条の2に規定する地域(以下この条において「地域手当支給地域」という。)に給料表の適用を受ける職員として引き続き6か月を超えて在勤していない場合であって、給料表の適用を受けることとなった日(以下この項及び次条第1項において「適用日」という。)前の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、当該地域手当支給地域に引き続き6か月を超えて在勤していたこととなるとき(定年前再任用短時間勤務職員であって法第60条の2第1項の規定による採用の前日に給料表の適用を受ける職員として勤務していたものにあっては、当該期間に引き続いて職員として勤務していた期間を同項の採用の日前から引き続き定年前再任用短時間勤務職員として勤務していたものとした場合に、地域手当支給地域等に引き続き6か月を超えて在勤していたこととなるときを含む。)。
(2)
前号に掲げるもののほか、前号に掲げるうものとの権衡上必要がある場合として長が定める場合
2
給与条例第10条の2の2第1項の規則で定める割合は、当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域手当支給地域に係る給与条例第10条の2第2項各号に定める割合とする。
[
給与条例第10条の2の2第1項
] [
給与条例第10条の2第2項各号
]
第9条の2の5
給与条例第10条の2第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。
同条例第14条、第16条第4項及び第5項並びに第17条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも同様とする。
[
給与条例第10条の2第2項
]
2
同条例第10条の2第2項の異動等に準ずるものとして規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1)
法第60条の2第1項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。)をされること。
(2)
前号に掲げるもののほか、長が定めるもの
第9条の2の6
地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(住居手当)
第9条の2の7
給与条例第10条の3第1項に規定する規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
[
給与条例第10条の3第1項第1号
]
(1)
ほかの地方公共団体から貸与された職員宿舎に居住している職員
(2)
配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(給与条例第9条に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)で同条例第10条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び次項第2号に掲げる住宅並びに長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
[
給与条例第9条
]
第9条の3
新たに給与条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第2号)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届け出なければならない。
住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。
[
給与条例第10条の3第1項
] [
様式第2号
]
2
前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
3
第1項の規定にかかわらず、任命権者において居住の実情を認定することができる場合として長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。
第9条の4
任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。前条第3項に規定する場合も同様とする。
[
給与条例第10条の3第1項
]
第9条の5
第9条の3第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
[
第9条の3第1項
]
第9条の6
住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。
ただし、住居手当の支給の開始については、第9条の3第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月
[
給与条例第10条の2第1項
] [
第9条の3第1項
]
2
住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
第9条の7
任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
[
給与条例第10条の3第1項
]
第9条の8
住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
ただし、給料の支給定日までに住居手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
2
職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。
この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。
(通勤手当)
第9条の9
給与条例第10条の4に規定する通勤手当に関し、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
[
給与条例第10条の4
]
(1)
「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務公署との間を往復することをいう。
(2)
「交通機関」とは、鉄道、一般乗合旅客自動車、その他これに類する施設で、運賃を徴して交通の用に供するものをいう。
(3)
「徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離」及び第9条の13の2に規定する「自動車等の使用距離」とは、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の長さをいう。
[
第9条の13の2
]
2
給与条例第10条の4第1項各号に規定する「交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号の一に該当する職員で、交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
[
給与条例第10条の4第1項各号
]
(1)
住居又は勤務公署のいずれかの1が離島等にある職員
(2)
地方公務員災害補償法別表に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員
3
給与条例第10条の4第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動付の交通用具及び自転車とする。
ただし、国又は地方公共団体等の所有又は管理に属するものを除く。
[
給与条例第10条の4第1項第2号
]
第9条の10
職員は、新たに給与条例第10条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、その通勤の実情を速やかに通勤届(様式第3号)により任命権者に届け出なければならない。
同条各項の職員が次の各号の一に該当する場合についても、同様とする。
[
給与条例第10条の4第1項
] [
様式第3号
]
(1)
任命権者を異にして異動した場合
(2)
住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
第9条の11
任命権者は職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により、給与条例第10条の4第1項の職員たる要件を具備するものと確認したときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し又は改定しなければならない。
[
給与条例第10条の4第1項
]
第9条の12
普通交通機関等(給与条例第10条の4第3項に規定する新幹線鉄道等(以下新幹線鉄道等」という。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ、合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2
前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。
ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。
3
給与条例第10条の4第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において及び第9条の13の2「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
[
給与条例第10条の4第2項第1号
]
(1)
定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
[
給与条例第10条の4第7項
]
ア
イに掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(給与条例第10条の4第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額
イ
使用する定期券の通用期間が6か月を超える場合 長の定める額
(2)
回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3)
長の定める普通交通機関等 長の定める額
4
第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
第9条の13
給与条例第10条の4第2項第2号の規則で定める職員は、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
[
給与条例第10条の4第2項第2号
]
第9条の13の2
給与条例第10条の4第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
[
給与条例第10条の4第2項第3号
]
(1)
給与条例第10条の4第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1か月当たりの運賃等相当額
[
給与条例第10条の4第1項第3号
]
(2)
給与条例第10条の4第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
[
給与条例第10条の4第1項第3号
]
(3)
給与条例第10条の4第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
[
給与条例第10条の4第1項第3号
]
第9条の13の3
給与条例第10条の4第3項の規則で定める職員は、通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると長が認めるものとする。
[
給与条例第10条の4第3項
]
第9条の13の4
給与条例第10条の4第3項の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。
[
給与条例第10条の4第3項
]
(1)
通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2)
通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの
ア
給与条例第10の4条第1項第3号に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居
イ
イに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3)
前2号に掲げる住居のほか、長がこれらに準ずる住居であると認めるもの
第9条の13の5
新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2
第9条の12第2項の規定は、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
[
第9条の12第2項
]
3
第9条の12第3項(第3号を除く。)及び第4項の規定は、給与条例第10条の4第3項第1号に規定する特別料金等相当額(第9条の13の9第4項において「特別料金等相当額」という。)の算出について準用する。
この場合において、第9条の12第3項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第1号及び第2号中「交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、同項第2号中「運賃等」とあるのは「特別料金等」と、同条第4項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。
[
第9条の12第3項
] [
第3号
] [
第4項
] [
給与条例第10条の4第3項第1号
] [
第9条第3項
]
第9条の13の6
給与条例第10条の4第4項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。
[
給与条例第10条の4第4項
]
(1)
通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2)
通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの
ア
給与条例第10の4条第1項第3号に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居
イ
イに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3)
前2号に掲げる住居のほか、長がこれらに準ずる住居であると認めるもの
第9条の13の7
給与条例第10条の4第4項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、次に掲げる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められる者に限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると長が認めるものとする。
[
給与条例第10条の4第4項
]
(1)
新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の住居と所在する地域を異にする公署に在勤することとなった者
第9条の13の8
給与条例第10条の4第4項の同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められる者に限る。)とする。
[
給与条例第10条の4第4項
]
(1)
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該転居後の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの
[
第9条の13の4
]
(2)
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。((配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該住居当該転居後の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの
(3)
職員又は配偶者の公署を異にする異動又は在勤する公署の移転(配偶者が職員でない場合にあっては、これらに相当するものを含む。)に伴い、配偶者と同居して満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育するため、職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上であり、かつ、当該子の養育を行っているものに限る。)
(4)
職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い、当該父母の住居又はその近隣の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の住居を転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上あり、かつ、当該父母の介護を行っているものに限る。)
(5)
その他給与条例第10条の4第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして長の定める職員
[
給与条例第10条の4第3項
]
2
前項第1号及び第2号において「特定住居」とは、同項第1号イ若しくはロに掲げる事由の発生又は同項第2号に規定する転居(以下この項において「事由の発生等」という。)の日以後に転居する場合における当該事由の発生等の日以後の転居後の住居(以下この項において「転居後の住居」という。)であって次に掲げるものをいう。
(1)
通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2)
通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じたときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの
ア
