○色麻町町税等口座振替収納事務取扱要綱
(平成18年3月16日訓令甲第3号)
改正
平成18年6月26日訓令甲第20号
平成19年9月26日訓令第51号
平成20年3月26日訓令第1号
平成26年5月30日訓令甲第48号
平成31年4月30日訓令甲第15号
令和元年12月27日訓令甲第18号
令和5年1月30日訓令甲第1号
令和5年3月30日訓令甲第11号
令和7年3月31日訓令甲第24号
色麻町町税等口座振替事務取扱要綱(昭和60年色麻町要綱第4号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条
この要綱は、色麻町(以下「町」という。)が収納する町税、保険料、保育料、給食費、利用料及び使用料(以下「町税等」という。)の納付手続を合理化し、町民の利便を図るとともに自主納付体制の確立及び納期内納付の向上を期することを目的とする。
(対象税目等)
第2条
対象税目等は次のものとする。
(1)
町県民税
(2)
固定資産税
(3)
軽自動車税
(4)
国民健康保険税
(5)
介護保険料
(6)
後期高齢者医療保険料
(7)
給食費
(8)
学童保育利用料
(9)
住宅使用料
(10)
地域活性化住宅駐車場使用料
(11)
スクールバス利用料
(口座振替の取扱い)
第3条
口座振替の取扱いは、申し込みがあった日の属する月の翌々月以降最初に納期の到来する町税等からとする。
(口座振替の対象者)
第4条
口座振替の対象者は、色麻町指定金融機関、色麻町指定代理金融機関又は色麻町収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預貯金口座を有する町税等の納税者又は納付者若しくは口座名義人から同意を得た者(以下「納入義務者等」という。)で、口座振替について当該金融機関の承諾を得た者とする。
(指定預貯金口座)
第5条
口座振替する預貯金口座は、納入義務者等が指定した普通預貯金口座又は当座預貯金口座のうちの1口座(以下「指定口座」という。)とする。
(申込手続)
第6条
口座振替を希望する納入義務者等は、口座振替依頼書等(以下「振替依頼書」という。)を取扱金融機関に提出する。
2
前項の振替依頼書の提出を受けた取扱金融機関は、記載事項及び当該納入義務者等の預貯金口座を確認し、承諾するものについては口座振替依頼書(色麻町保管)等(以下「受付通知書」という。)に承諾印を押印し、町に送付する。
(納税通知書等の送付)
第7条
納税通知書又は納入通知書は、町から直接納入義務者等に送付するものとする。
(振替日)
第8条
振替日は、毎納期の最終日とする。
ただし、当日が休日のときは、その翌営業日とする。
(磁気媒体又はデータ伝送による送付)
第9条
町長は、取扱金融機関が磁気媒体又は伝送データにより口座振替をするときは、口座振替納付書及び送付書に代えて次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる日までに取扱金融機関に必要な事項を記録した磁気媒体を送付し、又はデータ伝送するものとする。
(1)
磁気媒体によるとき 振替日の5営業日前の日
(2)
データ伝送によるとき 振替日の4営業日前の日
(振替納付の手続)
第10条
取扱金融機関は、前項の規定による磁気媒体又は伝送データを受領したときは、振替日に納入義務者等の指定口座から指定された金額を引き出し、振替日の2営業日後までに、指定金融機関を経由し、町の預貯金口座に振り替えなければならない。
2
前項の手続を終了した取扱金融機関は、口座振替納付済報告書等により、町に報告するものとする。
(振替不能の取扱い)
第11条
取扱金融機関は、預金不足等により、口座振替が不能となったものについては、口座振替不能記録を作成し、町に送付するものとする。
2
町長は、前項により口座振替が不能となった納入義務者等には、口座振替不能通知書、及び不能となった当該納期の町税等に係る納付書を送付するものとする。
(振替納付済通知書等の送付)
第12条
町長は、振替納付された町税等の領収書として、全納期終了後一括し、口座振替納付済通知書を納入義務者等に送付するものとする。
2
前項において、町税等のうち軽自動車税(道路運送車両法による検査対象軽自動車分)については、納付後直ちに納税証明書を送付する。
(口座振替の解約等)
第13条
納入義務者等が口座振替を解約又は変更しようとするときは、第6条で定める振替依頼書により解約又は変更の届出を取扱金融機関に提出するものとする。
[
第6条
]
2
振替依頼書を受理した取扱金融機関は、受付通知書に受理印を押印し、町に送付するものとする。
3
町長は、前項の規定による受付通知書を受領し、該当する町税等に当年度分の未到来の納期がある場合は、納期未到来分に係る納付書を納入義務者等に送付するものとする。
4
取扱金融機関の都合により口座振替を取消し、又は停止したときは、町に遅滞なく通知するものとする。
(口座振替の停止等)
第14条
町長は、納入義務者等に納入義務がなくなったとき、又は口座振替が当該納入義務者等の責に起因する理由により複数回不能になったとき、その他必要と認めたときは、口座振替を停止することができる。
2
町長は前項の規定により、口座振替を停止する場合は、あらかじめ当該納入義務者等に停止する旨を書面により通知しなければならない。
また、口座振替を停止した場合は、指定口座を有する取扱金融機関に遅滞なく通知しなければならない。
(取扱手数料)
第15条
町長は、口座振替による納付を行った取扱金融機関に対して取扱手数料を交付するものとする。
2
取扱手数料は予算で定めるものとする。
(協定書)
第16条
この要綱の実施に際し、取扱金融機関と色麻町町税等の口座振替収納事務取扱に関する協定書をとり交わすものとする。
(個人情報の保護)
第17条
取扱金融機関は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令、条例、規則等の規定に基づき、振替事務により知り得た個人情報の秘密を保持するとともに、目的外使用、外部提供及び第三者への漏えいの禁止並びに事故発生時における報告義務等を厳守しなければならない。
(補則)
第18条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附 則
1
この要綱は、平成18年1月1日から施行する。
2
この要綱による口座振替は、平成18年4月1日以降に納期の到来する町税等から適用する。
3
改正前の要綱により既に口座振替を行っている納入義務者等については、改正後の口座振替納付手続がなされたものとみなす。
附 則(平成18年6月26日訓令甲第20号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年9月26日訓令第51号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
附 則(平成20年3月26日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成26年5月30日訓令甲第48号)
この訓令は、平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成31年4月30日訓令甲第15号)
この訓令は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和元年12月27日訓令甲第18号)
この訓令は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和5年1月30日訓令甲第1号)
この訓令は、令和5年2月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日訓令甲第11号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日訓令甲第24号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。