○外国青年英語指導助手の給与及び旅費に関する条例
(平成5年6月25日条例第19号)
改正
令和元年12月12日条例第29号
(趣旨)
第1条
この条例は、外国青年英語指導助手の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条
外国青年英語指導助手の受ける報酬は、月額35万円を超えない範囲内において、任命権者が町長と協議して定める額とする。
2
前項の報酬の支給については、色麻町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年色麻町条例第28号)の規定の例による。
3
第1項の報酬額は、予算の範囲内で定めなければならない。
(旅費)
第3条
外国青年英語指導助手に支給する旅費の種類及び額は、任命権者が定めるものとし、その支給については一般職の職員の例による。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月12日条例第29号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。