当該事由の発生等の直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居
イ
アに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
3
前2号に掲げる住居のほか、長がこれらに準ずる住居であると認めるもの
第9条の13の9
通勤手当は、支給単位期間(第4項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条及び第9条の14第3項において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の支給定日に支給する。
ただし、支給定日までに第9条の10の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給定日に支給することができないときは、支給定日後に支給することができる。
[
第9条の14第3項
] [
第9条の10
]
2
支給単位期間等に係る通勤手当の支給定日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い行政機関の休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3
職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。
この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。
4
給与条例第10条の4第6項の規則で定める通勤手当は、1か月当たりの運賃等相当額等、給与条例第12条第項2第2号に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額(第9条の14の2第2項において「1か月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が150,000円を超えるときにおける通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。
[
給与条例第10条の4第8項
]
第9条の14
通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第10条の4第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。
ただし、通勤手当の支給の開始については、第9条の10の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
[
給与条例第10条の4第1項
] [
第9条の10
]
2
通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。
前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
3
給与条例第10条の4第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
[
給与条例第10条の4第1項
]
第9条の14の2
給与条例第10条の4第7項の規則で定める事由は、通勤手当(1か月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
[
給与条例第10条の4第1項
]
(1)
離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第10条の4第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
[
給与条例第10条の4第1項
]
(2)
通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3)
月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4)
出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2
給与条例第10条の4第7項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
[
給与条例第10条の4第6項
]
(1)
1か月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
[
給与条例第10条の4第2項第1号
]
ア
イに掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等又は新幹線鉄道等(同号の改定後に1か月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等及び新幹線鉄道等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等及び新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等及び特別料金等の払戻しを、長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
イ
使用している定期券に通用期間が6か月を超えるものがある場合 長の定める額
(2)
1か月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア
イに掲げる場合以外の場合 150,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等及び新幹線鉄道等についての合計額並びに長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)
イ
前号イに掲げる場合 長の定める額
3
給与条例第10条の4第7項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、長の定めるところにより当該給与から当該額を差し引くことができる。
[
給与条例第10条の4第6項
]
第9条の14の3
給与条例第10条の4第8項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
[
給与条例第10条の4第7項
]
(1)
定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間
ア
イに掲げる場合以外の場合 普通交通機関等又は新幹線鉄道等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間
イ
使用する定期券の通用期間が6か月を超える場合 長の定める期間
(2)
回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等、新幹線鉄道等又は第9条の12第3項第3号の長の定める普通交通機関等 1か月
[
第9条の12第3項第3号
]
2
前項第1号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
(1)
法第81条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2)
長期間の研修等のために旅行をすること。
(3)
勤務場所を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4)
勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5)
その他町長の定める事由が生ずること。
第9条の14の4
支給単位期間は、第9条の14第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。
[
第9条の14第1項
]
2
月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月から開始する。
3
出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
第9条の15
任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第10条の4第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
[
給与条例第10条の4第1項
]
(単身赴任手当)
第9条の16
給与条例第10条の5第1項の規則で定めるやむを得ない事情は、次の各号に掲げる事情とする。
(1)
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の父母又は同居の親族を介護すること。
(2)
配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3)
配偶者が引き続き就業すること。
(4)
配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5)
配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
第9条の16の2
給与条例第10条の5第1項本文及びただし書並びに第3項の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1)
長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2)
長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
第9条の16の3
給与条例第10条の5第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、長の定めるところにより行うものとする。
2
給与条例第10条の5第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。
3
給与条例第10条の5第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)
100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円
(2)
300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円
(3)
500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円
(4)
700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円
(5)
900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円
(6)
1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円
(7)
1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円
(8)
1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円
(9)
2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円
(10)
2,500キロメートル以上 70,000円
第9条の16の4
給与条例第10条の5第3項の規則で定めるやむを得ない事情は、第9条の16に規定するやむを得ない事情とする。
2
給与条例第10条の5第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1)
法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定による採用(第28条の2第1項の規定により退職した日(法第28条の3の規定により勤務した後退職した日及び当該採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと(第7号において「再任用」という。)に伴い、住居を移転し、第9条の16に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該採用の直前の住居から当該採用の直後に在勤する公署に通勤することが第9条の16の2に規定する基準の照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員
(2)
公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第9条の6の2に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第9条の6の3に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員
(3)
公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第9条の6の2に規定するやむを得ない事情に準じて長の定める事情(以下単に「長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第9条の6の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(4)
公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第9条の6の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(5)
公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第9条の6の2に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第9条の6の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(6)
公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第9条の6の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(7)
第2号から前各号までの規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「新たに給料表の適用を受ける職員となったこと又は事由発生に伴い」と、「第9条の6の2」とあるのを「前項」と、「異動又は公署の移転」とあるのを「適用又は事由発生」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者に限る。)
(8)
その他給与条例第10条の5第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして長の定める職員
第9条の16の5
職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。
第9条の16の6
新たに給与条例第10条の5第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、長が定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。
2
前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
3
第1項の規定にかかわらず、任命権者において配偶者等との別居の状況等を認定することができる場合として長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。
第9条の16の7
任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第10条の5第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。前条第3項に規定する場合においても、同様とする。
2
任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を長が定める様式の単身赴任手当認定簿に記載するものとする。
第9条の16の8
単身赴任手当の支給は、職員が新たに給与条例第10条の5第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日(長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第9条の6の7第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2
単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
第9条の16の9
任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が給与条例第10条の5第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
2
任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認められるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
第9条の16の10
単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
2
職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。
(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)
第10条
給与条例第14条に規定する給料の月額は、給与条例第11条の規定により給料を減ぜられている場合においても、その職員が本来受けるべき給料(給与条例第8条の規定による給料の調整額を含む。)の月額とする。
[
給与条例第15条
] [
給与条例第12条
] [
給与条例第8条
]
(勤務1時間当たりの給与額の特例)
第11条
給与条例第14条第2項の規則で定める手当の月額は、次に掲げる手当の月額とする。
[
給与条例第15条第2項
]
(1)
特殊勤務手当(月額又は定率で定められているものに限る。)
2
給与条例第14条第2項の規則で定める時間は、7時間45分に21を乗じて得た時間とする。
[
給与条例第15条第2項
]
(給与の減額)
第12条
給与条例第11条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この時間において、その時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
[
給与条例第12条
]
2
減額すべき給与の額は、減額すべき事由の生じた月以降の給与から差し引くものとする。
第13条
管理職手当、扶養手当及び特殊勤務手当は、職員が次の各号の一に該当する場合においても減額しない。
(1)
給与条例第11条の規定により給料を減額された場合
[
給与条例第12条
]
(2)
法第29条第1項の規定により減給処分された場合
(勤務1時間当たり給与額の端数の処理)
第14条
給与条例第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び給与条例第12条及び第13条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当又は休日勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
[
給与条例第12条
] [
給与条例第13条
] [
第14条
]
(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当)
第15条
時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務命令簿兼時間外勤務手当等整理簿(様式第4号又は様式第5号)によって勤務を命ぜられた職員及び給与条例第12条第3項に規定する職員に対し、その実際に勤務した時間(第3項に定める時間を除く。)について支給する。
[
様式第4号
] [
様式第5号
] [
給与条例第13条第3項
]
2
給与条例第12条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
[
給与条例第13条第1項
]
(1)
給与条例第12条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
[
給与条例第13条第1項第1号
]
(2)
給与条例第12条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
[
給与条例第13条第1項第2号
]
3
給与条例第12条第3項の規則で定める時間は、次の各号の場合に応じ、当該各号に掲げる時間とする。
[
給与条例第13条第3項
]
(1)
給与条例第13条に規定する休日(以下この項において「休日」という。)が属する週において、職員が休日に勤務することを命ぜられ、給与条例第13条に規定する休日勤務手当が支給された時間(以下この項において「休日勤務した時間」という。)がある場合に、勤務時間条例第5条の規定により当該週にあらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条第1項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたときの次の時間
[
給与条例第14条
] [
給与条例第14条
] [
勤務時間条例第5条
] [
勤務時間条例第3条第2項
] [
第4条第1項
]
ア
勤務時間条例第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたときの当該週の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する労働時間(同法第131条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び同法第40条第1項の規定に基づき同法第32条第1項の労働時間について別段の定めがされた場合における当該労働時間(以下この項において「法定労働時間」という。)に休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更後の正規の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
[
勤務時間条例第5条
]
イ
割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間に休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間のうちの当該休日勤務した時間数に相当する時間。
ただし、勤務時間条例第4条第1項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを別に割り振られた職員(以下この項において「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては、法定労働時間に休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合においては、当該休日勤務した時間に次号イに規定する時間を加えた時間数に相当する時間とする。
[
勤務時間条例第4条第1項
]
(2)
交替制等勤務職員が、勤務時間条例第5条の規定により、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた場合(前号イただし書に該当する場合を除く。)の次の時間
[
勤務時間条例第5条
]
ア
割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間以下になるときの割振り変更後の正規の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
イ
割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
4
給与条例第12条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
[
給与条例第13条第3項
]
5
給与条例第13条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
[
給与条例第14条第2項
]
6
給与条例第13条第2項の規則で定める日は、国等の行事の行われる日で長が指定する日とする。
[
給与条例第14条第2項
]
7
給与条例第13条第3項の規則で定める日は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第3条第2項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第12条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は前項に規定する日に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。
ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者がほかの日とすることについて長の承認を得たときは、その日とする。
[
給与条例第14条第3項
] [
勤務時間条例第3条第1項
] [
勤務時間条例第9条
] [
勤務時間条例第3条第2項
] [
第4条
] [
第5条
] [
給与条例第12条
]
8
時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第12条第1項の例による。
[
第12条第1項
]
9
時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給定日に支給する。
ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、第2条ただし書の規定の例による。
[
第2条
]
10
職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。
11
職員が翌月の給料の支給定日前において第5条に規定する非常の場合の費用に充てるために前項の手当の支給を請求したとき又はその所属する支給義務者を異にして異動し、離職し、若しくは死亡したときは、その職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その請求又は異動、離職若しくは死亡の日までの分をその際支給する。
[
第5条
]
(宿日直手当)
第16条
宿日直手当は、前条第1項の規定による時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務命令簿兼時間外勤務手当等整理簿によって勤務を命ぜられた者に支給する。
2
宿日直手当のうち、執務時間が午前8時30分から午後0時30分までと定められている日及びこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務については、その勤務1回につき、次に掲げる額を宿日直手当として支給する。
一般職員
病院医師
6,600円
30,000円
3
前条第9項及び第10項の規定は、宿日直手当を支給する場合に準用する。
(管理職員特別勤務手当)
第16条の2
給与条例第15条の2第3項の規則で定める額は、別表第2の3の職の欄に掲げる職員の区分に応じ、同表の支給額の欄に掲げる額とする。
[
給与条例第16条の2第2項
] [
別表第2の3
]
2
給与条例第15条の2第1号括弧書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
[
給与条例第16条の2第2項
]
3
任命権者は、長が定めるところにより、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
4
第15条第9項及び第10項の規定は、管理職員特別勤務手当を支給する場合に準用する。
[
第15条第9項
] [
第10項
]
(期末手当)
第17条
給与条例第16条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第16条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
[
給与条例第16条第1項
] [
給与条例第16条の2各号
]
(1)
法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない者
(2)
法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員
(3)
法第29条第1項の規定により停職にされている職員
(4)
法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
[
給与条例第20条
]
(5)
育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年色麻町条例第4号。第20条第1項第3号において「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
[
職員の育児休業等に関する条例(平成4年色麻町条例第4号。第20条第1項第3号において「育児休業条例」という。)第7条第1項
]
2
基準日に離職し、又は死亡した職員及び新たに職員となった者は、給与条例第16条第1項前段に規定する「基準日にそれぞれ在職する職員」に該当するものとする。
[
給与条例第17条第1項
]
3
給与条例第16条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
[
給与条例第17条第1項
]
(1)
その退職し、又は死亡した日において第1項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2)
その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、再任用短時間勤務職員に限る。)となった者
ア
給与条例の適用を受ける職員
[
給与条例
]
イ
法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「単純労務職員」という。)
ウ
地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第4号に規定する職員(以下「企業職員等」という。)
エ
特別職の職員
(3)
その退職に引き続き国又はほかの地方公共団体の職員となった者(非常勤である者にあっては、再任用短時間勤務職員その他長の定める者に限る。)
4
給与条例第20条第2項ただし書の規則で定める職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
[
給与条例第22条
]
5
基準日前1か月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員又は再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2項の規定を適用する場合には基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。
[
給与条例
]
第17条の2
給与条例第16条第5項(給与条例第17条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務段階が係長級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第3の職員欄に掲げる職員とする。
[
給与条例第17条第5項
] [
給与条例第18条第4項
] [
別表第3
]
2
給与条例第16条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第3の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
[
給与条例第17条第5項
] [
別表第3
]
第18条
給与条例第16条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
[
給与条例第17条第2項
] [
給与条例
]
2
前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。
(1)
第17条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間
[
第17条第1項第3号
] [
第5号
]
(2)
育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア
当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ
当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3)
休職にされていた期間については、その2分の1の期間
3
第17条第1項第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者及び給与条例第21条第1項の規定の適用を受ける職員であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行なわない。
[
第17条第1項第4号
] [
給与条例第21条第1項
]
4
基準日以前6か月以内の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの常勤の職員又は再任用短時間勤務職員として在職した期間は、第1項の在職期間に算入する。
[
給与条例
]
(1)
単純労務職員
(2)
企業職員等
(3)
常勤の特別職の職員
(4)
国又はほかの地方公共団体の職員(引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)
[
給与条例
]
5
前項の期間の算定については、第2項及び第3項の規定を準用する。
第18条の2
給与条例第16条の2及び第16条の3(これらの規定を給与条例第17条第5項及び第20条第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
[
給与条例第17条の2
] [
第17条の3
] [
給与条例第18条第5項
] [
第21条
] [
給与条例
]
2
前条第4項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。
[
給与条例
]
3
任命権者は、給与条例第16条の3第1項(給与条例第17条第5項及び第20条第3項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で長に通知しなければならない。
[
給与条例第17条の3第1項
] [
給与条例第18条第5項
] [
第21条第3項
]
4
給与条例第16条の3第4項(給与条例第17条第5項及び第20条第3項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
[
給与条例第17条の3第4項
] [
給与条例第18条第5項
] [
第21条第3項
]
5
任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び長に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。
6
給与条例第16条の3第7項(給与条例第17条第5項及び第20条第3項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。
[
給与条例第17条の3第7項
] [
給与条例第18条第5項
] [
第21条第3項
]
第19条
期末手当の計算の基礎となる給料及び扶養手当の月額は、次の各号に定めるところによる。
(1)
休職者の場合は、給与条例第20条に規定する支給率を乗じない月額
[
給与条例第21条
]
(2)
給与条例第11条の規定に基づき給与が減額される場合は、減額される前の月額
[
給与条例第12条
]
(3)
懲戒処分により給与を減ぜられた場合は、減ぜられない月額
(勤勉手当)
第20条
給与条例第17条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第17条第5項において準用する給与条例第16条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
[
給与条例第18条第1項
] [
給与条例第18条第5項
] [
給与条例第17条の2各号
]
(1)
法第28条第2項の規定に該当して休職にされている職員。
ただし、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により休職された者を除く。
(2)
第17条第1項第3号及び第4号までのいずれかに該当する者
[
第17条第1項第3号
] [
第4号
]
(3)
育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
[
育児休業条例第7条第2項
]
2
給与条例第17条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。
ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。
[
給与条例第18条第1項
]
(1)
その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であったもの
(2)
第17条第3項第2号及び第3号に掲げる者
[
第17条第3項第2号
] [
第3号
]
3
第17条第5項の規定は、前項の場合に準用する。
[
第17条第5項
]
4
第17条第2項に掲げる者は、給与条例第17条第1項前段に規定する「基準日にそれぞれ在職する職員」に該当するものとする。
[
第17条第2項
] [
給与条例第18条第1項
]
5
給与条例第17条第2項各号の「前項の職員」には、第1項各号に掲げる職員は含まないものとする。
[
給与条例第18条第2項各号
]
第21条
給与条例第17条第2項前段に規定する割合は、第2項に規定する職員の勤務時間による割合(以下「期間率」という。)に第8項から第11項までに規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
[
給与条例第18条第2項
]
2
期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第3の2に定める割合とする。
[
別表第3の2
]
3
前項に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
[
給与条例
]
4
前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。
(1)
第17条第1項第3号及び第4号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
[
第17条第1項第3号
] [
第4号
]
(2)
育児休業法第2条の規定により育児休業(第18条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3)
法第28条第2項の規定により休職にされていた期間(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により休職にされていた期間を除く。)
(4)
負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)による勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は給与条例第13条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
[
勤務時間条例第3条第1項
] [
第4条
] [
第5条
] [
給与条例第14条
]
(5)
勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
[
勤務時間条例第15条
]
(6)
育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(7)
給与条例第11条の規定により給与を減額された期間
[
給与条例第12条
]
(8)
勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9)
育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10)
基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
5
第18条第4項の規定は、前2項に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。
[
第18条第4項
] [
給与条例
]
6
前項の期間の算定については、第4項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
7
再任用職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。
ただし、任命権者は、その所属の給与条例第17条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ長と協議して、別段の取扱いをすることができる。
[
給与条例第18条第1項
]
(1)
勤務成績が特に優秀な職員 100分の124以上100分の315以下
(2)
勤務成績が優秀な職員 100分の112.5以上100分の124未満
(3)
勤務成績が良好な職員 100分の101
(4)
勤務成績が良好でない職員 100分の101未満
8
前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、長の定めるところによるものとする。
9
第7項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、長が定める。
10
再任用職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。
(1)
勤務成績が優秀な職員 100分の51.5以上
(2)
勤務成績が良好な職員 100分の48
(3)
勤務成績が良好でない職員 100分の48未満
11
第8項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。
12
勤勉手当の計算の基礎となる給料の月額については、第19条の規定を準用する。
[
第19条
]
第22条
給与条例第16条第1項及び第17条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第4の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日)とする。
[
給与条例第17条第1項
] [
第18条第1項
] [
別表第4
]
2
給与条例第16条第2項の期末手当基礎額又は同条例第17条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
[
給与条例第17条第2項
]
(寒冷地手当)
第23条
給与条例第18条第1項の規則で定める地域は、別表第5に掲げる地域とする。
2
給与条例第18条第1項の規則で定める職員は、同項に規定する基準日において次に掲げる職員とする。
[
給与条例第19条第1項
]
(1)
第17条第1項第1号から第4号までに掲げる職員
[
第17条第1項第1号
] [
第4号
]
(2)
育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員
3
異動等により、基準日に別表第5に掲げる地域に在勤する職員(以下この項において「在勤職員」という。)の要件を具備するに至った者は基準日において在勤職員に該当するものとし、基準日に在勤職員の要件を欠くに至った者は、基準日において在勤職員に該当しないものとする。
[
給与条例第19条第1項
]
第23条の2
給与条例第18条第2項において世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。
[
給与条例第19条第2項
]
(1)
扶養親族を有する者
(2)
扶養親族を有しないが、居住のため、1戸を構えている者又は下宿、寮等の1部屋を専用している者
2
給与条例第18条第2項の町長が定めるものは、次に掲げるものをいう。
(1)
扶養親族のある職員であって別表第5に掲げる地域及び町長が別に定める地域(以下この項及び第23条の5第1項において「在勤等地域」という。)に居住する扶養親族のないもののうち、給与条例第10条の5第1項の規定による単身赴任手当(次号において単に「単身赴任手当」という。)を支給されるものであって、職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては、全ての当該住居)と在勤等地域の市役所又は町村役場との間の距離のうち最も短いもの(次号及び第23条の5第1項第2号において「最短距離」という。)が60キロメートル以上であるもの
(2)
扶養親族のある職員であって在勤等地域に居住する扶養親族のないもののうち、単身赴任手当を支給される職員以外の職員であって扶養親族と同居していないもののうち、最短距離が60キロメートル以上であるもの
第23条の3
給与条例第18条第3項の規則で定める場合とは、次に掲げるものをいう。
[
給与条例第19条第3項
]
(1)
基準日において第17条第1項第1号から第3号まで、第5号に掲げる職員又は育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(以下この項及び第23条の4第3項においてこれらの職員を「無給休職等職員」という。)に該当する場合
[
第17条第1項第1号
] [
第3号
] [
第5号
] [
第23条の4第3項
]
(2)
基準日において給与条例第20条第2項若しくは第3項の規定により給与の支給を受ける職員又は無給休職等職員(以下この項において「休職等職員」という。)に該当しない職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、休職等職員に該当しない職員となった場合
[
給与条例第21条第2項
] [
第3項
]
(3)
基準日において休職等職員に該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、休職等職員に該当しない職員となった場合
(4)
基準日において無給休職等職員に該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、給与条例第20条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員に該当する職員となった場合
[
給与条例第21条第2項
] [
第3項
]
(5)
基準日において給与条例第20条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員に該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、無給休職等職員に該当する職員となった場合
[
給与条例第21条第2項
] [
第3項
]
(6)
基準日において給与条例第20条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員に該当する職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同条第2項又は第3項の規定による割合が変更された場合
[
給与条例第21条第2項
] [
第3項
]
2
給与条例第18条第3項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。
[
給与条例第19条第3項
]
(1)
前項第1号に掲げる場合 0
(2)
前項第2号から第6号までに掲げる場合 給与条例第18条第2項の規定による額を前項第2号から第6号に掲げる場合に該当した月の日割計算により得た額
[
給与条例第19条第2項
]
第23条の4
寒冷地手当は、基準日の属する月の支給定日に支給する。
ただし、支給定日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給定日に支給することができないときは、支給定日後に支給することができる。
2
基準日から支給定日の前日までの間において離職し、又は死亡した職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
3
基準日から引き続いて無給休職等職員に該当している職員が、支給定日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
4
職員が基準日の属する月にその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。
この場合において、職員の異動が支給定日前であるときは、その際支給するものとする。
第23条の5
任命権者は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の扶養親族の住居の所在地及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を確認するものとする。
(1)
職員の扶養親族の住居の所在地が在勤等地域でない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該職員が扶養親族と同居していること。
(2)
職員の扶養親族の住居の所在地が在勤等地域でない場合であって、当該職員が扶養親族と同居していないとき。
最短距離が60キロメートル未満であること。
2
任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。
(災害派遣手当)
第24条
給与条例第22条第2項の規則で定める災害派遣手当の額は、滞在する日1日につき次に掲げる表のとおりとする。
施設の利用区分
公用の施設又はこれに準ずる施設
その他の施設
備考
\
町の区域に滞在する期間
30日以内の期間
2,430円
4,000円
1 「町の区域に滞在する期間」とは、派遣された職員が町に到着した日から町を出発する日の前日までの期間をいうものとする。
2 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業、旅館営業の施設以外の施設をいうものとする。
30日を超え60日以内の期間
2,430円
3,550円
60日を超える期間
2,430円
3,110円
[
給与条例
]
2
災害派遣手当は、月の1日から末日までの分をその都度任命権者の指定する日に支給する。
ただし、その支給日前に離職し又は死亡した職員には、その際支給することができる。
(端数計算)
第24条の2
次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
[
給与条例第5条の2
]
(1)
再任用短時間勤務職員 給与条例第5条の2
(2)
育児短時間勤務職員等のうち、前号に掲げる職員以外のもの 給与条例第5条の3
(3)
短時間勤務職員 給与条例第5条の4
2
給与条例第20条第2項及び第3項の規定による給料の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。
[
給与条例第21条第2項
] [
第3項
]
(この規則の施行に関し必要な事項)
第25条
この規則に定めるものを除くほか、職員の給与の支給について必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2
この規則施行の際、現に扶養親族の認定を受けているものは、この規則第9条の規定に基づいて認定されたものとみなす。
(管理職手当の支給額の特例)
3
第8条第1項で定める管理職手当の額は、平成19年4月分から平成25年3月分までに係るものに限り、同項の規定にかかわらず、当該支給される月額に100分の50を乗じて得た額を減じて支給する。
4
第8条第1項で定める管理職手当の額は、令和2年4月分から令和3年3月分までに係るものに限り、同項の規定にかかわらず、当該支給される月額に100分の50を乗じて得た額を減じて支給する。
附 則(昭和43年3月7日規則第1号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年3月12日規則第1号)
(施行期日等)
1
この規則は、公布の日から施行する。
ただし、第9条の改正規定は昭和43年7月1日から、第23条及び附則第2項の改正規定は昭和43年8月31日から、第6条、第7条、第13条及び第17条の改正規定は昭和43年12月14日から適用する。
(寒冷地手当額に関する給料月額)
2
職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年色麻町条例第1号)附則第2項の当該職員が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合の規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
(1)
8月31日(以下「基準日」という。)において当該職員が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合 基準日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の等級の最高の号俸の額を減じた額を、同日における当該職務の等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数に、同日における当該職務の等級の最高の号俸の号数から昭和43年8月31日における当該職務の等級の最高の号俸の号数を減じた数を加えた数を、同日における当該職務の等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号俸の額との合計額
(2)
基準日において当該職員が受ける職務の等級の号俸が昭和43年8月31日における当該職務の等級の最高の号俸の号数を超える号数のものである場合 基準日において当該職員が受ける職務の等級の号俸の号数から昭和43年8月31日における当該職務の等級の最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該職務の等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号俸の額との合計額
附 則(昭和44年12月21日規則第4号)
(施行期日等)
1
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則第9条第3項第2号の規定は昭和44年6月1日から、第2条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第2項の規定は同年8月31日から適用する。
(扶養親族認定申請書の経過措置)
2
扶養親族認定申請書は、当分の間、従前の様式のものによることができる。
附 則(昭和45年12月21日規則第9号)
(施行期日等)
1
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則第9条の3、第9条の4、第9条の5、第9条の6、第9条の7、第9条の8、第9条の9、第19条、第21条第7項及び第24条の2並びに様式第2号、様式第3号、様式第4号並びに様式第5号の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(住居手当の経過措置)
2
昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第9条の3及び第9条の6第1項の規定の適用については、第9条の3中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第9条の6第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
3
この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第9条の6第1項の規定の適用については、同条同項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
附 則(昭和46年3月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、第16条第2項の改正規定は昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年3月31日規則第1号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定(第9条第3項第2号の改正規定を除く。)は、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年3月26日規則第1号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、第16条第2項の改正規定は、昭和48年8月1日から適用する。
附 則(昭和49年12月24日規則第1号)
この規則は、昭和50年1月1日から施行する。
附 則(昭和50年12月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第9条第3項第2号の規定を除く。)は、昭和50年4月1日から適用する。
ただし、改正後の規則第9条の7の規定は昭和51年1月1日から施行する。
(住居手当の経過措置)
2
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年色麻村条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1)
改正条例による改正前の職員の給与の支給に関する条例第10条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2)
改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3)
改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
附 則(昭和51年7月1日規則第3号)
この規則は、昭和51年7月1日から施行する。
附 則(昭和51年7月1日規則第5号)
この規則は、昭和51年7月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第9条第3項第2号の規定を除く。)は、昭和52年1月1日から適用し、改正後の別表第2の規定は、昭和51年12月2日から適用する。
附 則(昭和53年12月22日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第9条第3項第2号の規定を除く。)は、昭和54年1月1日から適用する。
附 則(昭和54年3月10日規則第5号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年12月21日規則第8号)
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
ただし、第7条の2及び別表第1の改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。
(住居手当の経過措置)
2
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年色麻町条例第30号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1)
改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第10条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2)
改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3)
改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第7項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
附 則(昭和55年12月22日規則第6号)
改正
昭和61年7月25日規則第3号
平成3年12月25日規則第8号
平成8年12月26日規則第15号
(施行期日等)
1
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第23条から第23条の8までの規定を除く。)は昭和55年4月1日から、改正後の規則第23条から第23条の8までの規定は同年8月1日から適用する。
(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)
2
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年色麻町条例第17号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で指定する職務の等級の号俸は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級の号俸とする。
(1)
基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合
基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表第3の表の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号俸
(2)
基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸の号数に当該号俸に対応する附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加減して得た号数の号俸(以下「調整号俸」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号俸
(3)
基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸の額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸。以下「対応号俸」という。)(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)と同じ号数の当該1級下位の職務の級に係る対応等級の号俸
3
改正条例附則第6項の規則で定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときにあっては対応号俸(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときは、1級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の号数を超える号数の号俸(以下「増設号俸」という。)である場合、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるとき、基準日において職員が給料の調整額を受ける場合及び基準日において職員が医療職給料表3の適用を受け、かつ、給料の調整額を受けている場合又は給料の調整額を受けていない場合で平成3年3月31日において給料の調整を行うこととされていた職若しくはこれに相当する職にあるときとし、同項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)
基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸)が増設号俸であるとき(第5号及び第6号の場合を除く。)次のア又はイに定める額
ア
基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額
イ
基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸に係る調整号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額
(2)
基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応号俸(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)が増設号俸であるとき(第5号及び第6号の場合を除く。)次のア又はイに定める額
ア
当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応号俸を受けるものとした場合に前号アの規定により得られる額
イ
当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応号俸を受けるものとした場合に前号イの規定により得られる額
(3)
基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応給料月額が当該職務の級の1級下位の職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるとき(次号、第5号及び第6号の場合を除く。)次のア又はイに定める額
ア
当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号アの規定により得られる額
イ
当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号イの規定により得られる額
(4)
基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合(次号及び第6号の場合を除く。)次のア、イ、ウ、又はエに定める額
ア
基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級の以外の職務の級であり、かつ、附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号俸を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額
イ
基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号俸の号数に当該最高の号俸に係る附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加減して得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額
ウ
基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にアの規定により得られる額
エ
基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級であるときにあっては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にイの規定により得られる額
(5)
基準日において当該職員が給料の調整額を受ける場合(次号の場合を除く。)前項の規定による職務の等級の号俸の昭和55年8月1日における額又は前各号の規定による額(次号において「仮定給料月額」という。)とそれらの額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額
(6)
基準日において職員が医療職給料表3の適用を受け、かつ、次のア又はイに掲げる場合に該当する場合 仮定給料月額に、次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに掲げる額を加算した額
ア
給料の調整額を受けている場合 仮定給料月額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額に、仮定給料月額に100分の3を乗じて得た額と当該職員の属する職務の級に応じて附則別表第4に掲げる額との合計額を加算した額(その額が仮定給料月額の100分の25を超えるときは、仮定給料月額の100分の25に相当する額)
イ
給料の調整額を受けていない場合で平成3年3月31日において給料の調整を行うこととされていた職又はこれに相当する職にあるとき 仮定給料月額に100分の3を乗じて得た額と当該職員の属する職務の級に応じて附則別表第4に掲げる額との合計額
4
改正条例附則第7項の規則で定める日は、昭和56年2月28日とする。
5
改正条例附則第8項の規則で定める職員は、寒冷地手当の支給を受けることとなった日前6月以内の基準日において、改正条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第1項前段の規則で定める職員であった者とする。
6
改正条例附則第8項の規則で定める額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は第2号に掲げる額(当該額が給与条例第19条第3項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあっては、同項に規定する最高限度額)とする。
(1)
改正条例附則第8項に規定する当該暫定基準額
(2)
指定職俸給表(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第8をいう。)11号俸の俸給月額を改正前の職員の給与に関する条例第19条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月1日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額
7
給与条例第19条第1項後段の規定の適用を受ける職員についての改正条例附則第8項の規則で定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内で、任命権者が長と協議して定める額とする。
8
第2項から前項までに規定するもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、長が別に定める。
附則別表第1
給料表
職務の級
行政職給料表
5級
7級
医療職給料表(2)
4級
医療職給料表(3)
4級
附則別表第2
給料表
職務の級
号俸
調整数
行政職給料表
1級
すべての号俸
+1
4級
すべての号俸
+1
6級
すべての号俸
+1
医療職給料表(1)
1級
5号俸以下の号俸
+1
6号俸から8号俸までの号俸
+2
9号俸から11号俸までの号俸
+3
12号俸以上の号俸
+4
2級
3号俸以下の号俸
+1
4号俸から6号俸までの号俸
+2
7号俸以上の号俸
+3
3級
3号俸以下の号俸
+1
4号俸以上の号俸
+2
医療職給料表(2)
1級
2号俸以下の号俸
+1
3号俸以上の号俸
-2
医療職給料表(3)
5級
すべての号俸
+3
備考
調整数欄の「+」の数は加える数を、「-」の数は減ずる数を示す。
附則別表第3
給料表
職務の級
職務の等級
行政職給料表
1級
5等級
2級
4等級
3級
3等級
4級
2等級
6級
1等級
医療職給料表(1)
1級
4等級
2級
3等級
3級
2等級
4級
1等級
医療職給料表(2)
1級
5等級
(2号俸以下の号俸にあっては、6等級)
2級
4等級
3級
3等級
5級
2等級
医療職給料表(3)
1級
4等級
2級
3等級
3級
2等級
附則別表第4
職務の級
額
1級
1,377円
2級
1,595円
3級
1,975円
4級
2,077円
5級
2,243円
6級
2,650円
附 則(昭和56年1月1日規則第10号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。
附 則(昭和56年5月1日規則第13号)
この規則は、昭和56年5月1日から施行する。
附 則(昭和56年12月26日規則第15号)
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置等)
2
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年色麻町条例第29号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1)
改正条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第10条の2第1項に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2)
改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3)
改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が月額27,500円以上に変更された場合
(昭和57年3月における期末手当に係る給料月額の特例)
3
改正条例附則第9項の規定により読み替えられた改正条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条第2項の規則で定める職員は、行政職給料表2等級又は3等級の最高の号俸を受ける職員とする。
4
改正条例附則第9項の規定により読み替えられた改正後の条例第17条第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額による給料の月額とする。
(1)
前項に定める職員 当該職員の受ける号俸が掲げられている最高号俸等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和56年色麻町規則第16号)(以下「規則」という。)別表第1の表の新号俸等欄の当該号俸にそれぞれ対応する旧号俸等に掲げられている額
(2)
規則別表第1の表(以下「切替表」という。)の新号俸等欄に掲げられている給料月額を受ける職員 当該職員の給料月額が掲げられている切替表の新号俸等欄の給料月額にそれぞれ対応する旧号俸等欄に掲げられている額
(3)
職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員(前号に掲げる職員を除く。)当該職員が改正後の条例の規定により受けるべき給料月額から改正後の条例の規定による当該職員の属する職務の等級の最高の号俸の額を減じた額を改正後の条例の規定による当該号俸の額からその直近下位の号俸の額を減じた額で除して得た数(当該職員の属する職務の等級が第1号に掲げる職務の等級である場合にあっては、当該得た数に1を加えた数)を、改正前の条例の規定による当該職務の等級の最高の号俸の額からその直近下位の号俸の額を減じて得た額に乗じて得た額と、同条例の規定による当該最高の号俸の額との合計額
附 則(昭和58年3月30日規則第1号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月30日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年12月19日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年5月1日規則第5号)
この規則は、昭和59年5月1日から施行する。
附 則(昭和59年9月1日規則第15号)
この規則は、昭和59年9月1日から施行する。
附 則(昭和60年4月1日規則第5号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年7月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則様式第1号の規定を除く。)は、昭和60年7月1日から適用する。
附 則(昭和61年7月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与に関する規定は、昭和61年8月1日から適用する。
附 則(昭和61年12月24日規則第6号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年12月25日規則第15号)
(施行期日等)
1
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定(第9条第3項の規定を除く。)は、昭和62年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年色麻町条例第18号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1)
改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第10条の2第1項に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2)
改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3)
改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額20,400円以上に変更になること。
附 則(昭和63年4月16日規則第4号)抄
(施行期日)
1
この規則は、昭和63年7月3日から施行する。
附 則(昭和63年12月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月14日規則第8号)
(施行期日)
1
この規則は、平成元年4月9日から施行する。
ただし、第9条の12第3項の改正規定及び第9条の12に1項を加える改正規定は、平成元年5月1日から施行する。
(経過措置)
2
職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年色麻町条例第11号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定による指定が行われる職員に対する改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第15条の規定の適用については、当該指定が行われる間は、同条中「職員の勤務時間に関する条例(昭和26年色麻町条例第86号)附則第2項から第5項まで」とあるのは、「職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年色麻町条例第11号)附則第2項」とする。
3
改正条例による改正前の職員の勤務時間に関する条例(昭和26年色麻町条例第86号)附則第2項から第4項までの規定又は改正条例附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、改正後の規則第21条第4項第3号に規定する指定週休日に含まれるものとする。
附 則(平成元年9月11日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。
附 則(平成元年12月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年3月12日規則第6号)
(施行期日)
1
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2
給与条例第18条第1項に規定する基準日が平成2年12月1日である勤勉手当に関するこの規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第21条第4項第3号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成2年色麻町条例第13号)による改正前の職員の勤務時間に関する条例(昭和26年色麻町条例第86号)附則第2項から第5項までの規定又は職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年色麻町条例第11号)附則第2項若しくは第4項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。
附 則(平成2年9月28日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。
附 則(平成2年12月26日規則第15号)
(施行期日等)
1
この規則は、公布の日から施行する。
ただし、第8条第3項、第20条第1項第1号、第21条第4項第2号及び同項第3号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2
この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3
平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務時間の算定に関しては、改正後の規則第21条第4項第2号及び第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成3年3月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成3年12月25日規則第8号)
1
この規則は、公布の日から施行する。
ただし、第1条中職員の給与の支給に関する規則第9条第3項第2号及び第16条第1項の改正規定、同規則第16条の次に1条を加える改正規定並びに同規則別表第2の次に1表を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2
第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は平成3年4月1日から、第2条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は平成3年8月1日から適用する。
附 則(平成4年3月25日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の第25条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成4年12月25日規則第12号)
(施行期日等)
1
この規則は、公布の日から施行する。
ただし、第16条の改正規定は平成5年1月1日から施行する。
2
この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置等)
3
色麻町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年色麻町条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第10項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1)
改正条例による改正前の色麻町職員の給与に関する条例(昭和32年色麻町条例第17号)第10条の2第1項第1号に規定する職員としての要件を欠くに至ること。
(2)
改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3)
改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。
附 則(平成5年3月12日規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月30日規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年7月1日規則第13号)
この規則は、平成5年7月1日より施行する。
附 則(平成5年12月20日規則第19号)
1
この規則は、公布の日から施行する。
ただし、第14条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2
この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年3月24日規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月20日規則第16号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年6月30日規則第13号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成7年12月25日規則第19号)
改正
平成14年11月28日規則第24号
(施行期日)
1
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
(経過措置)
2
平成14年12月1日(以下「新基準日」という。)の前日において給料の調整を行う職を占める職員のうち、同日に受ける給料月額(新基準日以後に長の定める異動をした職員にあっては、長の定める給料月額。以下この項において「基礎給料月額」という。)及び基礎給料月額に基づき新基準日の前日におけるこの規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下この項及び附則第4項において「改正後の規則」という。)第7条の2第2項の規定により算出した額の合計額から基礎給料月額と新基準日の前日に受ける職務の級及び号俸(同日に受ける号俸が附則別表第1の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、同日に受ける号俸の号数に当該号俸欄に掲げる号俸に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号俸)の平成8年1月1日において適用される給料月額(新基準日の前日に受ける職務の級の号俸が平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数の号俸又は同日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超えない号数の号俸で同年4月1日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数のものである職員及び新基準日の前日に受ける給料月額が職務の級の最高の号俸の給料月額を超える給料月額である職員並びに新基準日以後に長の定める異動をした職員にあっては、長が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の2分の1を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額を算出の基礎としてこの規則による改正前の職員の規則による改正前の職員の給与の支給に関する規則(附則第4項において「改正前の規則」という。)第7条の2第2項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第7条の2第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間において引き続き当該職又は当該職と改正後の規則別表第1の調整数欄に掲げる調整数(次項から附則第5項までにおいて「調整数」という。)が同一である職を占める間、同条第2項の規定により算出した額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表第2の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。
3
新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者を除く。)の給料の調整額については、当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなして、前項の規定を準用する。
4
新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員(新規準備以後に新たに職員となった者に限る。)のうち、当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなした場合に、新たに職員となった日(長の定める職員にあっては、長の定める日。以下この項において同じ。)に受ける職務の級及び号俸の新基準日の前日において適用される給料月額(新たに職員となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号俸の給料月額を超える給料月額である職員及び新たに職員となった日後に長の定める異動をした職員にあっては、長の定める給料月額。以下この項において「みなし基礎給料月額」という。)及びみなし基礎給料月額に基づき新基準日の前日における改正後の規則第7条の2第2項の規定により算出した額の合計額からみなし基礎給料月額と新たに職員となった日に受ける職務の級及び号俸(新たに職員となった日に受ける号俸が附則別表第1の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、新たに職員となった日に受ける号俸の号数に当該号俸欄に掲げる号俸に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号俸)の平成8年1月1日において適用される給料月額(新たに職員となった日に受ける職務の級の号俸が平成8年1月1日における当該職務給の級の最高の号俸の号数を超える号数の号俸又は同日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超えない号数の号俸で同年4月1日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数のものである職員及び新たに職員となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号俸の給料月額を超える給料月額である職員並びに新たに職員となった日後に長の定める異動をした職員にあっては、長が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の2分の1を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)との差額の2分の1を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額を算出の基礎として改正前の規則第7条の2第2項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第7条の2第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間において引き続き当該職又は当該職と調整数が同一である職を占める間、同項の規定により算出した額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表第2の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。
5
新基準日の前日において給料の調整を行う職を占める職員で新基準日以後に調整数が異なる職に異動したもの又は新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員で当該職を占めることとなった日後に調整数が異なる職に異動したものの給料の調整額については、これらの異動後の職に係る調整数を新基準日の前日におけるこれらの職員に係る調整数とみなして、附則第2項(新基準日以後に新たに職員となった者にあっては、前項)の規定を準用する。
6
附則第2項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、長が定める。
別表
平成14年12月1日から平成15年3月31日まで
100分の100
平成15年4月1日から平成16年3月31日まで
100分の75
平成16年4月1日から平成17年3月31日まで
100分の50
平成17年4月1日から平成18年3月31日まで
100分の25
附 則(平成8年3月28日規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年9月30日規則第13号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年12月26日規則第15号)
(施行期日等)
1
この規則は、公布の日から施行する。
ただし、第1条中職員の給与の支給に関する規則第16条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2
第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の支給規則」という。)及び第3条の規定による職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(以下「改正後の平成7年支給規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から、第2条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(以下「改正後の昭和55年改正支給規則」という。)の規定は、平成8年8月1日から適用する。
(暫定給料月額を受ける職員等に係る寒冷地手当に関する経過措置)
3
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年色麻町条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第15項に規定する平成8年度の基準となる日(以下「平成8年度の基準となる日」という。)において改正条例附則別表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額を受ける職員については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年色麻町条例第17号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第6項の規則で定める場合は、改正後の昭和55年改正支給規則附則第3項各号に掲げる場合のほか、平成8年度の基準となる日において同欄に掲げる給料月額を受ける場合とし、当該場合に係る昭和55年改正条例附則第6項の規則で定める額は、改正後の昭和55年改正支給規則附則第2項の規定を準用した場合に得られる職務の等級の号俸の昭和55年8月1日において適用される額とする。
この場合において、同項第1号中「号俸が附則別表第2」とあるのは「旧号俸(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年色麻町条例第24号。以下「平成8年改正条例」という。)附則別表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額に対応する同表の旧号俸欄に定める号俸をいう。以下同じ。)が職員の給与の支給に関する規則等の一部を改正する規則(平成8年色麻町規則第15号)第2条の規定による改正前の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則別表第2(以下「旧附則別表第2」という。)」と、「職務の級の号俸と」とあるのは「職務の級の旧号俸と」と、同項第2号中「職務の級の号俸」とあるのは「職務の級の旧号俸」と、「附則別表第2」とあるのは「旧附則別表第2」と、同項第3号中「号俸の額」とあるのは「旧号俸の平成8年改正条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例(昭和32年色麻町条例第17号)の給料表による額」と、「1級下位の職務の級の号俸」とあるのは「同表による1級下位の職務の級の号俸」と、「附則別表第2」とあるのは「旧附則別表第2」と読み替えるものとする。
4
平成8年4月1日から同年8月1日までの間において、改正条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員並びに同月1日から改正条例の施行の日の前日までの間において改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員の平成8年度の基準となる日における昭和55年改正条例附則第6項の規則で指定する職務の等級の号俸(以下「指定号俸」という。)について、改正条例の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による職務の級の号俸を基礎とした改正後の昭和55年改正支給規則附則第2項の規定により得られる指定号俸が改正前の給与条例の規定による職務の級の号俸を基礎とした第2条の規定による改正前の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第2項の規定により得られる指定号俸(以下「改正前の指定号俸」という。)に達しないこととなる場合は、改正後の昭和55年改正支給規則附則第2項の規定にかかわらず、改正前の指定号俸をもってこれらの職員の指定号俸とする。
附 則(平成9年9月30日規則第10号)
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(基準額に関する経過措置)
2
色麻町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年色麻町条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第15項の長が定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の長が定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)
平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員の世帯等の区分に変更があった場合(次号及び第3号に掲げる場合を除く。)次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額
ア
当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正条例の規定による改正前の色麻町職員の給与に関する条例(昭和32年色麻町条例第17号。以下「改正前の給与条例」という。)第19条第2項に規定する額が平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る同項に規定する額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。)改正条例附則第15項に規定する平成8年度の基準となる日(以下「平成8年度の基準となる日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度の基準となる日におけるその者の扶養親族の数に応じて色麻町職員の給与に関する条例第9条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度の基準となる日における給料の月額)又は平成8年度の基準となる日における指定職俸給表(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9をいう。以下同じ。)1号俸の俸給月額のいずれか低い額に改正前の給与条例第19条第2項に規定する割合を乗じて得た額と当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成9年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち同項に規定する額の最も低い世帯等の区分。)に応じて同項に規定する額を合算した額
イ
アに該当する場合以外の場合 改正条例附則第15項に規定する合算した額
(2)
平成9年2月28日における職員の世帯等の区分を平成8年度の基準となる日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度の基準となる日において色麻町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年色麻町条例第17号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第6項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定基準額を受けることとなるとき(次号に掲げる場合を除く。)当該暫定基準額(その額が平成8年度の基準となる日における指定職俸給表1号俸の俸給月額に改正前の給与条例第19条第2項に規定する割合を乗じて得た額と平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)
(3)
平成9年2月28日における職員(昭和55年8月1日以前から引き続き在職する職員に限る。)の世帯等の区分を平成8年度の基準となる日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度の基準となる日において昭和55年改正条例附則第8項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の規則で定める額を受けることとなるとき 当該規則で定める額
附 則(平成9年12月25日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年12月25日から適用する。
ただし、改正後の職員の給与の支給に関する規則第16条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
附 則(平成10年12月24日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
ただし、第16条の改正規定は平成11年1月1日から、様式第4号の改正規定は平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月26日規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月24日規則第23号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
ただし、第11条の改正規定は、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月31日規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年11月30日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成13年3月30日規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日規則第6号)
この規則は、平成14年3月1日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年6月19日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年11月28日規則第24号)
(施行期日)
1
この規則は、平成14年12月1日から施行する。
ただし、第1条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2
平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第18条第4項の規定の適用については、同規則第18条第4項中「6か月」とあるのは、「3か月」とする。
附 則(平成15年3月31日規則第22号)
この規則は、平成15年4月1日より施行する。
附 則(平成15年6月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年11月26日規則第20号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成16年3月19日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年10月28日規則第17号)
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
人事交流等により国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員(以下この項において「国家公務員等」という。)であった者が給料表の適用を受ける職員となったものであって、平成16年10月29日以降の国家公務員等として勤務していた期間を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年色麻町条例第16号。以下「改正条例」という。)附則第2項第3号に規定する経過措置対象職員(以下「経過措置対象職員」という。)である者となるものに対しては、長が別に定める額の寒冷地手当を支給する。
3
改正条例附則第3項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者が、改正条例による改正後の職員の給与に関する条例(平成16年色麻町条例第1号。以下この項において「改正後の条例」という。)第21条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員に該当する場合は、改正条例附則第3項の規定による額にその者の給与の支給について用いられた改正後の条例第21条第2項又は第3項の規定による割合を乗じて得た額の寒冷地手当を支給する。
4
改正条例附則第2項から第6号まで及び前2項の規定は、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第17条第1項第4号に掲げる職員には適用しない。
附 則(平成17年3月31日規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第10号)
改正
平成19年3月15日規則第10号
(施行期日)
第1条
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(地域手当に関する経過措置)
第2条
平成22年3月31日までの間における色麻町職員の給与に関する条例第11条の2第2項各号の規則で定める割合は、附則別表のとおりとする。
第3条
平成22年3月31日までの間における色麻町職員の給与に関する条例第11条の2の2の規則で定める割合は、100分の12とする。
第4条
平成22年10月1日までの間における改正後の色麻町職員の給与の支給に関する規則第9条の2の4の規定の適用については、同条第1項中「当該地域手当支給地域に引き続き6か月を超えて在勤していたこととなるとき」とあるのは「当該地域手当支給地域に引き続き6か月を超えて在勤していたこととなるとき(同項の異動等前の支給割合に係る規則で定める場合にあっては、職員が異動等日の前日に在勤していた地域又は公署に引き続き6か月を超えて在勤していた場合であって、同日から6か月をさかのぼった日の前日から当該異動等の日の前日までの間に当該地域又は公署に係る給与条例第10条の2第2項各号に定める割合が改定されたとき及び国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者が地域手当支給地域に給料表の適用を受ける職員として引き続き6か月を超えて在勤していない場合であって、適用日前の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、当該地域手当支給地域に引き続き6か月を超えて在勤していたこととなるとき)」とする。
(雑則)
第5条
附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、長が定める。
附則別表
支給割合
100分の14
東京都のうち
特別区
100分の5
宮城県のうち
仙台市
100分の2
宮城県のうち
名取市 多賀城市 利府町 富谷町
附 則(平成19年3月15日規則第10号)
(施行期日)
1
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(管理職手当に関する経過措置)
2
色麻町職員の給与に関する条例(昭和32年色麻町条例第17号)第8条第1項の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第8条の規定による管理職手当の額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当のほか、当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。
(1)
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100
(2)
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75
(3)
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50
(4)
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25
3
前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1)
この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外の職員 同日にその者が受けていた管理職手当の額
(2)
同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額
(3)
施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前2号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当の額
(4)
前3号に掲げる職員のほか、施行日以後に国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前3号に掲げる職員に準ずるものとして長が定める職員 前3号の規定に準じて長が定める額
(地域手当に関する経過措置)
4
色麻職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成18年色麻町規則第10号。以下「平成18年改正規則」という。)附則第3条中「100分の11」を「100分の12」に改める。
5
平成18年改正規則附則別表100分の13の項中「100分の13」を「100分の14」に、100分の4の項中「100分の4」を「100分の5」に、100分の1の項中「100分の1」を「100分の2」に改める。
附 則(平成19年8月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月31日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月17日規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の色麻町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日規則第8号)
(施行規則)
第1条
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(給与条例第10条の2の規定による地域手当の支給割合)
第2条
色麻町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第19号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第6条の規定により読み替えられた給与条例第10条の2第2項各号の規則で定める割合は、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1)
1級地 100分の20
(2)
2級地 100分の16
(3)
3級地 100分の15
(4)
4級地 100分の12
(5)
5級地 100分の10
(6)
6級地 100分の6
(7)
7級地 100分の3
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)
第3条
平成26年改正条例附則第6条の規定により読み替えられた給与条例第10条の5第2項に規定する30,000円を超えない範囲内で規則で定める額は、30,000円とする。
附 則(平成28年3月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年4月1日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月13日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の色麻町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。
附 則(平成29年1月6日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の色麻町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成29年1月1日から適用する。
附 則(平成29年3月31日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月11日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の色麻町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。
附 則(平成30年3月30日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月11日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の色麻町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和元年12月12日規則第12号)
1
この規則は、公布の日から施行する。
ただし、第2条の規定は、令和元年12月14日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の色麻町職員の給与の支給に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。
附 則(令和2年3月19日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月29日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際に6か月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、 第9条の14第2項、第9条の14の2第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第9 条の14の4第1項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。
附 則(令和4年9月29日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年10月1日規則第23号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年11月30日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和5年10月30日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の色麻町職員の給与の支給に関する規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。
ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月31日規則第4号)
(施行期日)
1
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(令和10年3月31日までの間における地域手当)
2
令和10年3月31日までの間における条例第10の2第1項の規則で定める地域は、改正後の規則第9条の2の規定にかかわらず、附則別表に掲げる地域とする。
3
色麻町職員の給与に関する条例及び色麻町職員の定年引上げに伴う関係条例の整備に関する条例の一部を改正する条例(令和7年色麻町条例第8号)。以下「令和7年改正条例」という。)附則第5条第1項の規則で定める地域手当の級地の区分は次に掲げる区分とし、同項の規則で定める割合は当該各号に掲げる級地の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
(1)
20パーセント級地 100分の20
(2)
16パーセント級地 100分の16
(3)
15パーセント級地 100分の15
(4)
14パーセント級地 100分の14
(5)
13パーセント級地 100分の13
(6)
12パーセント級地 100分の12
(7)
11パーセント級地 100分の11
(8)
10パーセント級地 100分の10
(9)
9パーセント級地 100分の9
(10)
8パーセント級地 100分の8
(11)
7パーセント級地 100分の7
(12)
6パーセント級地 100分の6
(13)
5パーセント級地 100分の5
(14)
4パーセント級地 100分の4
(15)
3パーセント級地 100分の3
(16)
2パーセント級地 100分の2
(17)
1パーセント級地 100分の1
4
令和7年改正条例附則第5条項後段の規則で定める地域手当の級地は、附則別表に定めるとおりとする。
(扶養手当に関する令和7年改正条例附則第4項の規定が適用されるまでの読替え)
5
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は、改正後の規則第9条第1項中「新たに給与条例」とあるのは「新たに色麻町職員の給与に関する条例及び色麻町職員の定年引上げに伴う関係条例の整備に関する条例の一部を改正する条例(令和7年色麻町条例第8号)附則第4項の規定により読み替えられた条例(以下「読替え後の条例」という。)」と、改正後の規則第9条第3項中「給与条例」とあるのは「読替え後の給与条例」と、改正後の規則第9条第7項中「給与条例」とあるのは「読替え後の給与条例」とする。
(通勤手当に関する経過措置)
6
この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き職員令和7年改正条例第1条の規定による改正前の給与条例(以下この項において「改正前の給与条例」という。)第10条の4第2項第1号にに規定する1か月当たりの運賃等相当額(この規則による改正前の規則(以下この項において「改正前の規則」という。)第9条の13の2第2号に掲げる職員に係るものを除き、2以上の普通交通機関等(改正前の規則第9条の12に規定する普通交通機関等をいう。第1号において同じ。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項において「改正前の1か月当たりの運賃等相当額」という。)、同項第2号に規定する額(改正前の規則9条の13の2第2号に掲げる職員に係るものを除く。以下この項において「改正前の自動車等の利用に係る額」という。)及び改正前の給与条例第10条の4第3項第1号に規定する特別料金等の額をその支給単位期間(同条第7項に規定する支給単位期間をいう。次項において同じ。)の月数で除して得た額(2以上の新幹線鉄道等(同条第3項に規定する新幹線鉄道等をいう。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。次項第2号において「改正前の1か月当たりの特別料金等相当額」という。)の合計額が150,000円を超えている職員を除く。)に支給されている通勤手当のうち次の各号に掲げるもの(施行日の前日及び施行日を含む支給単位期間等)に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
(1)
普通交通機関等及び改正前の給与条例第10条の4第1項第2号に規定する自動車等に係る通勤手当 (改正前の1か月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額が55,000千円を超える場合のものに限る。)
(2)
改正前の給与条例第10条の4第3項第1号に規定する新幹線鉄道等に係る通勤手当
7
前項の規定によりなお従前の例によることとされた通勤手当を支給されている職員には、当該通勤手当が支給されている間、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、各月における当該各号に定める額(1円未満の端数がある場合にあってはその端数を切り捨てた額とし、当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合にあっては当該各号に定める額の合計額とする。)を、支給単位期間を1か月とする通勤手当として支給する。
(1)
前項第1号に掲げる通勤手当を支給されている場合 改正前の1か月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額から55,000円を減じて得た額
(2)
前項第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 改正前の1か月当たりの特別料金等相当額から当該1か月当たりの特別料金等相当額の2分の1に相当する額(その額が2万円を超える場合にあっては、2万円)を減じて得た額
附則別(附則第2項及び第4項関係)
都道府県
支給地域
級地
宮城県
多賀城市
5級地
仙台市 富谷市
6級地
名取市 利府町
7級地
東京都
特別区
1級地
備考
この表に掲げる都県、支給地域及び級地の区分(以下「支給地域」という。)以外の支給地域等については、人事院規則9-49(地域手当)附則第2条及び第4条の例によるものとし、当該例によることとされている支給地域等がこの表に掲げられているものとみなす。
別表第1 削除
別表第2(第8条関係)
組織
職
適用給料表
職務の級
管理職手当の額
再任用職員に係る管理職手当の額
町長の事務部局
課長、所長及び室長
行政職給料表
6級
51,900円
40,100円
5級
49,600円
36,900円
参事
行政職給料表
6級
41,500円
32,000円
5級
39,600円
29,500円
議会の事務部局
事務局長
行政職給料表
6級
51,900円
40,100円
5級
49,600円
36,900円
参事
行政職給料表
6級
41,500円
32,000円
5級
39,600円
29,500円
教育委員会の事務部局
課長及び所長
行政職給料表
6級
51,900円
40,100円
5級
49,600円
36,900円
参事
行政職給料表
6級
41,500円
32,000円
5級
39,600円
29,500円
農業委員会の事務部局
事務局長
行政職給料表
6級
51,900円
40,100円
5級
49,600円
36,900円
参事
行政職給料表
6級
41,500円
32,000円
5級
39,600円
29,500円
別表第2の2(第9条の2、第9条の2の2関係)
都道府県
支給地域
級地
宮城県
仙台市 多賀城市
4級地
東京都
特別区
1級地
備考
この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成27年4月1日においてそれらの名称を有する市、町又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。
別表第2の3(第16条の2関係)
組織
職
週休日等の勤務に係る支給額
週休日等以外の日の深夜の勤務に係る支給額
町長の事務部局
課長、所長、室長及び参事
6,000円
3,000円
議会の事務部局
事務局長及び参事
6,000円
3,000円
教育委員会の事務部局
課長、所長及び参事
6,000円
3,000円
農業委員会の事務部局
事務局長及び参事
6,000円
3,000円
別表第3(第17条の2関係)
給料表
職員
加算割合
行政職給料表
課長・局長・事務局長・所長・室長及び参事の職にある職員
100分の15
課長(所長)補佐・次長及び副参事の職にある職員
100分の10
係長の職にある職員、主幹の職にある職員及び主査・保健師・栄養士・教諭・保育士の職にある3級の職員
100分の5
別表第3の2
勤務期間
割合
6か月
100分の100
5か月15日以上6か月未満
100分の95
5か月以上5か月15日未満
100分の90
4か月15日以上5か月未満
100分の80
4か月以上4か月15日未満
100分の70
3か月15日以上4か月未満
100分の60
3か月以上3か月15日未満
100分の50
2か月15日以上3か月未満
100分の40
2か月以上2か月15日未満
100分の30
1か月15日以上2か月未満
100分の20
1か月以上1か月15日未満
100分の15
15日以上1か月未満
100分の10
15日未満
100分の5
0
0
別表第4
基準日
支給日
6月1日
6月30日
12月1日
12月10日
別表第5(第23条、第23条の2関係)
地域の区分
地域
4級地
宮城県のうち
栗原市 大崎市 刈田郡のうち七ヶ宿町
備考
この表に掲げる名称は、令和2年4月1日における名称とし、同表に定める地域は、それらの名称を有するものの同日における区域を用いて示された地域とし、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されないものとする。
様式第1号(第9条関係)
扶養親族届
様式第2号(第9条の3関係)
住居届
様式第3号(第9条の10関係)
通勤届
様式第4号(第15条関係)
時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務命令簿兼時間外勤務手当等整理簿
(ア)
(イ)
様式第5号(第15条関係)
宿日直勤務命令簿兼宿日直手当整理簿